両見解につきましては、もう尾身大臣と全く同じ考え方でございます。
両見解につきましては、もう尾身大臣と全く同じ考え方でございます。
今、政策金融機関の統合再編成をやろうとしているところですけれども、その中におきまして、特に中小零細企業融資につきましては国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫が担ってきました中小零細企業の資金調達支援の機能を新政策金融機関が担うこととなっております。 利用者の利便性の維持向上に配慮しつつ、中小零細企業の資金調達を支援していくことは重要と考えておりますので、積極的に取り組んでいきたいと思います。
このたび財務副大臣を拝命いたしました富田茂之でございます。 この重責を果たすべく、大臣の御指示を仰ぎつつ、田中副大臣とともに、職務の遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。伊藤委員長を初め委員の皆様の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
このたび財務副大臣を拝命いたしました富田茂之でございます。 財務省の適切な行政運営のため、大臣の御指示を仰ぎつつ、田中副大臣とともに職務の遂行に全力を傾注してまいる所存でございます。 家西新委員長を始め委員の皆様の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
国税庁が実施しております標本調査によります民間給与実態統計調査の結果によりますと、一年を通じて民間企業に勤務した給与所得者で年収三百万円以下の人数は、平成十二年は一千五百七万人でありましたが、平成十七年は一千六百九十二万人であり、百八十五万人の増加となっております。
公明党の富田でございます。よろしくお願いいたします。 ただいま葉梨委員の方から、勧告の基礎となります官民給与の比較方法について御質問がありました。また自民党の取り組みについてもお話をいただきましたけれども、私もその点について何点か御質問をさせていただきたいと思います。 葉梨委員の方から、昭和三十九年の池田総理と太田薫さんとのお話が出ましたが、私の記憶では、たしかあれは現業職員のことについてトップ会談がされて、当時、それまで五十人規模での比較だったのを百人以上に上げたというふうなことだったと思うんですが、非現業についても、それに合わせるような形で、それまで五十人の規模を比較対象にしていたものを百人に上げたわけですよね。そのあた
そうすると、五十人規模で比較したものを百人にした、その後ずっとそれは続いていたわけですよね。 人事院勧告の十五年、十六年の報告等を見ますと、こういう比較方法について、改善する必要はないというような表現ぶりも見受けられるんです。それが、先ほど総裁の御説明の中で、国会でも議論になったし、閣議決定で何度か、検討すべきだというような指摘もあったということで、官民給与の比較方法の在り方に関する研究会をつくり、また給与懇話会等で有識者に議論していただいて今回のような結果になったという御説明なんですが、人事院としては、十六年までの判断としては誤りはなかった、十七年以降、いろいろな議論の中でやはりここは見直すべきだと考えたというふうに理解してよ
今の総裁の御答弁のとおりだと思うんですね。同種同等をきちんと比較して、本当に公務員の皆さんが意欲を持って働けるようにというのが人事院の勧告の使命でもあると思うんです。 報道によりますと、今回、百人規模を五十人規模に下げたということで、百人規模のままであったらある程度プラスの勧告が出たであろうということから、組合の皆さんの方からちょっとこれはどうなんだというような意見があって、なかなか給与関係の閣僚会議でも決定に至らなかった、持ち越しになって、これからまた慎重に議論するというふうに安倍官房長官の方でも記者会見をされていたようです。報告会とか給与懇話会で労働界の皆さんの意見もきちんと聞かれていたと思うんですが、なぜこの勧告が出る段階
マスコミの報道等では、今回の勧告によって、総人件費改革の流れに沿って、縮減効果もかなりあったというような報道もされています。 人事院は、別に人件費の縮減を目的に設立されている機関ではありませんから、本当に先ほど総裁が言われたように、同種同等の比較をきちんと行って公務員の皆さんの意欲をかき立てる、それが本来の使命だと思います。ただ、実際問題として、五十人規模を比較したということによって、二百七十億ぐらいですか、縮減効果が出たというような効果も出ていますので、やはり今回の人事院の抜本的な見直しは私は高く評価されるべきだというふうに考えております。その点を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 給与構造の改革について、先ほど葉
ちょっと細かな点を何点か確認したいんですが、地域手当の支給割合の改定がされましたが、勧告の本文を読んでいてちょっとよくわからなくて、別表の七に割合がふえていく表が全部載っておりましたが、これは三つの区分以外は全部割合がふえていっている。なぜこんな全部ふえるのかなと思って、本文を読んでもよくわからなかったので、御説明を聞きました。これは二十二年までに目標が決まっていて、それが法律事項で、そこまできちんとやっていくというふうに御説明を受けたんですが、そういう理解でよろしいんですか。
わかりました。 もう一つ、広域異動手当を新設されたわけですが、勧告の本文の十七ページに広域異動手当の新設についてずっと説明があるんです。これは、地域に準拠するような基準を決めると、広域異動するような企業は地域に根差した企業よりはかなり給与水準が高い、それが公務員の給与に反映されない、そこを考えて新設したんだというふうな記述になっているんですが、これだけ見ると、これで、このパーセンテージを上げなきゃならないのかというのが何も出てこない。 御説明を伺いましたら、こういう資料がありますということで、約三・五%ぐらいですか、地域型の企業に比べたら異動するかなりの規模の企業というのは給与水準が高いんだというような数字もいただいたんです
