国際協力銀行におけます会議費の支出方法につきましては、当該銀行の方で支出基準を決められて、先ほど総裁の方で個別に判断して支出されているというふうに理解しておりますし、また先ほど来先生の御質問にあります情報公開につきましても、同行におきまして個別の事案ごとに適切に判断されているというふうに財務省としては考えております。
国際協力銀行におけます会議費の支出方法につきましては、当該銀行の方で支出基準を決められて、先ほど総裁の方で個別に判断して支出されているというふうに理解しておりますし、また先ほど来先生の御質問にあります情報公開につきましても、同行におきまして個別の事案ごとに適切に判断されているというふうに財務省としては考えております。
質問の御趣旨がちょっとよく分からない、もう一度、何をやってくださいと。
先ほども御答弁しましたように、支出基準については同行において決められて個別に適切に判断して支出していると思いますので、監督すべきものは監督いたしますが、先生の御趣旨のとおりできるかどうか、その点については明確に答弁はできないですね。
日本銀行政策委員会審議委員春英彦氏及び福間年勝氏は四月四日任期満了となりますが、その後任として亀崎英敏氏及び中村清次氏を任命いたしたいので、日本銀行法第二十三条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
今先生の方で国別・品目別特恵適用除外措置をとるべきだという御指摘がございましたが、この措置は我が国市場におきまして高い国際競争力を有する特恵受益国の産品につきまして、より競争力の低い特恵受益国への特恵メリットの均てん化を図るという観点から、国及び品目を指定して特恵の適用を行わない制度でございます。 こうした国別・品目別特恵適用除外措置、いわゆる部分卒業措置のLDCに対する適用につきましては、まずLDCは一般特恵受益国に比べまして貿易を通じた開発を支援する必要性がより一層高い、またEC等におきましてもLDCは部分卒業措置の対象としていないこと、これらを踏まえましてLDCにはこれを適用しないこととしておるものでございます。 是非
財務省は、平成十五年の七月から税関手続に関する通関情報処理システム、今先生御指摘のNACCS、又は船舶の入出港に関する港湾EDIシステム等関係システムを接続、連携しまして、複数の手続を一回の入力、送信で可能とするシングルウインドー化を開始したところであります。 さらに、FAL条約の締結に合わせまして、平成十七年十一月から、港湾手続に係る各官庁統一申請様式の採用や申請項目を三分の一程度に削減するなど簡素化、合理化を図っております。現在、NACCSと港湾EDIのシングルウインドー機能を完全一本化するなど、現行シングルウインドーよりも利便性を一層向上させた次世代シングルウインドー、府省共通ポータルですが、平成二十年十月に稼働させ、これ
コンプライアンスの優れた事業者に迅速な輸出入を可能とするいわゆる日本版C—TPATは、昨年六月に経済財政諮問会議で決定されました経済成長戦略大綱におきまして導入が提言されたものでありまして、セキュリティー強化と物流効率化の両立を確保するという考え方に立つものであります。 この両立を図る制度といたしましては、これまでコンプライアンスの優れた輸出入者を対象として、輸入者については納税申告前の貨物の引取りを可能とする簡易申告制度があり、また輸出者につきましても保税地域への搬入原則を適用しない特定輸出申告制度が既に導入されているところであります。両制度につきまして、事業者のコンプライアンスの高度化を図りつつ利用者の利便性の向上を図るなど
税関におきましては、豚肉の輸入申告に係る価格の審査や、必要に応じた現品検査等を慎重に行っております。また、輸入許可後におきましても必要に応じて事後調査を行い、仕入れ書価格の妥当性等についてチェックを行っているところであります。さらに、こうした審査、検査や調査の中で、偽りその他不正な行為により関税を免れた事実があると思料されるときは、関税法違反嫌疑事件として検察当局と協力して徹底した犯則調査を実施するなど、厳正に対応してきているところであります。 この結果、最近におきましては大口の事犯を相次いで摘発しているところであり、今後とも、差額関税制度のもと、輸入価格を偽ることによって関税を免れる不正輸入に対しましては厳正に対処していく所存
西田委員御指摘のとおり、行革推進法の制定に当たりましては、政府・与党におきまして、特別会計において経理される事務事業の必要性の有無や実施主体の在り方について、事務事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分を踏まえた検討が行われたところであります。 具体的には、まず、事業の必要性の減じた特別会計は廃止する、次に、事業の必要性はあるが国が行う必要性が薄いものは民間化又は独立行政法人化する。一方、一般会計と区分経理する必要性の薄れた特別会計は一般会計化する、その上で、存続する特別会計につきましても事業類型が近似している場合には行政改革の効果を確実に出すことを前提に統合すると。こういった視点に立った徹底した見直しを行い、平成二十二年度
御指摘のように、特別会計も含めた国全体の財政状況の把握に資するように、特別会計歳入歳出予算の総計及び純計について所管や主要な経費の別に区分した書類を参考資料として作成することは行革推進法第十九条第二項にも規定されており、私どもとしても必要なことと考えております。現在、平成二十年度予算からの実施に向けて、一般会計と特別会計を通じた主要経費概念の体系化等についての検討を行っているところであります。 いずれにしましても、どの歳出分野にも聖域を設けることなく改革に取り組んでいくことは当然であり、今後とも一般会計、特別会計にかかわらず、歳出全体の不断の見直しに努めてまいりたいと考えております。
先生の御質問の趣旨は、百億ドルの積み増しとODA予算の対前年度比マイナス二から四%は両立しないんじゃないかという御趣旨での質問だと思いますが、それでよろしいですか。
