委員御指摘のように、まさにそうした観点を踏まえて、需要をしっかり踏まえて計画を立てていき、政策を進めていくということが大事だというふうに考えております。そうした方向で進めたいと思っております。
委員御指摘のように、まさにそうした観点を踏まえて、需要をしっかり踏まえて計画を立てていき、政策を進めていくということが大事だというふうに考えております。そうした方向で進めたいと思っております。
お答え申し上げます。 自宅療養や宿泊療養中の方の直近の人数でございますが、六月二日時点の療養状況調査によりますと、全国の自宅療養者数は一万八千六百八十三名、前週の五月二十六日時点に比べますと約九千名減の状況でございます。全国の宿泊療養者数は六月二日時点で六千四百七十三名、これは五月二十六日時点に比べますと約二千名の減という状況でございます。 同じ六月二日時点の全国の入院者数は一万四千四百八十二名でございます。 なお、同時点の全国の入院先調整中の人数も含めた療養先調整中の人数は八千六十四名という状況でございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、宿泊療養施設、これは医療法上の医療機関ではございませんので、基本的には、自宅と同様に療養生活を営むことができる場所という位置づけになります。したがいまして、症状に変化があった場合に、速やかにこれを把握して必要な医療につなげるということは大変重要な課題でございます。 このため、宿泊療養施設に入所されている方々等につきましては、定期的に健康観察を行いまして、症状が変化した場合等に備えて、患者からの連絡あるいは相談に対応する体制を構築するということで取り組んでおります。 その際、現在では、必要に応じて、訪問診療ですとかあるいはオンライン診療を行うことが可能でございまして、都道府県が緊急
お答え申し上げます。 初めに、新型コロナウイルスに感染してお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げます。 御指摘の自宅療養あるいは宿泊療養中に亡くなられた死亡事例につきましてでございますが、厚生労働省におきましては、都道府県を通じた調査により把握している限りでは、まず、昨年の十二月一日から一月二十五日までの間においては、自宅療養中で二十七例の方々、宿泊療養中で二例の方のお亡くなりになった事例を確認をしているところでございます。 その後の期間におきましては、HER―SYS上で検案の場所が自宅と入力された件数が、現時点では、二月一日から六月六日までの間で五十四件あったことを把握しております。 一方、警察の方で取り扱
御答弁申し上げます。 御指摘のとおりでございますので、往診ですとかオンライン診療等が可能になっておりますので、そうしたケアの体制というものを、引き続き、むしろきちんとやっていくということを周知してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。 新型コロナウイルスの陽性の方が判明した場合には、保健所は、感染拡大防止を目的といたしまして、感染症法に基づき積極的疫学調査を実施することになりますが、この調査におきましては、感染源の特定や濃厚接触者の特定を行っていくということになります。 その際に、速やかに陽性の方を発見する観点から、全ての濃厚接触者を対象といたしまして行政検査を行うとともに、検査の結果が陰性であった場合であっても、ウイルスの潜伏期間を踏まえ、感染者と最後に接触してから十四日間、外出自粛要請、具体的には、不要不急の外出をできる限り控えていただくなどの要請をしているところでございます。 これらは、感染症法上、都道府県知事が、新型コロナ
お答え申し上げます。 御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査の対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法で把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HER―SYSへの入力が行われております陽性患者の方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます。 行政検査について申し上げれば、濃厚接触者以外の方々も多く含まれているという課題もございます。 濃厚接触者につきましては、保健所の実務から申し上げますと、今申し上げましたように、届出義務がある
