炉規法の精神ということであれば、それは一項も二項も炉規法の条文でありまして、二項に基づいて申請がされる、また委員会の審査を経て再稼働がされるというのは、炉規法の精神にもとるといいますか反するものではないと私は思っております。
炉規法の精神ということであれば、それは一項も二項も炉規法の条文でありまして、二項に基づいて申請がされる、また委員会の審査を経て再稼働がされるというのは、炉規法の精神にもとるといいますか反するものではないと私は思っております。
まさに、二〇三〇年につきまして、やっと見通しであり、あるべき姿ということで、エネルギーミックスを、まだ最終的にはまとまっておりませんけれども、まとまった段階でありまして、では、二〇五〇年八〇%削減の中身がどうだというところまで、正直、頭がいっていないということがございます。 そして一方で、八〇%という目標を達成するためには、相当な技術のブレークスルーといったものがなければ大変難しいと思っておりまして、例えば水素などにつきまして、どういう技術的な進展をさせていくかというようなことも大変大事だろうと思っております。 そういう中で、原発につきまして、今、二〇五〇年の姿といったものを、役所としましても私としても何ら具体的に持っている
先ほど申し上げましたように、二〇五〇年の姿というものは、具体的に、では見通しだといって、経産大臣がこの場で原発がどうなるかというようなことを申し上げるよりもはるかに先の話でありまして、恐らく、二十三基しか二〇五〇年に動いていないんだから、新増設、リプレースといったものがなければなかなか難しいんだろう、こういうような御質問をされているような気がするわけでありますけれども、その辺は、少なくとも現時点では新増設、リプレースは想定していないという中から、ではその先どうなんだと言われても、現時点ではなかなか申し上げにくいということでございます。
八〇%という目標は大変厳しいものだと思っておりまして、では、再エネが本当に主要な部分を果たすとしたら、今の技術では恐らく果たせないわけでありまして、太陽光等につきまして相当な技術のブレークスルーがあるとか、また、地熱につきまして、さらにそれこそマグマだまり等々といったようなところからうまく発電ができるような技術開発があるとか、また、風力につきまして、これは私も委員も同じで、大方、風力というのは導入したいと思っておりますけれども、正直、適地といった意味でいうとなかなか難しい。 また、太陽光に戻りますけれども、地上でまさに受けている分には限度があるということも確かですから、もっと空間で受けるようなことができるのかどうか等々といったよ
自主的枠組みにつきましては、本年三月に、電気事業連合会といわゆる新電力の有志におきまして、温室効果ガスの抑制に向けた自主的な枠組みを検討する場というものを立ち上げました。 環境省の立場であれば、なかなかこれまで言ってきたけれども進まなかったということは間違いなくあるわけでありますけれども、一方、事業者側からしますと、まさに目標数値がわからない。エネルギーミックスというものがある程度固まって、石炭について言えば二〇三〇年時点で二六%というものがやっと見えてきたということで、やっと実は行動ができる、検討ができる、こういう状況になってきたということだと思っております。 ただ、やはり経産省としましても、自主的な枠組みとはいえ、そのカ
枠組みについては、委員おっしゃるように、我々が主導してきっちりしたものをつくらせます。 一方で、いつまでという話になりますと、恐らく既存の古い火力を持っている人たちはその既得権を主張する、しかし、新しい人にも入ってきてもらわなきゃいけない。その辺の調整をやはりしっかりやって、まさにエネルギーミックスは見通しであり、あるべき姿でありますから、あるべき姿を実現するために、経産省として、また資エ庁としてしっかりと対応をしてまいります。
そもそも日本はリスクマネーの供給ということにつきまして、アメリカだけではなくて、世界各国と比較しまして圧倒的に少ないという状況の中で、これまでこの委員会でもいろいろ議論してまいりましたけれども、ベンチャーを初めとして新しい事業を創出していくという必要性を考えますと、民業補完を原則としながら、民間ではとることの難しいリスクをとることによって民間資金の呼び水となるということで設立をされているわけであります。 そして、エネルギー分野におきましては、太陽光といったようなものであれば違うと思いますけれども、一般的には設備に大規模な投資が必要であり、しかも収益が上がるまで期間が長いというような性質から、従来型のベンチャーキャピタル等がリスク
