実はその点につきましても調査が私どもまだ不十分でございまして、きょう今日ここでお答えはできないんでございますけれども、最近におきます国会の御審議等を踏まえまして、急遽現在金融機関の貸金業者に対する実態の調査を進めておりますので、その結果が出ましたらお答えさしていただきたいと思います。
実はその点につきましても調査が私どもまだ不十分でございまして、きょう今日ここでお答えはできないんでございますけれども、最近におきます国会の御審議等を踏まえまして、急遽現在金融機関の貸金業者に対する実態の調査を進めておりますので、その結果が出ましたらお答えさしていただきたいと思います。
調査につきましては、貸出金額であるとか、金利であるとか、あるいは担保であるとか、詳しく内容を調査いたしてみたいと思っております。
これについても確かな数字はございませんが、大手四社だけかという御質問に対しましては、それ以外もあるのではないかというふうにお答え申し上げた方が正確ではないかと思います。
御指摘の御意見よくわかるわけでございますけれども、金融機関側といたしましても貸金業者の融資に当たりましては、十分貸付先の内容等につきまして審査をいたしておるはずでございます。したがいまして、御指摘の点が全く一〇〇%正確であるというふうには受けとれませんけれども、しかしいずれにいたしましても大変担保のとり方も少ない、あるいは小口の債権を担保にしているというようなことでございますから、今後の融資につきましては十分慎重に対応する必要があるのではないかと思います。 ただ、一言申し上げておきたいんでございますが、金融機関の融資につきまして大変危険なのは、大口の融資、これが大変金融機関の経営を揺るがすゆえんになる点が多うございまして、私ども
サラ金業者への指導につきましては、五十三年に口頭通達によりまして、社会的信頼を損うことがないように、特に金融機関は公共的性格を持っておるんだから十分注意してほしいということを指導いたしておるわけでございますが、最近、資金需給の緩和というようなものが基本的には私は背景にあると思うんでございますけれども、資金の運用難という点を背景にいたしまして、またぞろサラ金業者への融資がルーズになっているのではないか、特に国会等の御審議を通じまして私ども十分自覚いたしたところでございます。 したがいまして、この口頭指導によります通達をこの際文書による通達に改めてみたらどうだろうかということで、いま考慮中でございます。 サラ金業法が成立いたしま
実態調査の結果がいつまとまりますかいかんでございますけれども、できるだけ早く、できれば今月中にとも思っております。遅くとも来月中には出せるように準備いたしたいと思います。
この点につきましては、サラ金行政の中に入ってくるわけでございます。 したがいまして、法律が成立いたしまして、これから政省令、通達を出すべく準備をいたすわけでございますが、これ、少なくとも私どもといたしましても初めての経験でございまして、政省令、通達までになりますと、約半年近くはなろうかと思いますが、しかしできるだけ実施時期を早くいたすべく、いま申し上げましたような一連のものを早く準備いたしたいと思っております。その過程で、いろいろ御指摘いただきましたような 御意見なども盛り込みまして、通達なり何なりを準備いたしたい、こう思っております。
信用組合につきましては、信用組合としての役割りというものが法律に規定されておるわけでございまして、信用組合自体がサラ金を経営することについてどうかという御質問でございますが、ただ一般的に、いわゆる金融機関が関係会社をつくりまして、いわゆる金融のノーハウの範囲内にある業務をやることについて否定されているわけではございません。 ただ、信用組合の役員なら役員がサラ金業を営むということについては、その個々のケースに応じて判断すべきかと思われるわけでございますが、そのサラ金会社が適正な業務運営を行っている限りにおきましては、全くまずい、だめというふうなことではないのではないかと思っておりますが、いまあるようなサラ金の実態から言いますと、公
信販会社につきましては、現在のところ直接私どもの所管にはなっておりません。したがいまして、この状況につきまして私どもとしては、今日時点におきましてはちょっと実は詳しく実態把握しておりませんので、まことに申しわけありませんがよろしくお願い申し上げます。
実は、先ほど申し上げましたように、信販会社につきましては、その出資法上の届け出、事後届け出を受けることしか現在のところございませんで、サラ金法成立後におきましてはかなりの権限がございますけれども、現在のところ詳しい調査ができるかどうか、なかなかむずかしい問題ではなかろうかと、こう思います。
東京都を通じまして調査をいたしてみたいと思います。
一般的に信販会社がいわゆる貸金業を営むことについては、業務としては禁止されているわけではございませんので、事実キャッシングサービスであるとか、あるいはこういう融資もいたしておるわけでございますが、御指摘のようないろいろな過剰貸し付けの話であるとか行き過ぎになるような点につきましては、今後私ども貸金業法に基づく指導というものができるのではないかというふうに思っております。
住宅ローンについての割合はちょっと把握しておりませんが、信販会社におきますいわゆる貸金業務の割合は一〇%ないし二〇%ぐらいになっているかと思います。
一般的には不動産融資につきましては、不動産担保を取りまして、御指摘のようにそれは金融機関によってかなり違う面もございます、あるいはまた人的な保証がある場合であるとか、あるいは相手先の先行きの見通しであるとかいろいろ違いますけれども、大体掛け目といたしまして七割程度の掛け目で融資をするのではないかというふうに思っています。
いろいろ事実の御指摘、私ども申しわけないのでございますが、詳しく実は把握しておらないので、確たる御答弁はできないのでございますが、一般的にそういう貸金業者あるいは金を融通する会社が過剰な融資をするという点につきましては、今度の法律成立ということで私ども慎重に対応していきたいと思っております。ただ一般論といたしまして、いわゆる私どもの従来やっております銀行行政は、預金者を保護するという見地が非常に多うございまして、その預金者を保護するという見地から、金融機関の融資につきまして健全なる融資をすべきであるというふうな一つの見方があるわけでございます。貸金業の場合には、まさに融資をするだけでございまして、その点が金融の一方通行の業務でござい
いま先ほど来申し上げておりますように、信販会社等に対します指導が、従来の私どもの権限の中で全うするような権限がなかったものでございますから、ここでもってお答え申し上げるのはいかがかと思いますけれども、今後のいわゆる貸金業行政の中で十分対応してまいりたいと、こう思っております。
貸金業については報告をとっておりません。特に信販会社につきましては、いわゆる割賦販売法の方の関係で主として通産が所管いたしておりますので、私どもといたしましては情報不足でございます。
このサラ金問題は、大蔵省といたしましては、消費者金融問題として実は取り上げざるを得ない以上、別途やはり司法当局、警察当局あるいは消費者行政を扱っておられます経済企画庁あるいは割賦販売業を扱っておられます通産省、それから都道府県を監督しておられます自治省と、やはりこれも政府を挙げて取り組みませんととても解決できる問題ではございません。したがいまして、消費者相談室を置くかどうかという点につきましても、ひとつ法律成立後のこの実施までの間に各省庁十分連絡をとりまして御相談を申し上げたいと、こう思っております。
対象になります。
大手、六社、実は調査いたしておるわけでございますが、六社に対します融資残高は、一兆六千約七百億でございます。