そこでさらに具体的に、それでは従来昭和二十五年度あたりからとつて参つたと思いますが、インヴエントリー・ファイナンスの方式は今後御継続なさる意思か。もしなさらないとするならば、それに対しまするお考えをあわせてお伺いいたします。
そこでさらに具体的に、それでは従来昭和二十五年度あたりからとつて参つたと思いますが、インヴエントリー・ファイナンスの方式は今後御継続なさる意思か。もしなさらないとするならば、それに対しまするお考えをあわせてお伺いいたします。
不況対策の一環といたしまして、外貨貸付の制度を取上げられたことは、これはそれによつて不況が全部解決するわけでもございませんが、不況対策の一環として特筆すべきものであろう、こう考えております。さらには外債処理のためにイングランド銀行にもポンドの預託をし、将来米国に対しましても同様なドル預託をしようというような方式は、これは外資法の改正等とにらみ合せまして、あるいは外資導入を促進するというような面におきまして、すぐれたものがあると私は思うのであります。しかしながら一面これに対する国内金融というものを考えて参りますと、ただこれに対しまして讃辞を贈るだけではとうてい満足ができない、こういう関係にあるのであります。しかもただいま審議の過程にあ
質問がよく徹底しておらなかつたようでありますが、御答弁の方は私にもわかる点があります。しかしながらそれだけしか大蔵大臣が考えておらないとは私は思つていない。もつと深いお考えをお持ちになつておると思うのであります。これはすでに予算総会の場合においても、大蔵大臣がしばしば言明されておりますように、昭和二十七年度の予算というものは、インフレ的要因を含んでいないとは申し上げられない、けれどもこれをインフレに拍車をかけるように運用しないのだ、こういう意味の御説明があつたように思うのであります。しかしながら昨日も事務的の問題として、若干お伺いいたしたのでありますが、行政協定に基きますところの日米共同関係の処理の問題等は、事務当局としてはそれ以上
これは事務的なことでありますが、五百五十八億の金は、一時に全部日本銀行に預け入れる方針でありますか。
大蔵大臣の努力をおもな要因といたしまして、順次経済もよくなり安定し、いわゆる向上の過程をたどつて来たことは、先刻も申した通り認めるのでありますが、それにいたしましても健全財政のうちに、いわゆる財政の収支の季節的波とでも申しますか、季節的波は決して小さくないのであります。そういう意味におきまして、これらの資金の調達は、なるほど相談の上でこの資金は日本銀行に預けると言つておりますが、この日本銀行に預かつておる預金の歩どまりと申しますか、さようなものは、これは日米共同勘定であります。私しろうとくさいことを申すのでありますけれども、札には別に障子はないのでありますから、預金の歩どまりから生じて参ります資金の調整ということは、なかなか困難な事
大蔵大臣の御弁明のような方向に話が進んでおるとするならば、何をか申さんであります。けれども巷間伝わつて参りまするところによりますと、しばしばこれと異なつた——これは誤り伝えられておるのかもしれませんが、たとえて申しますと、駐留軍の調達する物資は、従来の占領下におきましては、日本人優先という観念で取扱つて来たが、今度は独立してしまつた日本は、外国のメーカーなり商人なり、日本のメーカーなり商人なりという立場において、まつたく平等である。従つてどちらから調達しようとかつてである、こういうようなことを言われておるのでありますが、これが日本の産業に及ぼしまするところのいわゆる特需といいますか、新特需といいますか、従つて日米経済協力の方向として
通産省の方へも伺うことにいたしますが、やはり金のことが一番重要でありますから、きんちやくを持つておる大蔵大臣に伺うことが一番確実であります。そこでさらにこの問題はこまかくなつて参りますが、駐留軍の調達物資が、おおむね日本に入りますのは、あらゆる点において無税であります。日本の商人が納品いたします物は、輸出されます物は別問題として、やはり原則としては日本の国内税がかかるようになつております。これは不平等な関係がそこに生れて来るのであります。この場合において、日本でできない物はいたし方がありませんけれども、従来の慣例上、それぞれの工場や事業場に勤務されております者が、やはり前の習慣を踏襲して、日本に注文してもらうともらわないとによりまし
