そこで改正後における売りもどしの価格、売りさばき業者への、あるいはもう一段階言えば、需要者への価格というようなものは、数字的にはきまつておらぬが、今御説明の段階において、元がきまればきまる、こういうことに考えてよろしいですか。 〔委員長退席、佐久間委員長代理着席〕
そこで改正後における売りもどしの価格、売りさばき業者への、あるいはもう一段階言えば、需要者への価格というようなものは、数字的にはきまつておらぬが、今御説明の段階において、元がきまればきまる、こういうことに考えてよろしいですか。 〔委員長退席、佐久間委員長代理着席〕
きのう資料につきまして、接收解除の金と大蔵省の発表に食い違いがあるという問題を、他の委員からお話がありました。これは確かにあるべきものだと思つておりますが、あるいはなければないで、理由をはつきりしたいと思いますので、資料を次長に要求しておきましたが、まだ御準備はできないでしようか。
ただいまの問題は、他の委員から昨日御質疑はあつたのでありますが、私はあるべきが原則であるから、その説明のつく資料を出してもらいたいということでありまして、ただいまのように、実際に調べてみなければわからないということなら、これは他日でけつこうであります。しかもこの法律案の審議がかりに済んで、国会を通過いたしました後ででもなければ、正確なところがもしわからぬといたしますれば、これもやむを得ませんので、これを條件といたすものであります。まあいろいろな意味におきまして、新聞の書き方も悪かつたのでありましようが、私の見た新聞ではそう刺激されませんでしたが、何かこう占領軍にこみやられたというような感じが強いと思いますので、こういう点は御如才もな
規定を設けたことと、ほとんどいらないであろうということは、私の質問の要旨ではないのであります。これが財政法第五條にぶつかつておるかおらないかということをお尋ねしている。それでありますから、あるいは但書の特例であるか、こういうことをはつきりしておきたいのであります。あるいは一般財政余裕金をもつて、一時その公債を引当てに円を拂うということも運用ではできる。けれどもそれを許すという事態が起らないということも、これは常識的でありましよう。それは私も少しも否定するものではありませんけれども、起ることがあつた場合に、あとからでは間に合わないからつくつておく立法であつたならば、これは財政法第五條にぶつからぬものでなければならぬ、こういう点で、その
それではこの法律のその点はよろしいであろうと考えます。こういうことは非常に神経質なお尋ねでありますが、ただいま質問いたしました国債の価格の点で、買い取る場合には必ず額面であるかどうか。
次に今度は措置法の第四條三項について、第一項に基きますさつき御説明のありました差額の処置、これは金管理法の第六條によつて、大蔵大臣の指示する価格ということと関連を持つのでありますが、具体的に言えば、三円四十五銭、五円、四百一円というこの差額は、特別会計の中でどういうふうに御処理なさるのですか。
特別会計へ繰入れなければ繰入れないでよろしい。いきなり国際通貨基金の拂込金に充当するわけで、これは鑄造がえいたしまして、標準貨幣としてこれを拂い込むわけでありますが、その国の財産というものはどういうふうに記入されて基金となつて行くのかどうか。その段階を伺いたい。
事務的の径路はそうでありますが、先般大蔵大臣に、二億五千万ドルるいう拂込みの金額がきまりました場合に、円資金は予算面から見ますと二百億しかない。拂い込むべきものを円で想定いたしますと、二百四十三億くらいになる。この四十三億円はどうして拂い込むかという——わかり切つたことでありますが、そういう質問をいたしましたところ、ただいまのように日銀の手持ちの金を買い、その差金によつて拂い込む、そういうことであります。そういたしますと、これは今のお話では、二百億円予算にありますもので三円四十五銭の金を買う。これはできる。買つて来たものは四百円に通用して行く。この会計は予算に何ら措置を加えないでできるのか。これは理財局に聞くのは無理かもしれませんが
あとで処理することのさしつかえないことも大体わかるのでありますが、ただこういうことで、国際通貨基金へ加入するための出資拂込みのために、二百億というものを予算に計上しておる。この二百億を使つて——これは日本銀行だとか、政府機関だとかいうように考えるからいかぬのでありますが。俗なことで申せば、その金をちよつと使つて、安い金を買つて、高い評価のものに拂い込む。もつと端的に言えば、二百億の予算しかないもので二百三十四億の出資権利を獲得いたしました場合のその差額というものは、どういうふうに処理されて行くのか。これはただ単に商売をやつてもうかつた。それで拂い込んだのであるから、実際においては二百億しか一般会計から支出されておらないけれども、われ
時間もありませんのでその点はまた他日もう少し研究してみたい。事は簡單でありますが、まあ変なことを言うようですが、参議院あたりへ行つて妙なりくつをつけられてもはなはだ衆議院の面目に関しますので、私はこの点をはつきりしておきたいのであります。補正予算がどうこうと、いろいろこれはこじつけられる問題でもありますから、この点はもう少しはつきりいたしたい。きようは時間の関係もありますのでこの点は避けます。 そこで国際通貨基金協定の第一條の(i)、(ii)を少しお尋ねしてみたい。第一條目的の(ii)に「国際貿易の擴大及び均衡のとれた増大を助長し、もつて経済政策の第一義的目標たる全加盟国の高水準の雇用及び実質所得の促進及び維持並びに生産資源の開
その次の、目的の(iv)にあります「加盟国間の経営取引に関する多角的支拂制度」、この「多角的支拂制度」というのは、今の御説明の中にも少々ありましたが、もし日本が加入いたしました場合に、現在において起るべき多角的な支拂い方式は、どういうものが実際に起るという御予想でありますか。