平成二十五年度決算検査報告におきまして、おっしゃるように、経産省につきましては十六件、三百六十一億円の指摘を受けております。 そして、その大部分が実は二つの項目でありまして、一点目、百九十一億円につきましては、日本政策金融公庫が政府出資金により実施する証券化支援事業の実績額が低い状況が継続しており、制度の見直しを求められたものでありますが、政策金融公庫におきまして、外部有識者による検討会を設置し、証券化コストの削減や、証券化の対象となる債権の範囲の拡大といった制度の見直しを検討しているところであります。 そして、もう一つ大きなものが百六十二億円。これは電源立地交付金により県が造成した企業立地資金貸付基金の有効活用のため、各県
標準化ということにつきまして、先ほど目標が達成できたという話をいたしましたけれども、標準化を日本がその中でリーダーシップをとっていくということは、やはり大変大事なことであることは間違いないと思っております。 ただ、委員がおっしゃっているようないろいろな懸念がある中で、標準化というものをどういうふうに有利に使っていくかということもまた当然あるわけでありまして、例えば、一つ上の技術を既に開発しているけれども、一つ下の技術で標準化をしておいて、そして、上の技術が有利になるようにして、ほかの人にはまさにわからない世界で大勝ちをするというような戦略ももちろんあるわけでありまして、そういうことを含めて、やはりまさに国家戦略として標準化という
先ほど御答弁いたしましたように、標準化というのは日本の戦略にとって今後大変大事なものだと考えております。 そして、おっしゃるように、人材というものが大変大事でありまして、人材といった側面からしますと二つございまして、一つは、今、委員がおっしゃったような話につながる部分ですけれども、まさに製品開発や事業化に携わる人材が標準化に関する基礎的な知識を持っているということ、そしてもう一つ大事なことが、まさに国際会議をリードしていかなければいけない、そういう国際会議の場で、まさに議論を引っ張れるような人というものをしっかり育てていかなければいけない。 後者の方から申し上げますと、かなり属人的な方が、大手の電機メーカー等々にいらっしゃっ
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国経済の持続的な成長を実現するためには、成長戦略を確実に実行して経済の好循環を確かなものとし、景気回復の実感を全国津々浦々にまで届けることが必要不可欠であります。このため、地域の経済と雇用を支える重要な存在である中小企業、小規模事業者の活力を最大限に発揮させるために、創業間もない中小企業の官公需への参入を促進し、また、地域産業資源を活用したふるさと名物の開発、販路開拓を促進することにより、地域を挙げて中小企業、小規模事業者の商品、サービスへの需要を掘り起こす必要があります。 以上が、本法律案
おはようございます。 特許法等の一部を改正する法律案及び不正競争防止法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 まず、特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 グローバル競争が激化する中、我が国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するための環境整備が重要であります。 そのため、発明の奨励と併せて、企業の知的財産戦略の迅速かつ確実な実施を図ることが必要であります。また、知的財産権の取得、維持などに係る企業などの負担を軽減し、知的財産権の活用促進を図ると同時に、国際的な制度調
知的財産を取り巻く環境につきましては、経済のグローバル化やオープンイノベーションの進展などを背景にこの十年で大きく変化し、ますます知的戦略の重要性が増してきております。特に近年、製品の高度化、複雑化により、一製品が数百、数千の特許から構成されるようになっておりまして、適切な知的財産管理がますます重要となっております。 こうした環境の変化を背景に、産業界から職務発明制度の見直しの要望が高まり、日本再興戦略などにおいて職務発明制度の見直しについて検討を明記したところであります。これを受けまして、産業界、労働界の代表、学識経験者などを集めた産業構造審議会において検討を進めてまいりました。 本改正法案においては、こうした検討を踏まえ
