大蔵省としても同様に理解いたしております。
大蔵省としても同様に理解いたしております。
そのように理解いたしております。
この四〇%とする時期につきましては、御指摘のとおり、法施行五年経過後に検討いたしまして、別に法律で定めることとされておるわけでございますので、私ども行政当局といたしましては、すべて国会の御判断におまちいたしたいと、こう考えております。
これから法案が成立いたしまして、徐々に金利が引き下げられるわけでございますが、とりあえずその法律施行後の運営、法律の運用状況、あるいはそれに基づきますサラ金業界の実態あるいはその推移、そういうものをすべて踏まえました上で、私どもといたしまして、私どもなりに立法府に対して御意見を申し上げることはあろうかと思いますが、その検討のための機関をいまここで置く必要があるかどうかという点につきまして、いまこの段階で私がお答えできるような状態ではないということでお答えにさせていただきます。
それは当然だと思います。
去年の三月末でつかんでおりますが、生命保険の場合には十二億、それから信託銀行は五十八億でございます。ただ、生命保険につきましては、九月現在で把握いたしておりまして、九月現在四十四億でございます。
私どもの基本的スタンスは、いま次官御指摘のとおりでございます。 なお、現在は、先ほど近藤先生からも御指摘ございました五十三年三月八日の口頭指導によっているわけでございますが、この口頭指導の趣旨自体、私ども基本的にこれでいいんではないかと思っておりますが、この通達の趣旨は、ややもすれば抑制的な見地から出しておる通達でございます。したがいまして、これから、先ほど近藤先生にもお答えいたしましたが、この法律を施行するに当たりまして政省令、通達を準備いたす段階で、こういう金融機関、生保、信託銀行も含めた全金融機関の貸金業者に対する融資のあり方等につきましても、検討の上、しかるべき内容のものができますれば、その通達の一環としてお出しすればい
原則的には財務局に担当させることになろうかと思います。
ちょっと次官の御答弁の中で訂正させていただきますが、またがらない場合には都道府県に委任ということでございます。
御指摘のとおりでございまして、大変数多い対象を行政指導いたすわけでございますので、大蔵省と都道府県とが緊密な連絡のもとにこれをやらなければ実効は期しがたいわけでございます。ただ同時に、それがばらばらになるようなことであってはまた運用がうまくいかないわけでございますので、私どもといたしましては、十分統一した指導を行うように努めるつもりでございます。 その連絡の場といたしましてどういう場をつくるのかということでございますが、たとえば現在でも信用組合の行政といいますのは、これは都道府県知事に委任いたしております。ただ、その場合におきましても、信用組合に対する行政の場合に、私どもといたしまして、都道府県に対しまして統一的な通達を出しまし
対象が非常に多数あるものでございますから、原則として貸金業協会などを通じて対応しなきゃいけない場面がほとんどだと思います。ただ、ケースによりましては、直接の指導も行うことがあり得るかもしれませんが、概して、一般的に申し上げますれば、協会を通ずる行政が主になろうかと、こう思っております。
この法律案の中では、貸金業協会は各都道府県ごとに一個、それから全国の連合会も一個、こういうふうに規定されておりまして、一個ずつであろうかと思います。 それで、この法案上、現在あります協会あるいは連合会でございますが、これは新しい貸金業協会になるための定款の変更をすることができることになっておりまして、それは各都道府県知事または大蔵大臣が認可するというふうな規定になっておりますので、現協会におきましては、いま御指摘のように発展的に新協会になるケースも多々あるのではないかと、こういうように思っております。
そういうことになろうかと思います。
御指摘のとおり、アウトサイダーに対して法律がうまく適用されないということになりますと、確かにこの法律の効果にも問題が出てくるわけでございますので、私どもといたしましては、このアウトサイダー対策、どういたしますか、いろいろこれから考えていかなくちゃいけないと思いますが、何といいましても、協会にできるだけたくさん入ってもらいまして、アウトサイダーの数を少なくしていくことがとにかく現実的な手法でございますので、できるだけ協会加入への道を何とか探っていきながら協会へたくさん加入してもらって、それを通ずる指導でもって実効を上げていきたいと思っておりますが、どういう方法でその加入しないアウトサイダーに加入してもらえるようにするかという点について
この法律の規定がわりと抽象的な文言になっているではないかという御指摘は、前々この席でもあったわけでございますけれども、私どもといたしましては、できるだけ指導の効果というものを上げていきますためにも、あるいは通達の中で具体的にもう少し法律よりは一歩突っ込んだ具体例なども示しまして、そういう行為規制というものの実効を期してまいりたいと思っておりますし、何といいましても、実効が上がるためには、違反者に対する刑罰の適用ということが非常に大きな効果を及ぼすのではないかと、こう思いますので、警察当局とも緊密な連携を保った上で、この法律の期待する効果が発揮できるように留意してまいりたいと、こう思います。
登録取り消しにつきましての不服申し立て手続が特にこの法案に規定されておりませんので、御指摘のとおり、一般的な行政処分と同様に行政不服審査法に基づいて行われることになるのではないかと、こういうふうに考えております。
これも御指摘のとおり、過剰貸し付け防止のためには個人信用情報機関を確立することが必要であるということは、私ども十分認識いたしております。この法律におきましても、第三十条にございまして、その貸金業協会みずからがそういう情報機関を設立するか、または他の情報機関を指定いたしまして、それを協会に利用させることなどを義務づけておるわけでございまして、御指摘のように協会が中心になりまして、こういう信用情報というものの制度を確立していくというふうに相なろうかと思うわけでございます。 なお、御指摘のとおり、プライバシーの保護の問題と絡まるわけでございますが、この点につきましては、各方面でいろいろプライバシーの問題が議論されておりまして、そういう
先生御指摘のとおり銀行取引約定書というのがございまして、これに基づきまして金融機関と借入者とが契約をいたしているわけでございますが、その中に相殺権というものが実は規定されております。内容は先生がいまおっしゃったとおりでございます。 これは、金融機関といいますのは国民大衆から預金を受け入れておりまして、これを安全確実に運用する責任を有しているわけでございますので、不測の事態というものをできるだけ――そういうふうな債権保全に支障を来すことのないようにした最終的な担保の規定でございます。したがいまして、これ自体を改める必要はないのではないかと思いますけれども、ただ、これの運用に当たりましては、取引者の方の権利が失われることのないように
先生御指摘の点はまさにそのとおりでございまして、銀行自体も、こういうものの規定を行使いたしますときには十分債務者との間で事前に話し合いをする、あるいは了承のもとにやっておるのではないかと思いますけれども、具体的にもし問題がございますれば、また十分指導してまいりたいと思います。
大蔵省といたしましては二つの視点があろうかと思います。 一つは、御指摘のサラ金地獄というのが非常に社会的な問題になっているわけであります。これは大蔵省だけではとても手に負えない問題でございますけれども、今回この議員立法を仮に通していただくというふうなことになりますと、この法律の趣旨に従いまして適正な行政を執行していくということによりまして、財政当局あるいは金融当局といたしましての大蔵省といたしましても、この社会的問題でございますサラ金問題というものに側面的な寄与ができるというふうに考えておるわけでございます。 もう一つは、御指摘の日本の個人金融を一体どうするのかという非常に大きな問題があるわけでございまして、私どもといたしま