少なくとも、役所からそういうことをお出しするわけにはまいりません。
少なくとも、役所からそういうことをお出しするわけにはまいりません。
個別の私企業の問題でございまして、そういう点につきましては、行政府としてお話し申し上げることはできないということでございます。
銀行が職員を採用するに当たりまして、身元保証人を立てさせまして、その銀行に損害を与えたときは弁償するというふうなことを契約するのは、一般的になっておるわけでございます。ただ、その被保証人の不法行為によりまして保証人に多額の保証責任を負わせて、一般常識から考えまして余りひどいじゃないかというふうな点も多々あるわけでございまして、その点につきましては、私ども勉強したところによりますと、身元保証ニ関スル法律等におきましても、その責任は合理的な範囲に限定しようとしておるようでもございますし、また、その保証人の賠償金額の算定に当たりましては、雇った側の監督の不行き届きというふうな点などもよく考えて、損害額全般を補償させるなんというふうなことは
先生御提案のお話、非常によくわかりますので、特に事例をもう少し調査をさせていただきまして、前向きに検討させていただきたいと思います。
銀行が身元保証をとりますのは、多分預金者の大切なお金を預かっておるというふうなことに対して、特に万全を期したいという点からそういうことをやっておるのかと思います。ただ、そういう点につきまして、大蔵省といたしましても雇用契約の内容にまで立ち入って私ども指導することはできませんけれども、しかし、その後のいろいろな処置につきまして、今回あったようなケースは非常に問題かとも思いますので、その点につきましては金融機関側の良識ある処置に待つようにしたいと思いますし、その点につきましての注意はわれわれとしても喚起はしていきたい、こう思っております。
本件は、戦後最大の倒産でもございましたので、われわれといたしましても、八月の二十七日に財務局に早速通牒を出しまして、特に興人の再建と関連企業の倒産の防止という点につきまして、財務局にお願いをしたところでございます。 まず政府、日本銀行といたしまして、特に仲介の労をとる必要があるのではないかというようなこともございまして、現地におきまして、日銀、大蔵省、通産省そのほか関係省庁が集まって、金融上の措置に万全を期するように、特に各地方に中小企業金融臨時連絡協議会というものがございますが、これを活用して万全を期するように申し伝えてございます。 それから、金融機関に対しましては、特にメイン銀行が中心になりませんとうまくいきませんので、
公害の防止につきましては、特に興人の場合に、私、聞くところによりますと、来年中に何か五、六十億ぐらいの公害防除施設をつくりませんと、興人自体の再建がうまくいかないというようなことも聞いておりますし、いま先生御指摘の、富山とかいろいろ個々の大きな工場がございますけれども、地元におきまする個々の公害防除等につきましても、かなりの資金が要るようでございますし、これは再建計画の中での資金の問題といたしまして、再建計画の遂行の過程におきますそういう必要な資金につきましては、特に先ほど申しましたように、メインバンクが中心になりまして十分めんどうを見ていくようにということで指導いたしていきたい、こう思っております。
実はその点につきまして、本日各金融団体に対しまして銀行局長通達を発しまして、いろいろと理屈は並べておりますが、「上記の地方財政対策として増発されることとなつている地方債のうち民間金融機関による消化が期待されているものについては、関係金融機関において、状況に応じ相互に協調して、その円滑な消化に格段の努力を」払われることとされたいということで、実は通達を流しまして指導しているところでございます。 各県の状況につきましても、私どもは財務局を通じまして、いろいろと意見なりあるいは御意向などもありますので、いろいろ聴取いたしております。各府県によりましてはすでにシ団が結成されまして、協調してやっていくというふうなことを答えているところもご
公募債につきましては、最近の長期金利改定の一環といたしまして、表面八・五%で、応募者利回りが八・六か七になっているかと思いますけれども、縁故債につきましては個々の銀行と地方公共団体との間の話し合いによって決まるかと思います。一般的には、実は公募債の方が低くて縁故債の方が高いのが、理屈から言うとそういうことだと思いますけれども、現実問題といたしましては、どうも縁故債の方が、発行条件が悪いといいますか、金利が低くなっているような状況でございまして、平均的に幾らかとこうおっしゃられましても、ちょっといまお答えしかねるのでございますけれども、それぞれの公共団体と地区の銀行との間の話し合いに任せられていると思います。それはそれぞれ言い分があろ
地方債の日銀との関係でございますけれども、公募地方債につきましては日銀貸し出しの担保適格とされております。先生いま一年間の条件のことを国債についておっしゃっておられましたけれども、日銀貸し出しの場合には国債につきましても、公募地方債につきましても一年間という制限はございません。これは貸し出しを受ける場合には、担保適格になれば一年たたなくても日銀貸し出しは受けられるという、こういう制度になっております。それから地方債につきましては大多数が縁故債でございます。この縁故地方債につきましては、現在流通性がほとんどないということから、日本銀行といたしましては貸し出しの担保適格にはいたしておりません。したがいまして貸し出しの担保適格にしようと思
