いま御指摘の点でございますが、私どもといたしましては、金融政策の有効性を確保するという点で、できるだけ機動的に金利政策を運営していきたい、こう思っております。ただ、郵便貯金に関しましては、いま大臣からお答えがございましたように、郵政省の方の十二条の精神というものがあるわけでございますので、国民経済全体の見地から十二条の精神を踏まえられまして、お取り扱いになられるのではないか、こういうふうに思っているわけでございます。
いま御指摘の点でございますが、私どもといたしましては、金融政策の有効性を確保するという点で、できるだけ機動的に金利政策を運営していきたい、こう思っております。ただ、郵便貯金に関しましては、いま大臣からお答えがございましたように、郵政省の方の十二条の精神というものがあるわけでございますので、国民経済全体の見地から十二条の精神を踏まえられまして、お取り扱いになられるのではないか、こういうふうに思っているわけでございます。
従来の公定歩合に対する追随率でございますけれども、都市銀行は約六割、地方銀行が四割、相銀、信金になりますと二割程度ということが一般に言われております。これは公定歩合の下げだけの効果じゃございませんで、そのときどきの金融の繁閑の問題がございます。それからそのときの各金融機関の利ざやの問題、どのくらい利ざやがあるかというふうな問題がございまして、いろいろでございますので、しからば、これからどのくらい追随するのかという点につきましては、最近、非常に利ざやが詰まってきておりますし、金融市場の先行きの見通しもなかなかつけにくいという状況もございまして、一概には言えないのでございますけれども、私どもといたしましては、やはり従来よりは追随率が鈍く
これは都市銀行で約三割程度でございます。それから地方銀行も約三割でございますが、中小金融機関になりますと二割から二割五分程度かと思います。
過去、高度成長時代は、預金金利が昭和三十六年に下がった以降、昭和四十七年まで下がらないという時代がございました。これは十年間ございました。その間にもかなり公定歩合の引き下げというケースはあったわけでございます。その当時、預金金利を下げないでも、実は大体いま申し上げましたような数字の追随率だったわけです。 その理由は、やはりその当時は、利ざやがかなりあったがために、確かに追随したのだろうと思っているわけでございます。したがいまして、四十七年、五十年、二回の公定歩合の引き下げのときには、やはり預金金利を下げないとなかなか追随しにくいのではないかというふうな点もございまして、四十七年と五十年の二回にわたりまして、預金金利の引き下げを図
五十年度下期で申し上げますと、七・七三でございます。
運用利回りは、ちょっと、きょう数字を持っておりませんが……。
七・七三のうち、支払い利子率は五・六六、経費率は二・〇七でございます。
私どもは、郵政の方の率がなぜ低いかということにつきましては、実は分析したことがございませんので、私の口からお答え申し上げることはできないのでございますが……。
額を預かるものでございます。
大蔵省へのお尋ねは、公正取引委員会の歩積み調査に関連いたしましてどういう対策を立てておるかということであったかと思います。 現在、歩積み問題の調査は年に二回、大蔵省が金融機関を対象にいたしまして調査をいたしております。それから、御指摘のとおり、公正取引委員会が企業を対象に二回やっております。ただ、私どもといたしましては、いままで主として金融機関対象でございましたので、公正取引委員会の企業を対象といたしました調査につきましては大変参考にさせていただいておったわけでございます。 ただ、去年初めてわれわれといたしましても企業を対象といたしましてアンケート調査を試みたわけでございますけれども、その結果によりまして、現在の歩積み問題の
先生御指摘の、現在の倒産が拘束預金とダイレクトに結びついておるかどうかという点につきましては、私どもちょっとつまびらかにいたしておりませんけれども、いま御指摘のような、預金を出しにいこうといたしましても出してもらえないような事態があるとか、あるいはその拘束預金のために実質的な金利負担が非常に高まっておりまして、そのために倒産が出るというようなことが仮にございますと、これは私どもといたしましてもきわめて遺憾なことだと思っておるわけでございます。 一般的に申し上げまして、この歩積み両建て問題につきましてはかねがね対策を講じておりまして、特に、去年の春に私どもが実施いたしました企業を直接対象といたします調査につきましてよく分析いたして
