まず第一点の、貸金業者への融資についての調査問題につきましては、この五月に第一回をやったわけでございます。さらに、十一月一日からはサラ金法が施行になりますので、よりその調査を引き続き充実させていきたいと思っております。 それから、資料要求につきましては、大臣先ほど御答弁の趣旨に沿いまして御協力申し上げます。
まず第一点の、貸金業者への融資についての調査問題につきましては、この五月に第一回をやったわけでございます。さらに、十一月一日からはサラ金法が施行になりますので、よりその調査を引き続き充実させていきたいと思っております。 それから、資料要求につきましては、大臣先ほど御答弁の趣旨に沿いまして御協力申し上げます。
心だと思います。
歩積み両建て問題につきましてはもう二十年以来の話でございまして、私どもも行政上の大変大きな重要課題として取り組んできたわけでございます。つきましては、調査の問題は、もうすでに毎年一回やっておりまして、この五月で調査をいたしましてまたことしの結果も出るようでございますので、早速御報告をいたしたいと思っております。 いま先生御指摘の歩積み両建てにつきましては、私どもの指導いたしておりますのは要するに過当な歩積み両建てでございまして、一般的な経済、金融の取引現象といたしまして、アメリカではコンペといいますか、そういう歩どまりみたいなものとか、それは取引上必然的に出てくる歩どまり、あるいは担保などを、当然担保権の設定などもいたしました上
きょう改めて御指摘のあったことにつきまして、十分金融界にも伝えたいと思います。調査は、いまのを含めた意味で五月にいたしましたものを御報告申し上げます。
相互銀行につきましては、一般的に申し上げまして、個人に対する貸し付けにつきましては一応自由に行うことができることになっております。ただし、同一人に対します貸付額は、自己資本の二〇%に相当する額または十五億円のいずれか低い額の範囲内に限られているわけでございます。 一般論として申し上げますれば、担保等によりまして保全措置が十分講ぜられ、約定どおりの利息が支払われておりますれば、特に法的な問題はないわけでございます。御指摘のことにつきましては、ただ、短期資金が長期化いたしまして仮に回収に懸念が生ずるようなことがありますれば、これは好ましくない問題ではないかというふうに考えております。
郵貯の問題につきましては、わが国の金融全体に大変大きな影響を与えておる問題でございます。 したがいまして、私どもといたしましては、官業は民業の補完に徹すべきである、それから公的な金融が一国全体の金融の秩序を乱すことがあってはいけないのではないかということで、かねがねいろいろ各方面にお願いしてまいったわけでございますが、今度の臨調答申におきましても私どもの意見をかなり取り入れていただいておりまして、いま御指摘のように、金利決定の一元化であるとかあるいは定額郵便貯金の見直し等について具体的な御提言をされております。したがいまして、政府におきましても、政府部内でまたいろいろ意見調整があろうかと思いますけれども、臨調の趣旨に沿って所要の
御指摘のとおり今度の法律の中では、十三条に「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」という一般原則がうたわれておるわけでございますが、まだ私どもといたしましては、この一般原則に基づきましてこれから政省令、通達をお出しするわけでございますけれども、その中で何かもう少し具体的なことを書き込むというふうなことで、まず工夫をこらしてみたいと思っております。 それから法律第三十条には過剰貸し付けの防止の具体策といたしまして、いわゆる協会でございますが、協会の方で信用情報に関する機関、こういうもの
御指摘のように、原資があるから過剰貸し付けが行われるのではないかという御意見があることは、私よく承知いたしておりますが、基本的に過剰貸し付けが起こる理由といたしまして、私どもといたしましては、まずやはり罰則金利の水準が非常に高うございます。現在まだ一〇九でございますが、そういうふうに高うございますので、高い金利で貸せばもうけが出るということで、安易な貸し付けに走りがちになるのではないか。それから同時にまた、その高い金利で貸し付けているものでございますから、多少の貸し倒れが生じても採算がとれるのではないかというふうな問題。それから強硬な取り立てでございますが、これによりまして回収が図れれば、貸し付け額をふやしておけばまた収益が上がると
二千四十二億円が去年の九月は事実でございまして、五十五年三月からの数字がございますが、五十五年三月は四百六億円、五十六年三月が四百九十五億円、五十七年三月が千二百三十九億円で、五十七年九月が二千四十二億円でございます。したがいまして御指摘のとおりこの一年間ぐらいで非常に急膨張しているということかと思います。 このサラ金業者への金融機関の融資につきましては、五年ほど前にも大変大きな社会問題になりまして、私どもといたしましては社会的な批判を受けるような賃金業者への融資につきましては、慎重に対処すべきだということを通達いたしまして、この三、四年まあまあその自粛が守られてきたというふうに自負しておったわけでございますが、このところ急にふ
