この点については調査いたしておりません。
この点については調査いたしておりません。
この信販会社に対します金融機関の融資の実態、これはもう少しいま実態調査の中で解明いたしていきたいと思います。 同時に、それを通じまして、信販会社の債権の保全の今後の見通しみたいなものにつきましても、金融機関を通じます調査の結果解明できるのではないか、こういうふうに思っております。
御指摘のとおり、機械化の進展に伴いまして機械犯罪がかなりふえていることは確かで、特に一昨年大変続発いたしまして、私どもといたしましては、秋にコンピューター犯罪に関します通達を出しまして万全の対策をとるようにしてきたところでございますが、この問題、なかなか私どもの一片の通達では解決できない問題でございまして、やはり金融機関経営者がみずからの経営の課題といたしまして、真剣に取り組む必要があるのと、もう一つは非常に日々新しい形の犯罪が出るものでございますから、やはり一金融機関だけで対応できない問題が多々ございます。したがいまして、各業界が協調いたしまして、共同いたしまして研究会をつくる、あるいは十分警察当局等とも連絡の上、みずからまず真剣
銀行取引の内容といたしまして約款が制定されているわけでございますけれども、その点につきましても将来の課題として検討してみたいと思います。
この問題につきましては私どもといたしましては四十年代前半に制定されました合併転換法を適正に運営してまいりたいと思っております。これはやはり金融界に適正な競争原理を導入するということ、それからやはり金融機関の経営の効率化、健全化を図る趣旨にあるわけでございます。ただ、私どもといたしましては、こういう合併転換問題というのは、やはり経営自体の問題でございまして、私どもが青写真を描くとか、あるいは積極的に再編をもくろむとかということはいたすのはやはりこれはぐあい悪いわけでございまして、やはり個々の経営者の自主的な判断に基づきまして、そういう合併転換のケースが出てまいりますれば、合併転換法の趣旨に従いまして適正に対処してまいりたい、こういうこ
西日本相互につきましてはかねてから健全経営の実を上げてきておりまして、普銀に転換いたしましても十分適正な業務運営が行われるということでございまして、金融界全体の効率化を促進するんではないかということで、そういう申し出があればわれわれといたしましても前向きに対処いたしたいということでございます。それが地銀協に入るか相銀協に残るかという問題につきまして、若干業界の方に意見があるようでございまして、特に相互銀行業界におきましては、次々にこういうケースが出てくることによりまして、相互銀行業界自体が動揺を来すということにつきまして非常に危惧している面もございます。したがいまして、私どもといたしましては、相銀業界、地銀業界、各業界が十分この
都銀の中小金融への参入につきましては、確かに計数的にもふえておるわけでございます。ただ私どもといたしましては、都市銀行におきましても中小企業金融に相応の貢献をしていくということが必要であるというふうに考えておるわけでございまして、これが羽目を外すような、節度を外すような参入につきましては十分自粛を求めてまいりますけれども、適正なる参入であれば私どもはこれを前向きに考えておるわけでございます。それによりまして中小企業業界が健全に発展していくということをねらえるのではないかというふうに思っておるわけでございます。 それから、中小企業金融専門機関の独自性の問題につきましては、五十五年の十一月に金融制度調査会の答申が出ておりまして、相銀
信金の地区の拡張につきましては、私どもといたしましては通達を出しておるわけでございます。それに基づきまして基本的な考え方を示しているわけでございますけれども、それによりますと、その地域の経済状況、資金の需給状況、他の信金との競合関係等から見て、地縁的金融機関としての機能を十分発揮し得る程度のものといたしまして、信金制度の本旨にもとるような地区拡張が行われることのないよう十分留意してもらいたいということを言っているわけでございます。 ただ、最近におきます地区の広がりにつきましては、経済圏がかなり広範囲に広がってまいる、あるいはその取引層が広がってくるというようなことによりまして、若干他地区への進出が見られるところでございますけれど
サラ金法が成立いたしまして、御指摘のとおり、今週中には施行の運びになる予定でございます。私どもといたしましては、できるだけ早く実施ができますように政省令、通達などを準備いたしたいわけでございますけれども、とりあえず、最近、特に国会あるいはマスコミ等で報道されておりますように、金融機関からのサラ金業者への融資、これが大変世上いろいろと議論が高まっておるところでございます。 この問題につきましては、従来の銀行行政の範囲内で私ども処理できるものでございますので、とりあえず、金融機関のサラ金業への融資の実態について早速調査をいたして、その調査を踏まえた上で、かつ、いろいろ国会等での御審議の内容等も踏まえまして、できるだけ早く金融機関のサ
御指摘のとおり口頭通達、最近の金融緩和あるいは資金運用がなかなかむずかしいというふうな金融情勢等を反映いたしまして、ややもすれば金融機関のサラ金業に対する融資がルーズになっている面も見られないわけではないわけでございますので、そういう意味におきましては改めて文書通達を出したいと思っておりますが、いま御指摘のように非常にこの社会的信頼を損なうような融資が仮に行われているといたしますれば、そういう融資につきましては早急に回収等をさせるというふうな措置も入ろうかと思います。
金融業の基本は銀行法に述べられておりますように、基本といたしましては、やはり自主的な経営者の判断というものを尊重していくところが基本でございます。特に自由主義経済国家におきます企業活動を生き生きとさせていかせるためのやり方といたしましては、余り行政介入といいますか、そういうものは基本的にできるだけ少なくしていく。信用秩序の維持、公共的な見地から最小限度のルールづくりということは必要でございますが、基本的に手とり足とりというふうなところまで進むのはいかがかと思うわけでございますが、しかし現在のサラ金融資につきましては、いろんな面で具体的な御指摘もいろいろあるわけでございますので、私どもといたしましてどの辺までこの問題につきまして行政的
