昨日留保いたしました点をお答え申し上げます。 岡田先生御指摘のように、タイ国に編入されましたマライ四州におけるタイに対しまする南方開発金庫の協定がございまして、その協定によりますと、一千二百万ドルを限度として供給することとなっております。その状況でございますが、当座貸越し残高が昭和十九年十月末日現在で六千ドルでございます。同年十二月末現在では、全額償還されまして、残高はゼロとなっております。
昨日留保いたしました点をお答え申し上げます。 岡田先生御指摘のように、タイ国に編入されましたマライ四州におけるタイに対しまする南方開発金庫の協定がございまして、その協定によりますと、一千二百万ドルを限度として供給することとなっております。その状況でございますが、当座貸越し残高が昭和十九年十月末日現在で六千ドルでございます。同年十二月末現在では、全額償還されまして、残高はゼロとなっております。
私が申し上げましたのは、十九年の十月末現在は六千ドルで、同年十二月末現在でゼロになっております。
当座貸越し、出たり入ったりします当座貸越しの残高であります。
日銀と照合いたしております。
私も先生のお持ちの資料を持っております。おっしゃいました二億円は、借款の残高でございませんで、限度額でございます。現実に行ないましたのは、きのう御答弁申し上げましたように、ゼロでございます。
十九年十月末現在が六千ドルでございます。
無償で提供します五十四億円、これは債務は完了いたしましたが、それに伴いましてございました九十六億円の経済協力の分がまだ未済で残っておるわけでございます。
提供義務でございます。
提供義務は広い意味の債務であります。
純粋の金銭債務は五十四億円でございまして、これは完済いたしましたが、これに伴いまして別途協定がございますように、九十六億円の経済援助義務がございます。これは一つの提供義務でありまして、純粋の金銭債務ではございませんので、予算には載せていないわけであります。
提供義務でございまして、金銭債務ではございません。
協定によりますればクレジットとして提供することになって、おったわけでありますが、具体的内容につきましては合同委員会を設けましてきめることになっておったのでありますけれども、具体的なやり方はきまらなかったわけであります。
総理大臣が答えられた通りであります。 〔発言する者多し〕
両国間の経済協力のための措置といたしまして、合点される条件及び態様に従いまして、九十六億円を限度額とする投資及びクレジットの形式で日本国の資本財及び日本人の役務をタイに供給することに同意する、こういうことを総理は申されましたので、その通りだということを申し上げました。
投資とクレジットの形で貸すということであります。
勘定残高は残っておると思います。
ただいま手元に数字がございません。
直ちに調べます。
外務大臣が答えましたように、日本銀行にあります勘定残高は、タイ国との軍費協定、タイ大蔵省・日本大蔵省との間の覚書に基づきましてできた勘定でございますので、政府が支払ったわけであります。そうしますと、十五億円という勘定残高は、日本銀行にとって不当利得になるわけでございます。従いまして、翌年の三十一年に、利息を合わせまして十六億何がしかの金を政府に日本銀行をして納付せしめたのであります。
勘定残高は、廃棄通告前の協定に基づいて起こったものでございます。従いまして、その限りにおいては、残高ができたということの協定は有効だと考えます。