今いろいろ伺っておりましたけれども、まさにイギリスなどと違って原始的に法人に帰属するというふうにしていなくて、まさに当事者間の決定で職務発明規則、契約等によってどういう形で帰属するかということを今回の法律では決められるようにしたということでありまして、大学がそれぞれの事情でまさに発明者に常に帰属するとすることも自由でありますし、一方で、大学といっても、それこそマグロの養殖を企業化しているようなところもあるわけでありまして、そういうところにつきましては、恐らく企業的な感覚からそういう契約、前もって大学に属するようにすると、こういうことを自由に選択していただく。 ですから、ある意味では大学自身がどういう選択肢も選べるという形なのが今