もう時間がございませんから、あと一点だけお伺いいたしまして、あとは次の機会にいたします。協定の第四條の第五項「平価の変更」でありますが、これは非常に観念論になるかもしれませんが、日本は現在の為替レートで満足すべきかどうかということであります。もつと円の価値を上げて行かなければならぬということは、これは国民の漠然たる希望であります。希望でありますが、ところが基金に加盟いたした結果、この五項によりましてなかなか嚴重な制限があるわけでありまして、簡單にいえば平価の変更は容易でない、こういうようなことになると思われるのであります。そうしますと、日本が幸いにいたしまして経済自立の段階が済みまして、国際的な信用も回復し、また実際的の価値の上昇と
そういうことになれば、これはまことにはつきりした御答弁でよろしいのでありまして、ちようど目的の第一條の(iv)にありますような精神がはつきりして来るわけであります。「不均衡の持続期間を短縮し、且つ、その程度を軽減する」というような目的がありますので、こういうようなものが通貨の実勢に応じて不均衡がもし出て来た場合は、かような機会において直されるということが、基金の中で認められておるとしますれば、非常によいことだと思います。本日は時間もございませんから、これで終了いたしまして、次会に私の質問は譲ります。
本日はせつかく開銀総裁もお見えになつておりますので、日本開発銀行法の一部を改正する法律案につきましては、前回に事務的なこととあらましのことはすでにお伺いしましておるのでございますが、この際、あるいは開発銀行だけの立場といたしまして御判断をいただくのは無理かと思いますが、国の新しい独立という面から見ます全般的の、簡単な言葉で言えばかなめ、財政経済の基本的な問題について、総裁のお立場においてはそれぞれ一つの達観をお持ちになつておると思いますので、それらの点につきまして二、三お伺いしてみたいと思います。 開発銀行は政府機関といたしましての長期資金の調達機関であることは、疑う余地がないのであります。ただいま民間機関といたしまして、同時審
その点御意見はよくわかりました。そこでこれは少し国家的の問題で、行き過ぎの質問になるかもしれませんが、この間も大蔵大臣にちよつとお尋ねをいたしたのでありますが、国の現在の姿が、生産過剰とまでは参りませんけれども、物の需給のバランスが一応とれる。しかしながら生活水準の点に参りますと戦前の八八%程度で、ますます生活水準の向上に努力して行かなければならぬ。さりとて物の生産があるからといつて、消費をみだりに抑制しない方向に持つて行きますと、あるいは消費インフレなどという傾向も出て来るでありましよう。しかしながら全体の国の財政收支の均衡といい、あるいは国際收支の均衡ということをめざしている経済の中におきましては、開発銀行という政府機関等を設置
まことにごもつともなお考えだと存じ上げるわけであります。そこでひとつ開発銀行の立場として、何といいましても現在は資金の需要が旺盛でありまして、その資金源にかなり逼迫せられておるであろうことは、これはもう諸般の実情から疑う余地はないのであります。そこで財界等の意見を時に触れ折に触れて聞いてみますと、もつと開銀の運営について一般的な財政余裕金の活用を考えたらどうか、というような意向が強いのであります。一例で申しますと、資金運用部保有の短期証券を日銀に売り渡しまして、その資金を開銀の貸付に充てる、こういうような手は打てないものか。しかしながら、預金部で持つております短期証券を、日銀に売り渡しまして通貨を発行いたしますことは、ある意味におい
ただいまの総裁の御意見に関連いたしまして、いわゆる資金運用部資金の問題につきまして巨細にお尋ねしたいのでありますが、この機会に、関連して銀行局長さんの御意見はどうでありますか。簡単でけつこうでありますから承りたいと思います。
それでは重ねて開銀総裁にお伺いいたします。ただいま国家全体の財政資金運用の中において、時と場合によりやるべき問題であるというふうに銀行局長も答えておりますが、それもごもつともであると思います。しかしてその時と場合によりそういう運用ができたと考えて、それらの資金が開発銀行へ流れたといたしますならば、これは先般もちよつと伺いましたが、市中銀行の長期貸付を肩がわりする。これは従来からやつて来て、現にやりつつあり、将来もやるということを言われております。この点は別にお尋ねするのではありませんが、さらに進みまして、市中銀行あるいは直接開発会社——これは民間の開発会社、そういう事業目的を有します事業会社の社債、あるいは市中銀行が持つており社債を
その点はきわめて明瞭にわかつたのであります。そこで先般もちよつとお伺いいたしたことがあるかと思いますが、これは財政資金運用の面におきましての一つの考えでありますが、たしか今月の初めでありましたか、一万田日銀総裁が名古屋から関西の方面へ参られました。それに同行した記者から聞いたのでありまして、その後数日遅れて新聞でもちよつと散見したように思つておりますが、政府資金の金利引下げというような問題を話されておりまして、その中におきまして、大体輸出入銀行は七分五厘を二分下げにしたい、開銀につきましては一割を七分五厘くらいにしたい。つまり見返り資金並——今回四十億を限度としまして、見返り資金からの借入れを認められることになつておりますが、その並
金利の問題に対する総裁の御構想は至極ごもつともと思います。それは七分五厘になり得ればけつこうであるますが、これはなかなか遠き理想であるように思うのでありまして、きわめて妥当な考えを持つておられる。いまさらながら敬意を表するにやぶさかでない。従いまして国内を重点といたしました開発資金の補完的役割、こういうものでありますと、今度改正いたします要点の中にもありますように、外貨貸付というようなことも考える。あわせて現在の外資法が許す範囲におきましての外資の導入をいたしたい。あるいは在外商社が外銀から借り入れる。これは為替管理法の精神によりまして相当制限を受ける。これをとつてはずしてもらいたい。借りた金が自由なわくで使えないようなら、借りても