私は青紙申告に対する手続の煩雑のためにこういうぐあいに申告する人が少いと思うのであります。ことに青紙申告した人としない人を農家の場合に分離しまして申告しない者についてはいわゆる待遇を與えないということであれば、不公平な問題が起ると思うのでありますが、この農家の場合については、青紙申告しなくても反実收高によつて大体の所得がわかるのでありますが、こういう場合もやはり区別して税をかけるかどうか。青紙申告しなくても現在の反実收高がわかるので、それによつて判定するのか、その点をお伺いしたいと思います。
私は青紙申告に対する手続の煩雑のためにこういうぐあいに申告する人が少いと思うのであります。ことに青紙申告した人としない人を農家の場合に分離しまして申告しない者についてはいわゆる待遇を與えないということであれば、不公平な問題が起ると思うのでありますが、この農家の場合については、青紙申告しなくても反実收高によつて大体の所得がわかるのでありますが、こういう場合もやはり区別して税をかけるかどうか。青紙申告しなくても現在の反実收高がわかるので、それによつて判定するのか、その点をお伺いしたいと思います。
青紙申告については、特に申請すると特別な待遇を與えられるわけでありますが、農家の場合だと、府県の行政官庁で厳重な監督を受けまして、実收高が大体わかつておりますが、こういう場合は両方とも区別すること自体が非常に不合理に思うので、私は先ほど西村大蔵政務次官のお話の通りに、青紙申告制度をもう少し簡易化してもらつた方が農家にとつては非常によろしいように考えるのでありますが、この今度の改正法でも改正前の法律でも青紙申告に対しては特別待遇があり、また農家の申告しないものについては待遇はないということであれば非常に不合理になるのでありまして、局長にもぜひこの点を今後研究の上、簡易表に直すなり、あるいはまた反実收高がはつきりわかる場合は、青紙申告と
それから、過去にさかのぼつて間税違反の問題が追及される場合に——ごく最近はそうではございませんが、古い事件になると、昭和二十五年ごろは盛んに査察が厳重に行われまして、本税の五倍というような重税を課して、つぶれかかる法人が、あるいは個人が相当ありますが、こういう場合に税源を涸渇するような間税のとり方ということも不合理だと思いますが、こういう場合にまた重ねて悪質なことをすると、また罰金をかけられて、そういう点について二重な制裁をかけられる。こういう意味で産業界にも相当影響することだと思います。ごく最近の傾向はそうでありませんが、過去の事件については今もつてそういう問題を追究されつつあるのでありますが、この際そういうような問題は、昭和二十
全国に幾つかあると考えられますが、模範税務署なるものの設置をやられまして、現にその税務署において税をとつておるわけですが、その模範税務署の構造の内容についていろいろ部内の人々の意見を聞くというと、いろいろ非難があるようであります。この模範税務署が全国に幾つぐらいあるか、そしてその税務署の成績をお伺いしたいと思います。
この基準税務署の問題でありますが、長官も一生懸命努力されておることを伺つておりますが、この外部事務と内部事務の問題について、どう内部事務の方はおもしろくないから外部事務に出たいといつても、容易にその事務の担当ができないという欠陥がありまして、部内でも不平を申し出る人が大分あるようです。それから賦課と徴收を一緒の人がやることになつた場合に、人情にからまれたり感情にからまれて成績が上らないということもあり得るという心配があるのでありますが、こういうようなことについて、そういう不満の場合、あるいはまた賦課と徴收ついては、何らか具体的な方法をとつて行かなければ、情実関係が起つたり、あるいはまた感情的な問題が横たわる心配があると考えるのであり
大阪の北野、阿倍野、それから東京都内の芝、澁谷、こういうようなところで即時審査整理方式をとつておられるというお話ですが、これは結局カードによりまして、カード引出しによつて毎日々々そういう人を呼び出して調べる、こういうような方法で納めろとかいうふうな滞納整理方法が行われておるようですが、こういうふうにカード式によつてしよつちゆうきようも呼んだ、あすも呼んだというのでは、納税者はしよつちゆう呼び出されて、仕事をやつておるのに非常に迷惑になるというようなこともあろうと思うのであります。この呼出しは、持つて来るまではほとんど連続的に呼び出して、半ば間接的に脅迫みたいな徴收の仕方がされるおそれがあるじやないかというわれわれの心配があるのであり