加藤委員御指摘のとおり、平成十六年、二〇〇四年の特許法の改正以降、職務発明の対価をめぐる訴訟の件数は減少いたしました。予見可能性というのは一定程度高まったものということを認識をしております。 一方で、今産業界の意見としておっしゃいましたけれども、グローバル化が更に進むとか、更に製品の高度化、複雑化が進むとか、また共同研究等々といったようなものがたくさん出てきているといった意味でいろいろな変化があったことも事実であります。 そして、こういうことを背景にしまして、産業構造審議会においていろんな議論が行われてまいりました。そして、おっしゃるように、産業界の生の声というのは、職務発明については自分の権利としたい、そして対価については
なかなかお答えしにくい御質問だったわけですけれども、訴訟が少ない日本は社会でありますけれども、一方で二〇〇四年以前においては訴訟が起きたりというようなことがある。一方で、企業の中ということになりますと、これは恐らく痛しかゆしじゃないかと。ガイドライン作りましても基本的には企業の中で労使間で決めていただくということになるわけですが、労を全体として考えると、一部の人だけに余りにも大きな利益が出るような合意というのは、ほかの方からすると俺たちも少しは汗かいているのにみたいな話が恐らくあって、一方で研究された方、まさにダイオードなどを研究された方からすれば自分の功績が大変大きい、だからかなりというふうなところで、会社で働いている従業員の中で
今回の法案につきましては、まさに法改正をしまして、まさに侵害が起こった後にこういうことができるということを改正をお願いをしているわけでありますけれども、おっしゃるように、起こらないように抑止力があるということがまず大変大事なことでありまして、したがって、今回はある意味では三段階、第一段階はおっしゃいましたように刑事罰の引上げということで、個人についていえば、例えば罰金が現行最大一千万が三千万円になる、法人につきましては現行三億円が最大十億円になるといったことで、罰金が引き上げられる。 ただ、まだ罰金だけでは当然やり得ということはあるわけでありまして、営業秘密を他者に売却することによって得た金銭や、営業秘密である設計図を使用して製
知的財産を取り巻く環境は、経済のグローバル化やオープンイノベーションの進展などを背景に、この十年で大きく変化し、知財戦略の重要性が増してきております。特に、近年、製品の高度化、複雑化により、一つの製品が数百また数千の特許から構成されるようになっており、適切な知的財産管理がますます重要になってきております。こうした環境変化を背景に、産業界から職務発明制度の見直しの要望が高まり、日本再興戦略などにおいて職務発明制度の見直しを検討するよう明記されたところであります。これを受けまして、産業界また労働界の代表、学識経験者などから成る審議会、産業構造審議会におきまして制度改正が検討されてまいりました。 本法案は、こうした検討を踏まえまして、
経産省といたしましては、これは昨年の春、二〇一四年の春に、世界最速・最高品質の特許審査の実現というものを目標に掲げております。そして具体的には、二〇一二年時点の平均の権利化までの期間が三十か月程度でありましたけれども、二〇二三年度までに世界最高水準である平均十四か月まで短縮するために、任期付審査官の確保や先行技術調査における特許庁の外の人的資源の一層の活用などを進めてきております。 その結果、最新の数字では、二〇一三年には権利化までの期間を十九か月間弱というところまで持ってくることができております。これは、アメリカが現在二十八・六か月。アメリカも迅速化の目標を持っておりまして、二〇一七年、二年後に二十か月という目標を既に日本はも
おっしゃるように、いわゆる企業だけではなくて、その他の幅広い団体にも、また、企業の社員だけではなくて、その団体の職員等にも適用される可能性のある法律でございますので、おっしゃるように周知を徹底するということは大変大事であります。 一方で、この法律はまさに早く実施しなければいけないということで、施行期日が公布後六月以内という、割合短期間でございます。そうした意味でも、まず捜査当局を含む関係省庁、それから専門家となり得る弁護士さんとか弁理士さんに改正事項の詳細についてまず説明を行っていかなければいけないと思っております。 その上で、全国五十七か所の知財総合支援窓口で、無料で弁護士、弁理士などの専門家が相談を受け付けることとするほ
まさに委員がお示しいただきましたように、我が国の審査官というものがほかの国に比べまして大変ハードワークになっているということは確かでございまして、我々としては、ともかく恒常的な審査官また任期付き含めて増員を本当に図っていただきたいと切に思っているところでありますけれども、なかなかハードルの高い相手がございまして、そういう中で、全体、国家公務員の数を絞る中で、何とか現状維持をさせてもらえているというのが現状でございますけれども、是非とも、来年度以降、定員増に向けてまた引き続き努力をしていきたいと思っております。