私の字の読み方が悪いでしようけれども、かりに一年くらいの契約をしておいて、足りないから五年まで延ばすというように、九條の一、二項が読めるかどうかが問題であります。読めさえすれば、こんな字句の問題は修正したくないのでありますが、当該ということが、この第九條の一貫した気持からいいますと、どうもあいまいな字句であります。もちろん法制局で調べたので、しろうとのわれわれが言うべきことじやないのですが、御承知の通り参議院さんもうるさいのですから、十分この当該ということについて研究していただいた方がよいと思います。五年の上にさらに五年まで行く、そういう極端な例は実際ございません。五年でできなかつたら一年延ばして、六年くらいにするという事態は予想さ