確かにそういう事例がかなりあったようでございます。したがいまして、私どもといたしましても、今回の通達によりましては、単に一方的に通達といいますか、拘束をしていないというふうな通知を出すことだけで満足することなく、たとえば具体的に申し上げますと、お客様の方の要請によりましては、銀行の方で、本預金は拘束していません、いつでも――これは定期なんかになりますと満期が来ませんとなかなかおろせませんけれども、満期日以降は必ずおろせますというふうなシールを張るとか、スタンプを押すとか、そういうふうな方法も講ずるべきであるというふうなことをサゼスチョンいたしまして、この四月からはそれが実施に移されるのじゃないかというふうに考えております。
銀行取引の過程で、やはり銀行の方も預金者の預金を預かっているわけでありますから、不確実な貸し出しというものはなかなかやりにくいかと思います。したがいまして、もし必要ならばはっきりお客さんとの間で拘束の手続をとったらどうだろうかということもサゼスチョンいたしております。担保にとるとか、あるいはその定期預金通知書も預からせていただくとか、そういうふうにはっきり拘束するべき必要性があればそういう手続をとったらどうかというふうなことも逆に提案いたしております。 ただ、先生御指摘のように、担保預金はとる、保証はとる、不動産担保はとるということで、非常に過剰担保のようになりますと、これはまた非常に問題でございます。その点につきましては銀行検
財務局に設置されております相談所につきましては、もうかれこれ十年近くやっておるわけでございますが、ほとんど活用されていないのが率直に申し上げて実情でございます。この点は、役所の方へ表立ってお申し出いただくのが、申し出られる側からもやはり非常に抵抗があるのではないかというふうな気がいたしまして、別途業界の方でよろず相談所を設けまして、それの活用の方を図った方がいいのではないかということで、本件につきましても昨年十一月の通達で指示いたしたところでございます。
昭和五十年度につきまして、三十六件でございます。
確かに、銀行局長が昨年の秋国会で御答弁申し上げておりまして、もう少し第三者的なところでそういう個々の問題の苦情を処理するのにはどういう方法をとったらいいかという、このあたりを中心としましてただいま検討しているという答弁を申し上げております。 私どもといたしましても、こういう第三者的な機関を設けることがいいんではないかということで実は種々検討いたしたわけでございます。いろいろと方法はあろうかと思いまして勉強はいたしてみました。ただ、たとえば国税関係の不服審判所みたいなものをつくってみたらどうかということも考えたのですが、これはやはり行政機構になってしまいまして、法的な問題もございまして非常にむずかしい。それじゃ民間に少し金融機関以
いま申し上げましたようなことで、現段階でつくられるのかという御質問に対しましては、まだ検討させていただきたいということが正確な、あるいは率直な御答弁かと思います。 ただ、よろず相談所の活用ということにつきましては真剣に考えようと思っておりますし、この四月からいろいろと具体的に活発に活動が始まると思いますので、ことしの秋にはまた企業を対象にいたしまして第二回の調査を大蔵省自体でやろうかと思っておりますので、その辺の結果も踏まえまして、将来の検討課題とさせていただきたいと思っております。
事柄の性格からいたしまして、確かに先生御指摘のような点はあろうかと思います。ただ、よろず相談所につきまして、最近ぼちぼちPRといいますか、こういうものがあるんだというふうなことを新聞、雑誌等を通じましてやっております。そういうことをやりますと必ず反響がございまして、かなりの件数がそのPRをした後はふえるというふうな実態もあるようでございますので、新聞、雑誌のみならず、テレビ等も通じましてもう少しPRしていく。あるいは最近銀行界自体が積極的な意見広告というようなこともやり始めておるようでございますが、その紙面なんかを通じまして十分それをPRしていく。これだけ非常に大きな問題になっておるわけでございますから、仮に、そういうふうなよろず相
郵便貯金の問題につきましては、私ども民間金融機関を監督いたしております立場から申し上げまして、やはりイコールフッティングになっておくべきではないかというふうな見地から、いろいろと税制当局に御要望は申し上げておる次第でございます。
民間金融機関を通じます仮に脱税というような問題につきましてでございますが、銀行を通じます特に仮空名義預金によって脱税が行われているケース、これは国税庁あたりからも指摘されております。したがいまして、私どもといたしましても昭和四十二年以降非常に強力な指導をいたしまして、四十二年、四十七年、再度にわたりまして強い指導をいたしまして、特にポスターを店頭に表示させるとかいろいろと強い指導を行っております。また、個別に金融機関検査というものをやっておりますので、個々のケースにつきまして、特に仮空名義預金につきましては重点検査項目といたしまして強力に指導いたしておる次第でございます。