個別の問題でございますので、本席でお答え申し上げることは差し控えさしていただきたいと思いますが、業態別の数字は若干お答えできるんではないかと思います。 いまの銀行の千八百四十二億円の内訳でございますが、都市銀行が六十九億円でございます。それから、信託銀行が百四十七億円、長期信用銀行が二億円、地方銀行が百七十億円、相互銀行が千四百五十三億円でございまして、銀行の内訳といたしましては、相互銀行のウエートが大変高いという特色がございます。
この点につきましては、個別の機関のことでございますので、資料としてお出しすることは差し控えさしていただきたいと思います。個別の御説明ならば、また実態調査の上で参上できるかと思います。
私企業に関する数字のことでございまして、一般的に公表された数字以外、私どもとしては公の場で御説明することはできないのでございます。
差し支えのない範囲で御説明に上がります。
国債等の窓口販売に当たりましては、国債等が価格変動商品であるということにかんがみまして、顧客が中途換金を行う場合に、そのときの市況いかんによりましては、おっしゃるとおり売却損が発生する可能性があるわけでございまして、もちろん売却益が発生することもございますけれども、損が発生する可能性もあるわけでございまして、この点につきまして、投資家に対しまして十分説明をして勧誘すべきであるというふうなことを金融界に指導いたしておるわけでございます。 具体的には業務内容方法書というものを金融機関から出させまして、その中に十一条でございますが、「顧客に対し有価証券の性格等について熟知させ、国債証券等の発行条件を明示するなど証券投資について正しい説
先ほども申し上げましたように、金融機関に対します窓口販売の認可に当たりまして、業務内容方法書というものを出させておりまして、それの内容につきまして、十分私どもといたしましても、説明会などによりまして、金融機関を指導いたしておるわけでございます。 同時に、その後どういう売り方をしているかという点等につきましては、いわゆる証券業務に関します検査というふうなものもあるわけでございまして、銀行局、証券局が当該金融機関に参りました際に、証券業務に関します検査等を通じまして十分アフターケアをしてまいるというふうなことで対応してまいりたい、こう思っておるわけでございます。
今回の長期国債の窓販につきましては、国債の個人消化の促進という見地から、広く金融機関をできるだけ広い範囲で認めるということで対応いたしたわけでございますが、ただこの問題につきまして各金融機関がどのような対応の仕方をするかという点につきましては、基本的には国債の個人消化ということを基本として対応してもらいたいということは言っているわけでございますけれども、それぞれの経営姿勢というものがございます。いま御指摘のように、長期信用銀行等につきましては、あるいは同じ競合商品である金融債との競合という面があって、売り方が少なかったというふうな点もあろうかと思いますが、基本的には、長期信用銀行の場合には、店舗の数が非常に少ないというふうな点も大変
正確な報告は、五月二十日まででございますので、正確な数字ではございませんが、ヒヤリングいたしましたところによりますと、全体で九百五十億販売できております。主なところは都市銀行三百四十、地銀が二百五十、信託銀行が百四十五、農林中金が百十と、こういうようなふうになっております。 感じといたしましては、窓販の最初の月であるにもかかわらず、すべり出しといたしましては、まずまずであったのじゃないかというふうに考えられます。
この銀行等によります窓販は、まさに国債の円滑な個人消化の促進を図るものでございまして、そのディーリングに結びついているものとは考えていないわけでございます。 ディーリングがいつ認められるかにつきましては、まだ結論が出ておりませんわけでございます。しかも、私どもといたしましては、ディーリングにつきましては、非常にリスキーな面がございますので、仮にこれが認められまして、具体的に認可をしていくというふうな段階になりましても、窓販とは別の観点から慎重に判断していくべきものと考えておりまして、そういうふうな意向は事前にも金融界に伝えてございますので、お尋ねのように、金融機関が窓販の実績を上げることによりましてディーリングの認可を得ようとい
いま申し上げましたように、ディーリング自体はまだいつからというふうなことが決まっておりませんわけでございますから、具体的な御質問にお答えするわけにはまいらないわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、仮に認められた場合に、具体的な認可をするに当たりましては、その点なども十分考慮しながら判断していくことになるものと考えております。
御指摘のとおり、賦払い貸付金につきましては、貸金業者が顧客に対しまして小口に貸し付けている債権を担保にいたしまして金融機関が融資をいたすわけでございます。したがいまして、小口の債権が滞りますと、その部分は金融機関の貸付金について回収が不能になるということかと思います。ただ、金融機関が貸金業者に貸します場合には、別途銀行保証であるとか、あるいは個人保証等、保証をとるようなことも多々あるようでございまして、全くそれが貸し倒れになってしまうというわけではございません。 それから担保欄が空欄になっておりますのは、御指摘のとおり無担保でございます。