おっしゃるところは十分理解をいたしました。
おっしゃるところは十分理解をいたしました。
このたび、行政管理政務次官を拝命いたしました宮崎茂一でございます。 大臣を補佐しまして一生懸命やりたいと思っております。委員長初め皆さん方の御支援と御鞭撻を心からお願いを申し上げる次第でございます。ありがとうございました。(拍手)
今回行政管理政務次官を拝命をいたしました宮崎茂一でございます。 微力でございますが、大臣を補佐いたしまして所管事項に誠心誠意努力いたします。委員長を初め皆さん方の御指導を心からお願いを申し上げる次第でございます。ありがとうございました。
NHKの決算の問題でございますが、当逓信委員会だけじゃなくて参議院の方でもNHKの問題は毎回議論されておるわけでございまして、この前の予算のときに当委員会の総員の賛同を得まして出しました附帯決議がございますが、第二項、第三項、これは財政問題を扱っておるわけでございます。つまり、私どものNHKに対する考え方は、財政的に今後長期間にわたって大丈夫か、非常に心配でならないというような気持ちから出たのだろうと思います。 御存じかと思いますが、改めて読んでまいりますと「協会は、厳しい経営環境を認識し、長期的展望に立って、企業努力に徹し、財政基盤の健全化を早急に図ること。」「協会は、視聴者の理解と信頼を深め、確実な収納を図るとともに、国際放
五十年度以降の給与費でございますが、職員数の総体は変わっていないようでございますが、給与費は毎年九%前後伸びております。単純平均で一一・四%年々給与費は伸びておるわけです。来年は六%伸ばす予定ですが、財政をバランスさせるためには一番大きな項目は給与費でございます。ある週刊誌によりますと、NHKは昭和三十四年、三十五年に採用した人がうんと多いので、これは窓際族としてだぶつかせて管理職にしておるのだというような、これは私はよくわかりませんけれども、つまりNHKは給与費その他でもっと改善する余地があるのじゃないかという指摘じゃないかと思いますが、そういった給与費についてはもっともっと改善できないものですか。
こういった問題は部外者にはなかなかわかりにくいわけですから、ひとつ会長の方で、これからのNHKを考えますと、いままで以上に努力されることを希望いたしておきます。 なお、先ほどこれからの長期的展望の問題は経済政策がちょっと不明だからわからないというお話でしたけれども、私は、NHKは結局受信料に九十数%依存しているわけですから、過去の傾向を伸ばしていきさえすれば、経済が悪くなるよくなるにかかわらず、収入と支出という問題はおのずから経済に余り関係なしに出てくるのだろうと思います。ですから、あるいは五十七年度くらいまでこれから三カ年間の、長期展望はないというお話でございますが、これは来年度の予算にも関係してくるのではないかと思うわけでご
いま受信料という話が出ました。いつも受信料の問題は議論になるわけで、先ほども久保委員から御指摘がございました。 受信料の滞納の問題でございますが、私がNHKからの資料で調べたところによりますと、受信契約の伸び率はこの四カ年間に平均二・三%になっております。それから滞納者の伸び率は、五十三年が実はまだ上半期だけしか出ておりませんで、五十三年度の下が出ますとわかるのですが、想定しますと大体一四%ぐらい滞納者はどんどん毎年ふえていきます。大変なことになるのだろうと思うわけです。全体の比率で言いますと、滞納者の占める比率は五十三年で三・四%ですけれども、伸び率は、滞納者はうんと伸びていく、こういうような状況であるわけでございますが、それ
その最後の手段というのは、多分法改正じゃないかと思うのですけれども、払わなくてもいいということになりますと、払っている人がばかばかしいみたいな感じがするわけですね。つまり、公平の原則というのですか、公平な立場から見まして、払わぬでもいいんだったら何も払う必要がないんじゃないか。毎年毎年十数%ずつ未納者がどんどんふえていくということになりますと、NHKの一番大きな収入財源、九十何%ですから、それは大変なことになるわけなので、いままで理解と説得によってやるのだ——それも結構です、また今後ともお進めになっていいわけですけれども、しかしながら、もう限度じゃないかと私は思うのです。NHKの努力だけで解決できるというふうには——何年も同じような
NHKの気持ちはわかりました。これは久保委員からも質疑がございましたが、郵政省の方はこの点についてはどういうふうにお考えになっているか。これはどうしても放送法全体の改正も必要だと思うのです。大学法案の審議の席上私からも申し上げましたように、根本的な改正もやらぬといかぬと思いますが、これは二、三年、相当時日がかかると思うのですね。ですから、この放送法三十二条改正というのはそれと一緒ということでいいのか。私は、もっと早急に結論を出すべきじゃないかと自分では思っておりますが、郵政省局はどのようにお考えになっているか、お知らせいただきたい。