償還の方は、ちょっと自治省の方からお答えいただいた方がいいんじゃないでしょうか。
通達は早速手配いたしまして出さしていただきます。
日銀が、政策委員会が決定いたしますれば、できることになっています。
われわれといたしましては、金融のあり方といたしまして、従来、産業金融といいますか企業金融に偏っておりましたものを、最近の行財政需要の高まり、それからまた今後財政主導型の経済に持っていくんだという基本的な見地から言いましても、公共部門への資金配分につきましては、十分積極的に協力していくべきであるということで従来から指導いたしておりまして、最近も財務局を通じまして各県の実情を聞いたわけでございますが、いま先生御指摘の協調融資団いわゆる引き受けシ団の結成がかなり進んでおるようでございます。私どもといたしましても、そういう地方公共団体あるいは地方公社等に対します資金配分につきましては、地元の金融機関が中心になりまして、積極的に応ずべきである
その点につきましては、われわれは、たとえば全銀協、地銀協あるいは相互銀行協会等の集まり等におきましても、積極的にそのところに出席いたしまして、そういう面の積極的な協力につきましては、実は要請をいたしておるところでございますし、また財務局等にも言いまして個々に——これは銀行によってかなり違うのでございます。首都圏とか近畿圏近辺の都府県にございます地元の金融機関が特に困っておるようでございます。そうでない府県におきましてもいろいろと問題があるようでございますので、財務局あるいは財務部等に具体的に話を持ちかけてきてもらいまして、ケース・バイ・ケースで、そういう話がありました場合には相談に応ずるし、あるいは本省からも直接にそういう地元の金融
その点につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、本日付で、これは一般論でございますけれども、銀行局長通達をもちまして、地方公共団体等からの資金需要には積極的に協力するように通達を出したところでございまして、その通達に基づきまして、これから一般論としてはそういうことでやってまいりたいと思います。また個々にも、私どもといたしましてはすでに財務局を通じまして、各県あるいは各市町村等の実情をヒヤリングをいたして聞き出しております。そういう点に基づきまして、きょう、後ほどお配り申し上げましてここに御提出さしていただきますけれども、そういう通達を出しましたことでもございますので、その基本的な方向に従いましてさらに具体的な行政をやっていきた
地方債の消化とそれから民間の資金需要、これは非常にむずかしい問題だと思います。私どももそういう見地から、今度の予算が国会で成立いたしました暁には、私の方から通達を出しまして、地方債の消化につきましては十分協力するようにお願いをしたい、こう思っております。 同時に、これは中小企業金融機関とか住宅ローン等を圧迫することのないように、日本銀行等に対しましても、きめ細かな金融調節をするようにこちらからもお願いするということで、万全を期していきたい、こう思っております。一般的には最近財政が払い超になっておりますので、マクロ的に見ますと金融市場全体はバランスするかと思いますけれども、個々の金融機関、地方の特に大阪とか東京近辺の機関が苦しくな
ただいま先生御指摘の点は、私どもといたしましても今後の金融行政上非常に重大な問題と考えております。したがいまして、昨日補正予算も国会を通過いたしたことでございますので、十日付で金融団体に通達を発しまして、地方債の消化につきまして極力協力するように指導いたすとともに、財務局長あてにもこの点につきましてきめ細かな指導をするように要請いたしたいと思っております。一方、日本銀行に対しましても、これはマクロ的に見ますと、金融市場全体としては消化の可能性はあるのでございますけれども、先生御指摘の東京とかあるいは大阪とかそういう首都圏、近畿圏の近くの都府県におきましては、個々の銀行、非常に困窮するところも出てまいるかと思いますので、個々の銀行を個
ただいま御指摘の点でございますが、公募債につきましては現在日銀の担保適格になっておりますし、またオペレーションの対象にもされております。ただ現実的には、やはり国債の方からやっていきますので、実際問題として公募債が買われているという事実はないかもしれません。ただ、一般的に地方債は縁故債が多いものでございますから、縁故債について担保適格ないしはオペレーションの対象にしようという御指摘かと思いますけれども、この点につきましては、日本銀行の金融調節というのは短期の金融市場を調節するのが主目的でございますので、流通市場がよくできて、一般に流通する債券を買うことを基本といたしておりますので、縁故債自体を日本銀行の、いまおっしゃいました担保適格な
銀行法二十三条は、たとえば銀行が主務大臣の命令違反をした場合であるとか、あるいは公益を害する行為をしたような場合には、業務の停止であるとか、あるいはその免許の取り消しというふうなことができるというふうに規定されているわけでございますが、いま先生御指摘の、銀行が更生法の適用をしろというふうなことを会社に言った場合に、いまの要件に該当するのかどうかという点につきましては、公益を害する行為になるかどうかという点ではなかろうかと思うわけでございますが、この公益を害する行為かどうかという点につきましては、一般的には国家であるとか、あるいは社会であるとか、あるいは経済全般に有害な結果をもたらすような行為を指すというふうに解されておりまして、何が