特定局長会のことについての御質問でございますけれども、大臣から御答弁がありましたが、事務当局としましては特定局の問題について、従来いろいろ検討は重ねてきております。しかしただいま御質問のような、この特定局長会を官制のものにしようというようなことは、郵政省としてはただいまのところ考えておりません。
特定局長会のことについての御質問でございますけれども、大臣から御答弁がありましたが、事務当局としましては特定局の問題について、従来いろいろ検討は重ねてきております。しかしただいま御質問のような、この特定局長会を官制のものにしようというようなことは、郵政省としてはただいまのところ考えておりません。
この問題につきましては、実は今に始まったことでないのでありまして、だいぶん前たから特定局長を特別職にして、政治的活動をある程度認めようというような意見と申しますか、考えがありまして、陳情等も何回か受けたように記憶しておるのであります。事務当局といたしまして、特定局の問題につきまして、非常に重要な問題でありますから、従来いろいろと研究と申しますか、検討は続けております。政治的活動をある程度認めるということにつきまして、特定局長と普通局長の間に差異を認むぶきか、認むべからざるかというお尋ねのようでありますが、私ども事務当局といたしますと、御承知の通り現在三公社の職員につきましては、ある程度の政治的活動ということを認められております。しか
私の申し上げましたのは、自由任用について別に従来陳情その他のことについては聞いておりません。あるいは政治的活動を認めろ、こういうことで何か陳情等がありました。外部からの働きかけというのはその程度でございます。要するに事務当局としまして、特定局の問題というのは郵政事業にとりましても非常に大きな問題でありますし、重要でもあります。従来ともこの問題につきましてはできるだけのいろいろ検討と申しますか研究はやってきております。別に事あらためて、事新しく検討を始めたということではございません。
私の申し上げましたのは、特定局長についてある程度の政治活動を認めてくれ、こういう意見に対しまして、私ども事務局長としましては特定局長だけをそうするというのは、その理由があまりはっきりしない。やはりこれはもしやるのでしたら三公社なみに職員全部について考えるべきじゃないか、こういうふうな方向でこの問題を検討していきたい、こういうふうに考えております。
その点についてのいきさつと申しますか、事情を申し上げたいと思います。国際の株の売却の問題でございますが、当初本年の秋ごろと思いますが、大蔵省の方よりこの国際の株を売却したいがどんなものだろうかという意見が求められた次第でございます。その前に御承知かと思いますが、衆議院の委員会におきまして、大蔵省の政府委員から、この法案が継続審議中であるから、五分の一に手を触れるということは差し控えたい、しかしながら残余の株につきましては、関係方面の意向をよくお聞きいたしまして十分に慎重に取り扱いたいと思います、こういうふうな大蔵省からの回答があった次第でございます。私どももそれでもって承知いたした次第でございます。その後になりまして、大蔵省の方から
お答えいたします。ただいまの全特定のお話でありますが、全特定も労働組合法上認められた組合であるということは間違いないと思います。ただ公労法の関係におきまして、郵政では御存じの通り公労法による交渉単位というものが一つになっております。従いまして問題は、官側と申しますか省側と団体交渉をやる交渉委員というものを、どういうふうにどこから出すかということでございます。この点につきましては従来いろいろないきさつがあったのでありますが、全特定の方ではもちろん何千というふうに数が少いのでありますからして、一名でも二名でも交渉委員に出てくれないかというような話がありました。これは全特定と全逓との両者の間の話がまとまりませず、労働省の裁定を仰いで、現在
大臣から申し上げた通りであります。
ちょっと私から申し上げます。ただいま人事部長からお答え申し上げたのですが、各監察官なりあるいは大阪郵政局の個々の係官が調べた調査書そのもの、これは本省といたしましてやはり正確な判断をいたしまして、その事実を取りまとめなければいけない。個々のものは必ずしも百パーセントみな一致しておるとも限りませんし、監察局は監察局、あるいは郵政局は郵政局、その他労務担当の者もやっております。そういうあらゆる資料を本省といたしまして総合的に判断いたしまして取りまとめたもの、これを至急に作りまして本委員会に御提出したい、こういうふうに考えております。