御説明はよく理解できますので、了解をいたしたいと思います。 もう一つ、今回の改正で扶養手当の改善、お子さん三人目の扶養手当、これまで五千円であったのを千円アップして、一人目、二人目と同じように六千円にするというふうな改善がされていますが、その件に関する勧告の記述を読んでいますと、あれっというふうにちょっと思いました。 ちょっと御紹介をさせていただきます。二十一ページにこんなふうに書いてあります。「民間における家族手当の支給額と職員の扶養手当の現行支給額とを比較すると、配偶者と子二人に係る支給月額についてはほぼ見合うものとなっている。」これについては参考資料もいただいて、ほぼ同額の金額になっているという資料もいただいたんですが
別に趣旨に反対しているつもりはありませんので、御説明は御説明として了解したいと思います。 退職管理について質問通告をしていたんですが、もう残り三分となりましたので、ちょっと申しわけないんですが割愛させていただきまして、育児のための短時間勤務の制度の導入について最後に御質問をしたいと思います。 これは、私どもの党も少子化対策に一生懸命力を注いでおりまして、こういった取り組みが必要だという指摘もこの春させていただいております。 今回の短時間勤務制度の導入について、意見申し出に至った経緯について簡単に御説明いただきたいんです。
今の御説明を受けて、最後に総務省に現在の状況を確認したいんですが、今説明があったように、これまでの制度ではなかなか育児休業を利用しづらかった、部分休業制度等もありましたけれども、やはり同僚に遠慮してなかなかとりにくかった。そういったことで今回のような制度の導入の提言になったと思うんですが、そういうふうに考えると、秋の臨時国会にでも総務省の方できちんと法案を用意して提出すべきだというふうに思うんですが、現在、どんな検討状況なんでしょうか。
厳しいのはわかるんですけれども、もう少し熱意を持ってやらないと通常国会も間に合わなくなるんじゃないかと思いますので、その点だけ指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
公明党の富田茂之でございます。 質問に入ります前に、総武・横須賀線の人身事故でおくれまして、委員長初め各党の理事の皆様に質問の順序を変えていただきまして、感謝申し上げます。ありがとうございました。 質問に入らせていただきます。 この法案の提出の経緯について、ちょっとまず確認をしておきたいんですが、先ほど渡辺委員の方から、民主党は昨年の六月に法案を出したのに政府は何をやっていたんだというような厳しい御指摘がありました。先ほど渡辺委員の方で新聞記事を指摘されましたが、あの記事が三月、朝日新聞だったと思いますが、出まして、本当に衝撃を受けて、公明党の方でもすぐ総務部会を開きまして、総務省の方に要望をしました。そのときの記事をち
それで検討会の報告書が出て今回の改正になったわけですけれども、その中で論点と言われるところをちょっと質問していきたいんですが、先ほど来、閲覧を認める場合の公益性について、局長また大臣からいろいろ御答弁いただきました。 検討会の報告書の方でも、調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等、総務大臣が定める基準でその公益性を判断していくんだというふうに書かれていて、先ほど来そういう御答弁が続いているんですが、総務大臣告示でやるわけですよね。これはいつごろ出されるんですか。まずそれをちょっと確認しておきたいんです。
大臣は先ほど、いろいろ情報交換をして基準を告示で出すけれども、実態判断は一番地域に近接している自治体がやはり最終的には判断してもらうしかないだろうというふうに答弁されていました。 情報交換も、恐らくこの法が施行されてからいろいろな事例が出てきて、うちの自治体ではこういうふうに判断した、どうだろうというような交換になると思うんですね。この改正法では、公布後六カ月以内に政令で定める日に施行となっていますから、これから成立すれば、ある程度、六カ月とは言わないでも、それなりのスパンがあるわけですから、その間にでも、これまで各自治体がちょっとこういうのはどうだろうかというふうに迷った事例なりを集めるなりして、それに基づいて大臣告示を出すよ
ちょっと教えていただきたいんですが、実際に閲覧を担当されている自治体の職員が、申請が出てきたという場合に、大臣の告示に従って判断に迷う、どっちなんだろうと。今局長が言われたように、条例とか要綱で、そういった場合に審査する機関等を設けているところもありますよね。そういったところはそこで判定してもらえばいいと思うんですが、そういうものがない自治体の場合に、今回この法が改正されて新しい基準が出てくる、その基準に合致しているかどうかという最終的な判断は現場の自治体の職員の方にはできないですよね。その場でとりあえず判断せざるを得ないんですけれども、先ほど、渡辺委員も、後で問題になったらどうするんだというようなことを言われましたが、多分、自治体
ぜひ現場が困らないように協力をしてやっていただきたいと思います。 次に、自己情報コントロール権ということについてお伺いしたいんですが、先ほど西村委員の方からも、自己情報コントロール権に配慮していろいろな対応をすべきだというような御質問がありました。ただ、西村委員は、自己情報コントロール権が当然憲法上認められているかのような御趣旨で質問されていましたが、なかなか憲法上の通説もまだそこまで行っていない、現場の、裁判になっても、判例もまだそこまで行っていないということは理解した上で、住基ネットの審議をずっとしていたときにも、自分の情報をコントロールする権利というものにもう少し配慮すべきじゃないかというような議論がありました。 私も