わかりました。ありがとうございます。 次に、今回の見直しに直接はかかわらないのですが、検討会の報告書の中でも取り上げられていました住民票の写しの交付制度の見直しについて、ちょっと何点か確認をしたいと思います。 この報告書の八ページで、こういう記載があります。「住民票の写しの交付制度については、現在でも請求事由の審査等がかなり厳格に運用されており、個人情報保護の観点から、更に厳格な運用を確保することにより適切に対応することが可能である」「特に、国や地方公共団体の職員による職務上の請求や弁護士等の職務上の請求については、その職名又は資格及び職務上の請求である旨等を明らかにして請求する場合は、請求事由を明らかにしなくてもよいことと