それから国税局の調査と税務署の調査とがダブつてやる場合が非常に多いのでありまして、税務署に言わせると、どうも国税局の調査課があまり干渉しておもしろくない。こういう話で、感情的になつている場合もありますが、調査の場合、国税局の調査と、税務署の調査というものを区別ができるものでありますか。あるいは国税局も関係していいのだということになるのでしようか、その点をお伺いしておきたいと思います。
ただいま公述人のおつしやる通り、農家の青色申告については、われわれも前から研究しまして、ぜひこういうような農家の方には簡易制度、いわゆる青色申告制度をもつと簡易にしまして、だれでも記入できるような制度にかえることが望ましいということについて、大蔵大臣に再三お願いをしておつたのでありますが、今もつてそういう態度を示してくれないのであります。われわれが農家を考える場合には、普通の中小工業であれば、納税組合だとかなんとか日常收入がある場合に、その日その日において税の貯蓄をして行かれまして、最後には非常に容易に納税もされますが、農家の場合にはそういう所得がありませんで、收穫の場合に初めてまとまつた所得がある、こういうような場合に、どうしても
ただいま公述人がおつしやつた相続税の問題でありますが、これは民法と農地調整法と金融の問題と三つに関連した問題としまして、私も以前からこの問題を解決してやらなければ気の毒だと考えておりますが、民法で先ほど公述人が述べられたような相続問題、まだ税法等、いわゆる農業政策上非常に矛盾する問題があります。私はこの際農地調整法を一部修正しまして、担保貸しの方法、抵当権あるいは一部売却するような方法を考えて行くことによつて、農家の救済ができると思うのでありますが、この農地調整法と民法相続とは重大な関連性がありまして、この問題に関連しまして分割相続をやつたような場合に、非常にむずかしい問題が起つて参ります。一人当りどのくらい——これは関東と東北と違
こういうように相続関係で分割すると、とうてい農家経営ができない。従つて二男、三男が分割を受けた場合は、他方何らか内職を見つけなければやつて行けない。都市に近いところであれは、そういう適当な仕事がありますが、奥地になると、そういうように内職を見出すことは不可能であります。現在の相続法は絶対的であり、農地調整法もそうでありますから、もしこのままで行くということになると、たいへんな結果を招来するわけでありまして、農林当局でもこの問題については考えられておると思うのでありますが、公述人はそういうことについて、農林省なり適当な所管庁にお話をしたり、あるいはお話を聞いたことがあるかどうか、お覚えがあつたら、ぜひお教えを願いたい。
私は改進党を代表しまして、本案に賛成するものであります。 この財政法が憲法違反であるかないかという問題については、さんざん論議された問題でありますが、こういうような法律の結果日本の憲法の精神を没却するようなことがあつては、われわれのこの法治国の健全さを保つことができないのであります。そういう意味において、本案は十分今後憲法上の精神を受入れて実行してもらいたい。ことに東北寒冷地帶等におきましては、先ほど三宅委員からも話されたように、十一月過ぎになればコンクリート工事はできない。それがために事業を中止しまして、結局翌年の工事時期にまたこれに着工する。そうすると洪水のためにその施設が流されてしまうというようなわけで、とうとう無為に終る
相続税法のことについてお尋ねいたしたいのであります。前回にもこの相続税法のことでお伺いしたことがありますが、重ねてこの委員会でもちよつとお伺いしたいと思います。 死亡と同時に相続が開始されますが、その不動産なり、立木なりの全財産を調査する機関が、場合によつては一年半なり二年なり延びて行くことがあります。そうして最後に、二箇年の間にその財産が売却されて、納税の義務を果せないような危險にさらされる場合があります。重ねて今回の改正案の中に、不動産、立木等の場合は、それが相続財産の半分以上になつた場合には、延納を認めることになつておりますが、こういうような場合に、仮処分なりあるいは担保を提供させるなり適切な方法をとらなければ、最後はこの
今の問題について触れていない点でありますが、先ほど言つたように、相続を開始して、相続税を納めるために、財産調査をする期間が半年なり、あるいは一年なり、場合によつては二年も延びる場合があります。その場合に、悪質な納税者は全財産を処分してどこかへ住居をくらましてしまうというような場合たびたびあります。そういうことについて適切なる処置をしなければいかぬということが、現業の方々からたびたび言われておりますが、これに対する処置がないようであります。法律の規定がないようでありますが、そういう場合はどういうような処置をなさいますか。