それは基本的な健全財政主義から言つて、ごもつともなことだと思います。これは率直に拝承いたしておきます。そこで、大蔵大臣の一つの諮問機関とまでは行かなかつたかもしれませんが、臨時の金融制度懇談会、これは累次会議をおやりになつたようでありますが、おもなる問題は、日本銀行法の改正及び一般銀行法の改正、臨時金利調整法に関します問題であつたのでありますが、これに対しまして、いかなる答申がございましたか。あるいは答申がなかつたといたしますならば、どの過程までお進みになつているか。しかも日銀及び特に政策委員会の存廃問題、臨時金利調整法に対しまする大蔵大臣の権限強化等の問題等につきまして、大蔵大臣が、今後こういう方法をとるというその確たる御所信を、
その点はよくわかりました。そこで時間の関係がありますので、あと一点だけにいたしますが、先ほど私のお尋ねしました言葉のうちに、財政資金のしわ寄せがあつたという言葉を使いましたら、そういうことを言うが、どういう意味かおわかりにならぬということを、大蔵大臣が言われております。それはごもつともだと私も思う。ところがこういう言葉はどこから出るかと申しますと、大蔵大臣と日本の金融政策について緊密な連絡をとつておる、一万田日銀総裁が創設された言葉であります。こういう財政資金のしわ寄せというものが民間資金に行つたということは、一万田さんが初め言い出したことである。そこでその言葉をかりて言つたのでありますが、大蔵大臣はもとよりそういう言葉をつくり出し
大体それで安心をいたしました。言葉の言いようによつては、一万田さんのたわむれだというくらいに軽く聞いておけばよかろうと思いますが、とにかくこういう大蔵大臣が当然考え、当然言わなければならないことが、たとい中央銀行にいたしましても、日銀総裁からそう言われるということは、どうもあまりうれしくないということだけは御記憶にとどめられまして、こういうあぶない言葉が出て来ないように、今度お話合いのときは、ぜひこうしたお話合いを願いたいと思います。きよう幸いにいたしまして大蔵委員会を通じまして、大蔵大臣の明快なる御答弁をいただきまして、もしこれが新聞等に発表されることになりますれば、非常に好影響ががあると思いますので、それによつて私は今回は安んじ
今内藤委員のお尋ねになりました長期信用銀行の問題は、これは明日大臣がお見えくださるようでありますから、そのときに政策的なことは総括的にお伺いいたしまして、それからまた各論的に、しかも今度は提案された法律についてやつて行く、こういうふうに進めて参りたいと考えますが、やはり政府委員の方にも都合があろうと思いますので、なるべく用済みになることは片づけ行く、こういう方針でお尋ねしたいと思います。 そこで最初に、これはただいま提案されております法律案にはただちに影響があるものでありませんが、金融政策として考えますと重大のように思います。しかも急に差迫つた問題でありますからお尋ねいたしますが、例の行政協定に基きます日米合同勘定の管理の問題で
詳しく御承知でない人に聞くのは無理でありますから、聞くのは避けたいのでありますが、しかしこういうことはすでに差迫つておる問題——平和條約も二十八日には効力を発生しようという問題、しかも四月一日にさかのぼつて運営されるであろうと想像されておる、こういう問題につきまして、いまだ確定的なものもないということになりますと、どうも本年度以降の、もつと大きく言いますと、独立後の金融政策というものをながめて行く上に、はなはだ不便であります。これはおそらく銀行局長だつておわかりだと思う。かりに防衛支出金のうち賃借料を引きました五百五十八億円が、どういうふうに管理されるか、これが管理のしようによつては、当然国家の金融調整あるいは日銀の金融調整と申しま
この点はそれでは残りの分は大臣のお考えを伺うことにいたしまして、保留をさせていただきます。金融政策全体についての問題はきようは伺わない、こういう方針にいたします。ただいま内藤委員の御質問の中にもありました——これは長期信用銀行法に関連してでありますが、債券発行の問題であります。その趣旨というのは、銀行等の債券発行等に関する法律が廃止されようという段階になつておる。一方においては、同時上程されております国民貯蓄債券法というものによりまして、債券が年々百億を限度として出ております。これは百億の限度を延ばそうと思えば、売れさえすればそう反対はないわけであります。そういうわけでありますから、どうも何か銀行のものを取り上げまして、政府の機関で