この点につきましては、まさに金融機関側の消費者金融への対応が高度成長期、企業金融の方に、これは日本経済全体の要請としてそういう面もあったと思うわけでございますけれども、乏しい資金を産業復興のために充ててきたというふうな事情を背景にいたしまして、金融機関側が消費者金融に対しましてやや力をいたす努力が欠けておったということはこれ確かでございまして、まさに御指摘のとおり金融機関自体が消費者金融に真剣に取り組んでいくということは今後必要なことでございます。この点につきましては、ただ先ほど申し上げました口頭通達と同じように、消費者金融問題につきましてみずから積極的に努力すべきであるというふうな指導も実はいたしているんでございますけれども、いず
御指摘のとおり、一昨年調査いたしました段階では七三%以上がかなりあったわけでございます。 ただ、実はその後の調査はまだやっておらないわけでございますが、私どもといたしましては、この法律が成立いたしますれば、直ちにまた実態の調査というようなものもやらなければいけないとも思っておりますし、それから、それを踏まえまして政省令、通達なども準備いたすわけでございます。ただ、現実問題として、金融がかなり緩んでおりますし、あるいは一昨年よりはかなり金利は下がっているのではないかというような予想はできるわけでございます。 ただ、上限が七三とか五四とかというような法律上の規制ができましたら、そこに張りついちゃうというような話ではないわけでござ
この問題につきましては大変社会問題化しておりまして、私どもといたしましても、非常に重大な責任を実は感じているわけでございます。したがいまして、金利につきましてもできるだけ早く下がっていくことを期待するわけでございます。 最初の三年間といいますのは施行日から三年間のようでございますので、できるだけその施行を早くやれるように、政省令、通達等初めての経験でございまして、これをつくるのも非常にむずかしかろうと思いますけれども、できるだけ早く準備いたしまして、早く施行にこぎつけまして、できるだけ早く三年間がたつようにしていきたいし、また五四%になりました後四〇になる過程におきましても、できるだけ私どもといたしましてもそれが早く実現されるよ
この四十三条の規定は、必ずしも全く裁判に持っていけなくなってしまう話ではございません。 同時に、いろんな登録の取り消しとかあるいは営業の免許の停止とか、かなり強い権限をわれわれに与えられるわけでございますが、この法律によりまして罰則つきのいろんな業務規制も書かれておるわけでございます。そういう業務規制に忠実に従っている業者がおりますと、まあおるわけでございますが、その場合それに対して、金利も法律どおりに下げ、業務規制も十分遵守しているというような業者について、その借入者の方から裁判を起こされるというふうなことになりますと、法律自体の有効性といいますか、そういうものが保たれないということでございますので、まあ過渡的な状態といたしま
登録というものの持つ法的な性格から言いまして、なかなかその実質的な審査はむずかしいという面が一つあろうかと思います。 もう一つは、実際問題として御指摘の二十万件の業者がいまいるわけでございまして、財務局、都道府県が登録を受け付けるわけでございますが、実際問題としてなかなか実質的な審査を行うことを、ここでそういうことができますということをお約束するような状況にはないということでございます。 ただ、できるだけその登録の実が上がるように努力はいたしてみますけれども、われわれといたしましては、そういうことでございますので、どうしても登録を受け付けた後の行為規制とかあるいは監視とか、そういうものを通じまして登録の取り消しであるとかある
先生御指摘のとおり、消費者金融につきましてやはり金融機関が十分対応していく必要がある、それによって少しでも消費者金融が健全になるあるいはサラ金禍が減っていくというふうなことは、私どもとしても、そういう方向で指導なり誘導をしていく必要があると思うわけでございます。 確かに、高度成長期、資金の不足していた時代には、どうしても産業金融の方へ偏りがちだったのでございますけれども、いまや住宅ローンを中心に、個人が資金の需要者としてこの十年間ぐらい登場してまいりまして、急に特に消費者金融問題が大きくふくれ上がってきているわけでございます。私どもといたしましては、金融機関が消費者金融に十分力を入れるように指導はいたしておりますけれども、こうい
私どもも、こんなに膨張するのが実はよくわからないのでございますけれども、顧客のニーズがあったからふえたということは一つ言えるかと思います。なぜそのニーズがあったかというのは、われわれ銀行局あるいは大蔵省としてはなかなかつかみにくい点でございます。 それからもう一つは、サラ金業界の方も競争を通じまして、先ほど伊藤先生からも御指摘ございましたが、実際問題として金利が下がりつつあるのではないか、あるいは、昔のような質屋的なイメージではなくて、わりと近代的なイメージでもって商売をするとか、あるいは資金調達ルートを強化するとか多様化するとか、それなりにサラ金業界の方も努力したのではないかという気がいたします。ただ、御指摘のように原資がなけ
最近調査の結果でございますが、五十七年九月末現在で判明した数字といたしまして、銀行が千八百四十二億、信用金庫が百十八億、保険会社、これは主として生命保険会社でございますが八十二億、合計二千四十二億という数字を把握いたしております。
最近の実態を見ておりますと、確かに私どもの口頭通達が厳正に守られていないような気もいたすわけでございます。ただ、金融機関といいましても、業態によってかなり違っておりまして、都市銀行や地方銀行がそれほどやっているとは思えないわけでございます。一部相互銀行とかあるいは保険会社、外国銀行等からかなり流れているようでございます。しかし、いずれにいたしましても、いま御指摘のような点は多々あるわけでございます。 そこで、この問題は、貸金業法の成立いかんにかかわらず、先ほどもちょっとお答え申し上げましたが、銀行行政の一環として直ちにできる範囲のことでございますので、いま実態把握に乗り出しておりまして、それの実態を見きわめた上で、場合によりまし