それからごく最近の例でありますが、至るところに大きなビルディングが盛んに建つております。そこで部屋を借りに行くと、一坪の権利金を十五万、二十万ととられる。私自身もその交渉に行きましてびつくりしたのでありますが、そういう場合に、ほとんどビルディングの建設費が、部屋の貸付権利金によつて浮いてしまうどころか、余剰さえ生れるような状態であります。そういう場合に、私らから考えて、ビルディングにかけたところの適正なる賃料は、毎月の家賃として要求されますが、そういうように計上された権利金は、帳簿に記載していない場合が非常に多いようでありますが、これは私は完全なる脱税だと思います。こういう問題について、法を制定するところの当局では——この問題は具体
ただいま議題になつておる税法案のうち、所得税の基礎控除の問題についてお伺いしたいと思うのであります。 今回の改正で三人まで一人につき二万円という扶養控除の引上げがあつたわけですが、これは歳入関係を考慮してやつたのではないかと思います。われわれの常識から考えれば、全員に対してこれを適用した方が、妥当のように考えられるのでありますが、三人までに限定した理由をお伺いしたいと思うのであります。
実際は人数が多くなればなるほど、事故が起きたり病人が起きて、かえつて経費がかさむのじやないかと考えるのですが、政府の考えている考え方と、われわれの常識の範囲内で考えられることとは大分開きがあるようです。この結果、歳入関係に相当影響があるわけですが、三人まで適用されたために、歳入関係がどのくらい減つたかという御計算ができたら、それをお示し願いたい。
私がこれに関連した問題でお伺いしたいのは、暖かい所と寒い所との間において、生活費の計上が非常にかわつて参つておるにかかわらず、暖かい所も寒い所も同様な税のとり方をしておるのであります。ことに東北の寒冷地帯においては、冬になると雪払いをするとか、よけいな経費が相当かかります。暖房費に至つては、勤労者の家庭でも一冬一万五千円から二万円くらいの燃料を持つという状態であります。こういう状態でありますが、東北の寒冷地帯に対する特別の考慮が払われていない。そういう意味合いで、この基礎控除の問題について、東北の方は特別に考慮するという立法をした方がよろしいように思います。特に東北は單作地帯であり、冬の寒いときは所得もなし、副收入もなく、そうして経
それから今度の改正で百の分の五十五の限界を二百万円まで引上げたのでありますが、これと関連しまして、私は富裕税の廃止をいつの委員会でも唱えて参つたのであります。大蔵大臣は、新聞紙上あるいはまたほかの委員会でも、無記名定期預金を実施するから、富裕税は廃止しないというお話でありますが、この富裕税の問題については、専門の税制研究の団体あるいは経済団体連合会、こういうような人たちの御意見もたびたび伺つたけれども、富裕税は廃止すべしという議論が非常に多いのであります。そこで簡單な例で申しますと、富裕税を実施しようということになつた段階で、現金を調べるということになりました際には、この現金を調べられるとたいへんということで、多くの資金をたんすのこ
次に農業所得の問題についてお伺いしたいと思います。これも新聞紙上や予算委員会で問題になつた超過供出の問題でありますが、今もつてこの問題の内容について決定をしておらないようであります。そこでわれわれの常識から考えまして、農家の所得というものは反実收によつて決定されておる関係上、その超過供出については当然税をかくべきでないにかかわらず、農林省の事務官の発表によりますと、超過供出には税をかけないのだというようなことを、前会も農林大臣御出席の上で伺つたのでありますが、この超過供出それ自体は税をかくべきでないということは、反実收によつて農業所得を決定される以上当然だと思うのであります。現在供出問題がうるさく言われておる関係上、この問題について
それから農家の報償金ですが、この前農林大臣出席のときに、報償金は手数料というかつこうで、税をとらない方法で行きたいというお話でしたが、これは当然所得だと思うのであります。この所得を手数料だという考えで税をとらなくてもいいようにするのだ、こういう解釈を農林大臣はしておられましたが、私はこういう場合は当然所得だと思うのでありまして、これをとらないようなことができるかどうかということについて疑を持つておりますが、その点をお伺いいたしたい。