今の九十八条につきまして私からお答え申し上げます。九十八条で、これは普通職員団体と申しておりますが、労働条件その他厚生的と申しますか、あるいは社交的というのか、はっきりした言葉を覚えておりませんが、そういうことにつきまして、その組合その他の団体を結成して当局と交渉することができる、こういうふうになっております。従いまして九十八条の団体でありますれば、いわゆる団体協約権は認められませんが、当局と交渉する権限というものは認められております。任意団体と申しますと、これは九十八条によった場合は別でありますが、それ以外の任意団体といいました場合には、そういうふうに当局と正式に交渉すると申しますか、折衡することも正式には認められないところである
現在の局長会と私どもはそういうふうな折衝をやっておるという事実はございません。
いわゆる正式の折衝というものは認められていないのでありますから、その任意団体の職員が私の方に来ましていろいろ話し合うことももちろんありますけれども、その場合は別に正式な省の回答とか何とかいうことにはならぬだろうと思います。
でたらめな回答と私は申し上げたのではございません。それが九十八条によりますと、いわゆる正式な交渉、折衝というものが認められております。従ってこれに対する当局の回答もやはり正式な回答、ただそれによりまして、団体協約権は認められておりません。しかしながら交渉の権限は認められており、これに対する当局側の回答というものも、やはり正式な当局の回答ということになるだろうと思います。しかし任意団体につきましてはそういうものすら認められていない。従いまして、それに対しましていろいろな陳情めいたことがありました場合に、私どももそれに対していろいろまた話をすることもありますが、それは決してでたらめなことを申すという意味ではございません。
内容はそれが省側の正式な見解ということにならぬのでありますから、あくまでもその会った者の個人的な話し合い、こういうことになると思います。
郵便課長とかそういうふうなものが、九十八条によってこれをやるということは公務員法に認められておりますからして、それは差しつかえないと思います。また九十八条によらないそれ以外の任意団体を作ることも、これを差しとめることはできないと思います。
まだそういうものができておりませんし、それができた場合にはどうかという御質問だと思いますが、これは実際にその場合によって判断をしなければなりませんが、私が今お答え申し上げることができますのは、そういうふうな特定局長以外のいわゆる郵政職員につきましても、そういうふうな九十八条の職員団体、あるいは九十八条によらない任意団体を作るということも差しつかえない、これだけ申し上げておきます。
参議院選挙に現実にそういうことで推薦した場合に、いわゆる公務員法に触れるかどうかという問題があるだろうと思います。果してそれが公務員法に触れるかどうか、違反する行為であるかどうかということは、現実のその問題をつかまえてみなければ、判断することができないのではないかと思います。
現在公務員の政治活動を制限しておる規定が公務員法にございます。従いましてその具体的なケースにおきまして、それらの行為がこの公務員法の政治活動を制限した規定に触れる場合はもちろんいけませんが、しからざる限りは差しつかえない、こう存じます。
本省からこの通達を出しましたときには、問題は新潟県の横越の局長の任命から発したことでございまして、大臣からも今後ああいうふうなことはやらせないようにしたい、こういうお話がありました。それを受けまして、直ちに地方の方に通達を出した次第でございます。こうゆう場合にそれではどのくらいの期間を置いたらいいか、これはいろいろな見方も考え方もあると思います。しかしながら私どもといたしましては、やはりその局の事情なり、あるいはその任用せんとするところの特定局長の候補者その他につきまして、いろいろの具体的な事情もありまして、必ずしもこれを何カ月とかあるいは何年というふうに限定することはちょっとできかねたのでございまして、この点は地方の郵政局長の判断
一日や二日ならだめであって、それ以外ならかまわぬ、そういう意味でもって相当期間ということを通達したのではございません。先ほど東京郵政局の方からもいろいろ話がありましたが、私どもといたしましても、やはり少くともいわゆる数カ月、これを四カ月と見ますか、あるいわ五カ月と見ますか、少くとも数カ月程度の期間は置かなくちゃいけない、しかし具体的な個々の場合にありまして、いろいろとその事情があるでしょうから、それは郵政局としての判断にまかせる。こういう趣旨であります。 〔委員長退席、川崎(末)委員長代理着席〕
ただいま申しましたような横越のように一日か二日置いてはいけない、それ以外だったらいつでもいい、決してそういうつもりじょありません。相当期間というのは私どもとしてもやはり四、五カ月程度、大体数カ月ということ、しかしそれが具体的な場合には、若干縮める場合もあるでしょうし、あるいはそれより長くなる場合もあると思います。大体その辺を標準に置きましてきめるといたしまして、具体的なきめ方ば地方郵政局にこれを判断させる、こういう趣旨であります。