お答え申し上げます。 まず、外出自粛要請等の書面の発行状況でございますけれども、宿泊療養、自宅療養者に関して申し上げますと、こうした協力要請、法律に基づく仕組みは今国会に成立いたしました感染症法、検疫法等の改正により入ったところでございますが、要請に当たっては、感染症法施行規則におきまして、書面による通知を行うこととしておりますが、その際、書面通知の際に、感染防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、事後、できる限り速やかに交付することで足りるとされているところでございます。 保健所が感染拡大防止を実効的に図るためには、日々発生する感染者への対応に追われているところもございまして、やむを得ず、業務の逼迫が続いて
お答え申し上げます。 濃厚接触者につきましてでございます。 この濃厚接触者に該当するかどうか、これは、保健所において具体的な状況等を踏まえて判断するもので、一義的に判断できる患者とは異なるという点、あるいは、患者は感染症法に基づいて届出義務があって、HER―SYSによる一元的な管理が行われている一方で、濃厚接触者については、こうした形での統一的なシステムによるデータ管理が行われていないといった課題がありますし、あるいは、この濃厚接触者に該当するか否かの判断については、保健所が患者の把握から数日程度要する中で判断をしていくというような取組もございます。 こうしたことを踏まえますと、特例郵便等投票の対象に含めるというような形
お答え申し上げます。 御指摘の点、感染症法あるいは検疫法に基づく要請の話でございますので、私どもの方から御答弁させていただきます。 感染症法及び検疫法に基づくこの要請の中では、患者や入国後の待機者の方については、体調変化時の外来受診などを除いて外出しないように要請をなされております。その意味で、これらの方が投票のために外出した場合には、基本的にはこの感染症法及び検疫法に基づく要請に応じなかったと評価せざるを得ないということがあり得ると思います。 ただ、そのため、それだからこそ、これまでの選挙の際には、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設置するなどの対応を選挙の実務においては取ってきたということがございます。
お答え申し上げます。 済みません、説明が不十分だったかもしれません。要請に応じなかったと評価され得るということを申し上げました。 先ほど申し上げましたのは、感染症法及び検疫法に基づく要請をした、それに対して、投票のために外出をされた場合に、この要請に応じなかったと評価され得るということを申し上げました。 ただ、感染症法上の仕組みといたしましては、この要請に従わない場合について、さらに、入院の勧告ですとか入院の措置ですとか、そうした手続をしてもなおそれに応じない場合にさらに罰則等も用意されているということではございますけれども、先ほど申し上げましたのは、そうした措置を進まなければ、基本的には、感染症法に基づく要請に応じてい
お答え申し上げます。 保健所につきましては、今委員御指摘のとおり、平成六年に制定されました地域保健法に基づきまして、広域的、専門的かつ技術的な拠点として保健所の機能強化を図るために、一部の業務を市町村に移管した上で、地域での集約化や施設設備の充実を図ることとされたという経緯がございます。 現在の新型コロナウイルス感染症の対応におきまして、保健所、御指摘のとおり、積極的疫学調査や自宅療養者の健康観察などなど非常に重要な役割を果たしていただいております。大変御苦労をお掛けしております。 業務上も多大な負担が生じておりまして、足下の対応としては、これは総務省さんとも協力しながら全庁的な対応なども、協力体制なども取っていただいて
お答え申し上げます。 先ほどの矢田委員と、こやり政務官との質疑でこやり政務官より御答弁申し上げたところに尽きるわけではございますけれども、実施主体であります全国の市町村の実務あるいは時間的な制約等々様々な要因を勘案して現在お願いしている、現在の仕組みをお願いをしているところでございます。 もちろん、様々な現場の御意見聞きながら、直せるところは直していくというのは、これはこの仕組みに限らず今取り組んでいるところでございますので、効率化に向けて何かできるところについては取り上げていきたいというふうには考えてはいるところでございます。 また、先ほどこやり政務官からの御答弁もありましたけれども、こうしたその事務的に係る部分、外部
