私どもといたしましてはかなり勉強はいたしているつもりでございまして、全銀協等も相当何度かにわたりまして視察団なんかも出しまして研究結果も聞いておりますし、勉強はいたしておるつもりでございますが、金融機関だけの週休二日制について、私どもだけがぴょんぴょんと早く足を進めるということはなかなかむずかしい状況にもある点を御理解いただきたいと思います。
私どもといたしましてはかなり勉強はいたしているつもりでございまして、全銀協等も相当何度かにわたりまして視察団なんかも出しまして研究結果も聞いておりますし、勉強はいたしておるつもりでございますが、金融機関だけの週休二日制について、私どもだけがぴょんぴょんと早く足を進めるということはなかなかむずかしい状況にもある点を御理解いただきたいと思います。
銀行法の施行が来年の四月一日でございますので、銀行法関連の政令は四月一日を予定いたしておるわけでございますけれども、いま先生御指摘の週休二日制の政令をどう決めるかにつきましては、いま検討中でございますが、まあこれはまだ検討中でございますので何とも申し上げられないのでございますが、感じだけを申し上げますと、来年の四月一日の施行政令の中に、その土曜日を休みとするというふうな規定は、いまのところまだ書き込めないのではないかという気がいたします。ただ、民間金融機関といたしましては、長年の懸案でもございますし、あるいはいろいろ工夫をいたしまして部分的な週休二日というものを先行させることも必要じゃないかというふうな意見もあるのでございますが、私
おっしゃるとおりでございます。土曜日を休日にいたしませんと実効が上がらないことは確かでございます。ただ、いまお話も出ておりましたが、規定をつくりましても、大部分のところが開いておるというのでは、規定自身が生きてこないという点もございます。 現在話が進んでおりますのは、都市銀行の一部等におきまして、都会の大きな店舗というのは全く土曜日はお客がないような状況もございます。一方では、郊外の小さな団地店舗等におきましては、住宅ローンの御相談とか、最近世の中が週休二日制が進んでおるものですから、金融機関に人が集まってきてしまうというような点もございまして、それでは金融機関ごとに、店舗ごとに休みを違えるというふうなこともあるのかなという研究
確かに本問題は、もう五、六年前から大変な問題としてつながってきているわけでございますので、何とかして週休三日制の方へ早く持っていけるようにというようなことで考えておったわけでございます。 ただ、日本の社会の場合に、いま申し上げましたように、土曜日に金融機関を開いておくことのニーズというものが弱くならないで、かえって強まるような傾向もないわけではない。それから、中小企業者等においてもなかなか土曜日の休みが進展しないということで、中小企業の活動に非常に支障を来すのじゃないかというふうなことで、やはり私どもが金融機関の週休二日制に踏み切りますためには、もう少しサラリーマン、中小企業、国民一般に金融機関のサービスの低下といいますか、そう
おっしゃるとおりでございまして、そのためにどうすればいいかを検討させております。
先生の貴重な御意見として承っておきます。
最初に御答弁を申し上げましたように、いまの段階ではなかなかむずかしいのではないか、こういうように思っておりますが、努力はいたします。
民間金融機関といたしましては、かねがね郵貯について大きな関心を持っているわけでございます。それぞれ民間としての意見があるようでございまして、それぞれの立場で、みずからの責任でいろいろと意見を世の中に問うということにつきましては、私どもとしてはそれなりに首肯できるところではないか、こういうふうに思っております。
新聞の事実は私は存じておりません。それからそのような話につきまして行政が云々すべきことではないのじゃないかというふうに思っております。
私どもの監督というのが、銀行法に基づきます預金者保護とか信用秩序の維持とか、そういう目的に照らしました監督をやっているものでございますから、一般的な企業活動的な問題につきましては、私どもとしては法律の精神から言いましても、そこまで私どもが口を差しはさむ必要はないのではないかという基本的な考え方を持っております。
預金者の保護と適正な資金配分及び信用秩序の維持という点について、私ども監督いたしているわけでございます。
金融の問題としては、私は無関係だと思います。
特に私どもは法律に基づいた監督権限を実は持っているわけでございまして、そういう意味におきましては、いま先生御指摘の点について私どもがとやかく言える筋のものではないんじゃないかと私どもは思っております。
私どもといたしましては、いま申し上げましたようなことで、銀行行政といたしまして銀行法に基づく監督指導をいたしているわけでございまして、いまの金融界のそういうお話、私よく存じませんけれども、いわゆる銀行法上の監督の範囲外の話ではないかというふうな気がいたしております。
新聞は読んでおりますが、その事実に関しては確かめておりません。
先ほど申し上げましたのは、そういう事実を私存じませんと申したわけでございまして、新聞を読んだ、読まないについては言及いたしておりません。
私は新聞は読みました。ただそういう事実があったかどうかについては確かめておりません。
そういうことではございません。訂正させていただきます。新聞は読みました。ただ、事実は確かめておりません。
銀行局長といたしましては、先ほど来申し上げておりますように、銀行行政の問題ではないのじゃないかというふうに考えております。
銀行法に基づかないたとえば法律違反なんかがございました場合には、これも実は昔私どもよく御指摘いただいたのでございますが、労働行政の方の監督に入ると思うのでございますけれども、よく過重労働などの点につきまして私ども御指摘を受けたことがございます。この点につきましても、直接的には労働行政の問題であるということでございますが、そういうふうな法律違反のような問題につきましては全く関知しないというふうなわけにはいきませんけれども、基本的には銀行監督の問題ではないのじゃないかというふうな気がいたしております。