前段の方の御意見は、大体私が愚かなつながりをもつてお尋ねした意味でありますので、これはそれで了承できるわけでありますが、しかしあとの方は、ちよつと残念ながら異論があるのであります。銀行等の債券を発行する法律によつて、債券を実際に発行した銀行というのは少い。数は私は全部覚えておりませんが、あまりたくさんないわけであります。ところが債券を発行しない銀行——法律がありながら発行できないものは、これはたとい一部に長期金融を行つておりましても、それ自身が純預金銀行であり、商業銀行であるというべースに自分で入つております。ところが現在少くとも債券の発行されておるという銀行は、その資金が長期資金として確保され、長期金融としてなされております。従つ
将来どうなるかわかりませんが、当面は明快な御答弁で、安心してこの法律をながめることができたわけです。正直なところではどうもはつきりいたさなかつたのであります。先ほどの通貨制度というものは、御指摘のように二つじやないということはよくわかつております。ただ試みに尋ねてみますると、オープン・アカウント地域のタイなどというものは、為替相場の変動がきわめてはげしい。一週間に二度くらいかえたというような事例もあつて、私はびつくりしたのでありまして、こういう不安定な国もあるのであります。これはオープン・アカウント、ドル決済であるから別に心配ないというお答えになつた。こういう考えならば大蔵省と貿易を預つている通産省との間に、必ずうまい貿易政策はでき
その点は了解いたしました。 次にやはり外為の方でも理財局の方でもよろしゆうございますが、きのうもちよつとお聞きいたしましたが、これは大体外為の方でひとつお感じをお話いただきたいのでございます。第二條にあります用語の意義の中に、「外国為替相場」というのがございます。「法第七條第一項に規定する基準外国為替相場又は同様二項に規定する裁定外国為替相場」となつております。これははつきりしております。これを読んで何も疑問を生ずることはありませんが、実際のこのときの相場の損失の確定予定日といいますか、そのときにおきます為替相場を現実に把握する方法、もしそのとり方が違いましてあるいは輸出業者と申しますか、それの利害関係人の間に、相場についての異
では大蔵大臣の告示によりまする基準外国為替相場、裁定外国為替相場によつて処理して行く、こういうことに明快になつておればそれでよろしいのですが、一昨日の御答弁ですと対米三百六十円、ポンドは千八円とはおつしやらなかつたか、速記録を見ればわかるが、そういう線を見ますとどうもクロス・レートもないような現在におきまして、裁定為替相場について業者と政府との間に異論があつたような場合には、納まりどころがないではないか、こういうような感じを深くいたしましたが、はつきり大蔵大臣の告示いたします為替相場、こういうことになつておれば疑問のないことであります。 それでその次は、あるいは通産省の方にも関係があるのかもしれませんが、第七條であります。この第
その場合もし保険給付の関係と、損失の起つた関係が相前後して起る関係上、万一一時的に二重払いになつたような場合におきましては、これをとりもどしをすべきだと思いますが、そういうことも予想して、輸出信用保険法にその規定があるかどうか。その点をひとつお話願いたいと思います。
わかつたようなわからないようなお話になりましたが、そうしますと保険の給付があつて、それで六箇月の遅滞というようなことで、保険事故が起つて払つてしまつた。それですから実際は金は入つて来ない。その場合に為替の変動が起つて、その受取るべき債権に対する差損を生じた。これは補償するのですか、しないのですか。
それは明確になりました。 次に第九條の問題でございますが、これは理財局でおわかりだろうと思います。損失確定予定日を延期した場合に、五箇年の期限が与えられるようになつております。これはさらに五箇年ということになるのですか。さらに申しますと、「当該契約の締結」とありますその字句は、現契約をいうのですか。延長契約をいうのですか。もつと具体的にいえば、五年と五年が累積された十年までは認められるというのですか。そのことにつきまして伺いたい。