この点も先生御指摘のとおりでございまして、法の施行に当たりまして、所管庁の違いによりまして運用の実態が区々になることはまことにぐあいが悪いわけでございます。 たとえば信用組合の監督につきましても、実は都道府県に委任いたしておるわけでございますが、この場合も大蔵省と都道府県とが不統一が起こらないように、常時われわれの方から統一的な通達を発するとか、あるいは地方財務局と都道府県との間で密接な連絡をとるとか、あるいは共同で説明会を開催するとか、いろいろな方法をとっているわけでございますが、この貸金業に対する指導監督に当たりましても、大蔵省と都道府県との間で十分密接な連絡をとりながら、必要があれば私どもの方から統一的な通達も出す等、その
