先生御指摘の会計法第三十一条第一項には、国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものの時効による消滅につきまして、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとするというふうに定められております。 戦没者等の妻に対する特別給付金につきましては、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の定める要件に該当すれば、法律上当然にその受給権が認められる公法上の債権であります。 また、時効の援用について、支給に関する個別法に別段の規定もございませんので、その消滅時効については会計法第三十一条が適用されることとなります。