ODA事業量につきましては、円借款の期限前返済、あるいは債務削減、為替等の動向に大きく左右されるものでありまして、今後の事業量について現時点で確たる見通しを付けることは困難であります。これは麻生大臣の方で先ほど御答弁されておりましたが。 政府といたしましては、今後とも、歳出削減を通じた財政再建という目下の我が国喫緊の課題を踏まえつつ、百億ドルの目標達成に向け、円借款の積極的な活用などの努力をしていくことに尽きるというふうに考えております。
先生御指摘の資料は、昨年十月十三日の財政制度等審議会におきます公務員人件費に関する議論のための参考資料の一つとして提出いたしたものでございます。 当該資料は、厚生労働省の賃金構造基本統計調査に基づく民間給与の水準と地方公務員給与の水準を都道府県ごとに比較するものでありますが、財務省といたしましては、当該資料は客観的な統計に基づいて地方公務員の給与水準と地域の民間の給与水準を比較するデータの一つと考えているところであります。 地方公務員人件費につきましては、基本方針二〇〇六におきまして、地方歳出の削減の取組の一環として、地方における民間給与水準への準拠の徹底等により大幅な削減を実現するとされております。国家公務員人件費について
先生御指摘の資料におきます地方公務員の給与水準と民間給与水準の比較は、対象となる職種また労働者の雇用形態等について人事委員会による給与の比較と異なる点もあることは事実でございます。 この点は先生御指摘のとおりでありますが、当方といたしましては、当該資料も客観的な統計に基づいて地方公務員の給与水準と地域の民間給与の水準を比較するデータの一つと考えているところであります。また、この資料におきましては、データの根拠等について明示をしておりますし、人事委員会による給与の比較方法とは異なる旨についても記載をしております。 私も、財政制度等審議会は委員会の答弁がない限り全部出席させていただいておりますが、先生の御懸念のような形での職員の
確かに先生御指摘のとおり、人件費を含みます地方の一般歳出は二〇〇〇年度以来八年連続でマイナスとなっております。 他方、それ以前の一九八〇年代後半から九〇年代前半のバブル経済期の前後にかけて、地方一般歳出は単独事業を中心に国の一般歳出を上回るペースで大幅に増加してきておりまして、近年の減少はそうした高い水準を発射台としていることに留意する必要があると考えております。 御参考までに、昭和五十九年度の水準を一〇〇とした場合、平成十九年度の国の一般歳出は一四四・二、地方一般歳出は一五七・三となっております。 また、ラスパイレス指数についての御指摘がございましたが、国家公務員給与と地方公務員給与のラスパイレス指数につきましては、給
私が答弁すべき立場なのかはちょっと疑問ですが、所見をということですので。 先生の御懸念は確かにそのとおりだと思いますが、やはり予定価格というのはきちんとした積算に基づいて適正に行われるべきものだと思いますし、余りに一般常識から懸け離れた形で、先生が言われるように、何でも上げていけば基本的に落札率が下がるじゃないかという、それはもう一般的にはそういう御指摘が正しいと思いますが、ただ防衛施設庁の方でもきちんと適正にやられているというふうに私どもとしては考えております。
七特会以外の特別会計について検討を行ったのかというお尋ねでございますが、本法律案におきましては、決算上の剰余金から、まず、見積りに基づきまして積立金として積み立てる必要のある金額を控除しまして、さらに当該特別会計の翌年度の歳出の財源に充てるため翌年度の歳入に繰り入れる必要のある金額を控除しまして、残余につきまして、各会計の財政状況等も考慮しつつ、予算で定めるところにより一般会計に繰り入れるという剰余金の処理に係る各特別会計共通のルールを定めることといたしました。 十九年度予算におきましては、このルールに基づきまして、すべての特別会計について前年度剰余金や積立金の水準を精査し、また必要な積立金の水準を積立金明細表に定めるとともに、
行革推進法におきまして特別会計の統廃合を定めるに当たりまして、政府として、各特別会計の歳入歳出につきまして、設置の趣旨、目的、受益と負担の関係、一般会計繰入れや特定財源の規模、他の一般会計歳出との関連性などを総合的に勘案し、すべての特別会計について一般会計への統合を検討いたしました結果、平成二十三年度までに、現行三十一ある会計を十七会計とする中で三会計を一般会計化することとしたところでございます。本法案において、これを実施に移すことといたしたものであります。 この検討過程におきまして、一般会計からの繰入れの大きさのみではなく、各特別会計の性格に応じた個別の検討が行われたところであります。先生から公共事業関係の特別会計について毎回
今回の法律案及び平成十九年度予算の策定に当たりまして、本法律案において、積立金を有するすべての特別会計につきまして予算の添付書類としての歳入歳出予定計算書や決算の添付書類としての歳入歳出決定計算書に積立金明細書を添付することといたしました。十九年度予算に添付されている積立金明細書におきまして、その必要性や必要な水準等についての記載を設けることといたしました。 予算及び決算にいかなる書類を添付するかについては法律上の定めを行っておりますが、積立金の必要性や必要な水準といった個別の記載事項につきましては、特別会計の性格に応じ、経済社会状況の様々な変化に対応し、必要に応じ柔軟に定める必要があります。また、積立金明細書以外の予算及び決算
今、野上先生御指摘のように、我が国経済の発展のためにも、経済活力の源泉である中小企業が健全に発展していくような政策に力を入れていくことが極めて重要であると考えております。こうした観点から、平成十九年度税制改正におきましては、主として次のような改正を行うこととしております。 まず第一に、減価償却制度につきまして、他の主要先進国はすべて一〇〇%まで償却できるが、日本だけは今まで九五%までしか償却できないという仕組みとなっていたものを、国際的に遜色のない制度とするよう、新規取得資産について、耐用年数経過時点に一〇〇%を償却できるようにする、これは中小企業を含めた日本企業の競争力の強化に役立つものと考えております。 次に、留保金課税