また財政問題の方から見てですけれども、この前放送大学法案がございましたが、あれは結局国が費用を出して教育放送をしようということで、NHKとのバランスがどうもおかしいなと私はいつも思っているのです。NHKも大学教育をやっているわけですね、五%ぐらいやっておるというのだから。これは放送法の大改正になる問題に関連をするわけですね。五%大学教育をやっているのであれば、それだけ国が出してもいいのじゃないかと素人で考えるのです。これは私がいま考えているだけで申し上げているので、正式な回答を求めるわけではございませんけれども、何かバランスがおかしいなという感じですね。大学放送の方は全部国が出して、しかも学問の自由とか表現の自由で、国は口を出さない
ここで論争するつもりはございません。大変な問題ですから、これからひとつ御検討を願いたい、こういうことだけ要望をしておく次第であります。 次に、先ほど申し上げましたように、NHKの収入の面から見ましてその次に大きいのは受信料の免除の問題でございます。六十四億ぐらいあるわけでございますが、これについて現在までの努力、そしてまたこれからどういうふうにしていきたいということをひとつNHKの方からどなたかお述べ願いたいと思います。
郵政省の方は今後どういう態度をおとりになりますか。
ひとつそういう線で強力に進めていただきたいと思います。 次に、国際放送の問題でございます。NHKにお伺いしたいのですが、放送法の第九条の二で、国際放送をNHKは行うものとする、こういうことになっているわけですね。しかし、現実的にどうなっているのか。渾然一体になっているという話で、第九条の国際放送と三十三条ですか、郵政大臣の命令放送、これとどういうふうに違うのか。実態はどうなのか。大体この分が三十三条の命令放送だとか、これは九条の二のNHKの放送だとか、こういうふうな分け方になるのか。実際のことをひとつNHKの方から説明願いたいと思います。
実際のことを言っていただければいいので、それじゃこういうふうに理解したらどうですか。NHKが自主的にどんどん国際放送をおやりになっている、その中で政府の意図も考えながらやっている、それは年度当初に八億なら八億という政府の金があれば、それを見て大体このくらい、こういうふうにおやりになっているのか、あるいはまた、政府の方で八億出しても、やることはやるんだ、残りは全部NHKが負担しておるんだ、こういうのが実情なのか、実際の問題でいいですから、大体どういうふうに受け取ったらいいのですか。
そうすると、自主的にやっておられる分は金がなくなってくれば全部やらなくていい、命令放送の八億分だけやればいい、こういうふうにも理解できるわけでございますか。
そうすると、やはり大蔵省との予算折衝ということになろうかと思うのですね。五十年度以降の統計を見ますと、政府の方の金は年率二八%ずつ伸びていますね。おたくの国際放送全体からいくと年率一四用ですから、やはり相当国の方も金をつぎ込んでいるということは言えると思いますが、全部国際放送を持ってくれ、NHKは貧乏だから三十三億みんな持てということはなかなか言いにくい、こういうお話、そういうふうに理解してよろしゅうございますね。
それから法律的なことをちょっと伺いますが、これは放送法の七条によりますと、NHKは日本全国で受信できる放送が目的ですね。国際放送は目的外の放送と理解していいわけですね。つまり第九条は、国内放送を行うこと、その次には、関連業務ができる。九条の二は、これは目的にはないけれども従来やっておったからつけ加えておこう——後で改正したようてすけれども。そういうような法的な体制で、目的外のやつだから——これはどうなんですか、NHKとしてはこれは目的外だから法律が悪いというふうに解釈するのでしょうか。
ちょっと釈然としませんけれども、目的外のことが本来の業務だということに、多分従来のいきさつからそうなったのじゃないかと思いますが、あるいはまた私どもも考えなければならぬ問題だと思います。 きょう申し上げたのは、結局、いままでの制度で赤字、NHKの収支をなるべく縮めていこう、つまり内部努力をしていただいて支出を少なくしていただく、それからまた収入の方もふやしていただく、そういうようなことについて質疑をいたしたわけでございますが、いま全部が全部やったとしても百四、五十億です。その中で国際放送もそんなに、もうあと残り二十五億くれともこれは言えないような話でございますし、また受信料の減免の問題も一気に解決できない。あるいはまた滞納の問題
終わります。
放送大学学園法案につきまして、若干の質疑をいたしたいと思います。 まず、放送法との関連についてでございますが、御承知のように、放送法は表現の自由を確保するために、政府資金その他は一切お断りして、政府の関与もないような形で成り立っているわけです。つまり、公共放送と民間放送という二本立てでございまして、公共放送はいわゆる各戸から料金を徴収するという形で、民間放送は広告料によって成立をしていくという形でございまして、今回、教育の方からの要請だと思いますが、放送大学学園法というものが政府から出されておるわけでございますが、放送法の方から見ますとこれは非常に特異な内容でございまして、いまいわゆる二本立てと称しております放送の体系にさらに新