お答え申し上げます。 新型コロナワクチンの承認申請においては、変異株に対する有効性も考慮しております。 まず、モデルナ社の新型コロナワクチンについては、薬事・食品衛生審議会におきまして、現時点で流行している種々の変異株に対しては一定の有効性は期待できるとされた一方で、様々な変異株に対する有効性については、製造販売後も引き続き情報収集し、必要に応じて情報提供するなど、適切に対応することとされております。 また、アストラゼネカ社のワクチンについては、南アフリカ変異株を除きまして、一定の有効性は期待できるとされまして、同様に、適切な情報提供等が求められているというところでございます。 現時点において、ワクチンのインド由来の
お答え申し上げます。 協会けんぽにつきまして、保険者として、特定健診、特定保健指導、コラボヘルス、糖尿病の重症化予防対策、様々な事業を実施をいただいているところでございます。 その上で、今議題にいただきましたワクチンの接種に関して申し上げますと、これは、六月の二十一日から職域接種を開始するということで今、取組を始めているところでございますが、中小企業の方に対してどうするのかという点につきましても大変重要な論点でございます。 この点については、昨日、事務連絡を発出をいたしまして、商工会議所など、こうしたものを通じて共同で実施することですとか、企業が下請の企業など取引先も対象に含めて実施するというような形で中小企業の方もカバ
更に検討していく中で、どういう形でコラボできるかということはあろうかと思います。 予防接種ということで申し上げますと、健康保険組合のような場合ですと、大きな企業の健康保険組合の場合ですと、自前で医療機関、診療所を抱えておりましたりですとか、特定の医療機関ともう既に提携しているようなところがありますけれども、協会けんぽは、基本的に、御案内のように、全国各地に事業所が点在していて、一つ一つの加入者、加入事業者、約八割が九人以下の事業所ということでありますので、個別の予防接種の主体ということでいうと、ちょっと差異があるのかなというところでございます。
御答弁申し上げます。 補足して少し仕組みのところを申し上げますと、ワクチンの配分に当たりましては、医療機関から希望量を御登録いただきまして、国が都道府県ごとの分配量、都道府県が市町村ごとの分配量、市町村が医療機関ごとの分配量の決定を行って委託先の医療機関、接種会場等に分配するということでございますが、先ほど委員御指摘ございました、あるいは大臣から御答弁ありましたように、自治体の皆様からは以前より、供給スケジュールの見通しなどの確定した情報の迅速な共有について御要望いただいておりましたので、供給量、時期の予見性を高めて、実務的な接種計画を立てることができるように基本配分計画というものを作成をいたしまして、六月分までにつきましては、
お答え申し上げます。 新型コロナワクチンの接種順位につきましては、重症化のリスクですとか医療提供体制の確保などを踏まえて、まずは医療従事者等、次に六十五歳以上の高齢者、その次に基礎疾患を有する方あるいは高齢者施設等の従事者という形で順次接種できるようにするということを分科会での議論を経て決定したところでございますが、その上で、在宅サービス事業所の従事者の方などにつきましては、一定の要件の下で高齢者施設等の従事者に該当するということ、あるいは、一定の重症度の精神疾患あるいは知的障害を有する方については基礎疾患を有する方に該当するということで、それぞれ優先接種の対象となるということなどをお知らせをし、そのように運用を取り計らっている
御答弁申し上げます。 新型コロナウイルス対応における検査に関してでございますけれども、特に、一年ほど前、感染の拡大が見られた時期におきまして、医師が必要と判断された方に対しましてPCR等の検査が迅速に行えない地域が生じていたという御指摘があり、そのときには、保健所の業務の過多、あるいは検体採取機関の不足、検査機関のキャパシティー不足といった課題が挙げられたところでございます。 こうした課題、指摘を踏まえまして、検査体制の拡充につきまして、各段階ごとに、例えば、保健所の体制強化、業務の外部委託の推進ですとか、検体採取の不足に対しましては、検査の分析能力の拡充のための大学や民間検査機関の活用の促進ですとか、あるいは、検査機関のキ
お答え申し上げます。 先ほどの答弁と少し重なるところはありますけれども、やはり、委員御指摘のように、検査機関のキャパシティーの不足というところが指摘をされてきた中で、民間の検査機関の活用などの促進を図ってきたところでございます。民間検査機関における検査機器の導入などにも補助などを行いまして、やってまいりました。 先ほど御紹介いただきましたように、現在、二十万件検査能力として持っているもののうち、かなりの割合は民間の検査会社が担う形になっております。二十万件の検査能力のうちの大体六割程度は民間の検査会社が担うという形になっているかと思います。 こうした取組は、地方衛生研究所が外部に委託する部分もございますし、あるいは、地域