そういう具体的な審議項目の設定に当たって、きょうの委員会の審議なんかも踏まえて、行政書士の皆さん、申請手続の代理ということも物すごく要望されております。この点についてもいろいろなところで議論になっております。そういうものも含めて、ぜひ、司法制度改革審議会の議題にしていただいて、あるべき、本当にいい行政書士制度をつくっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。
そういう具体的な審議項目の設定に当たって、きょうの委員会の審議なんかも踏まえて、行政書士の皆さん、申請手続の代理ということも物すごく要望されております。この点についてもいろいろなところで議論になっております。そういうものも含めて、ぜひ、司法制度改革審議会の議題にしていただいて、あるべき、本当にいい行政書士制度をつくっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。
公明党・改革クラブの富田でございます。 今の白保委員に対する最後の大臣の答弁はそれはそれなりに評価したいと思いますが、それだけでこの法案を通す何か前提条件が崩れたとは私自身は全然思えません。本当に個人情報保護法を先につくって、またオンブズマン制度をきちんとつくった上でこういう法案が成立すれば一番すばらしいのではないかなというふうに思っております。 前回の質問の際に、最後に民間利用の禁止のところをお聞きしまして、局長から包括的な答弁をいただいたのですが、ちょっと時間がなくなって急いだ質問になってしまいましたので、まずその点の確認からしたいと思います。 私の方から、この法案では住民票コードの提供を求めることを禁じ、また民間利
ちょっと今のは。業は確かに広告しますよ、いろいろな契約関係、いろいろな御商売をやっているわけですから、私どもはこういうような仕事をしていますという広告はあると思うのですけれども、私どものお客さんになってくれた場合には住民票コードの告知を求めますよなんという広告をするわけがないのです。 今の局長の答弁は、そういう広告をしている、住民票コードに関係する商売をしている人を都道府県知事がしっかり掌握して、そこに行ったお客さんの中から、私こんなことをやられましたというのが上がってくるというのを前提にしていると思うのですが、そういうことは実際あり得ないと思うのですね。そういうあり得ないことを前提にして、きちんと民間利用の禁止を法的に整備して
今のでは都道府県知事の判断基準を示すことに全然ならないと思うのですよ。それは業としてやっているから一般的に反復継続、その業自体は反復継続しているというのはいいですよ。でも、都道府県が、この業者さんは同じように告知を求め続けるだろう、そういうふうに認定する基準は何なのかと聞いているので、そういう業をしているんだから必ずそうなるんだということになると、常に違法な行為をする業者がいるということを都道府県知事が認めていることになりますよ。そこはおかしくありませんか。
全部これからになってしまうので、ここを議論してもしようがないのでしょうけれども。 それで、もう一点、その法文で「当該行為が中止されることを確保するために必要な措置」これは何か考えていますか。「中止すべきことを勧告」というのは具体的に書いてあるのですけれども、それ以外に「当該行為が中止されることを確保するために必要な措置」というのは、一体どういうことを現段階では考えているのでしょうか。
今、局長は一ついいことを言われたのですけれども、データベースは消去してもらうというふうに言われました。 そうすると、前回もちょっと質問に出しましたけれども、この法文どおりに罰則の適用に向けて手続が進んでいく中で、かなり時間がかかる、その中で、本当にデータベースが勝手に構築されていく。そういうときに、この法案では、違法に構築されたデータベースを廃棄するという規定がありません。でも、今局長が言われたように、「当該行為が中止されることを確保するために必要な措置」というところにその廃棄の規定があるというふうに読み込んでいいのですね。今非常に大事な答弁をされたと思うのですが、そのように理解してよろしいですか。
さっきの答弁から何か後退してしまって、せっかくさっき、中止されることを確保するのに必要な措置として、それまでに蓄積されたデータベースの除去ということを局長は言われたのだから、この法文に出ていないけれども、きちんと措置の一例として、自治省はこう考えていますということを明確にすべきですよ。 そして、修正が可能であれば、そういう違法に蓄積されたデータベースは除去する、廃棄する、そういう命令をきちんと都道府県知事が出す、そういうような規定をぜひ入れるべきだと思います。そうしないと、これは全然実効性がないですよ。その点は、また言ってもまた同じような答弁になってしまうでしょうからもう言いませんけれども、ぜひそういうことを組み込んだ法案に直し
結局何も答弁してくれなかったので残念ですが、もう時間が来ますので、あと四問質問通告してあるのですが、最後に一問だけ、この前も御紹介しました日弁連の意見書の中に、こういう指摘があります。 電算機におけるセキュリティーも人間がつくり出す以上、矛を強くすれば盾が強くなる、盾が強くなれば矛が強くなるという関係のように、不正アクセス、不正複写の方法も必ずやつくり出すことができ、この相互関係の中でセキュリティーが確保されるものである。ところが、この法案というのはシステムが絶対に不正使用されないことを前提にしているため、かえって不正使用を最小限にするための技術的措置については何ら触れるところがない。 本当にそうなんですね。だから、一点、日
終わります。ありがとうございました。
公明党・改革クラブの富田茂之でございます。 都市基盤整備公団法案につきまして質疑をさせていただきます。建設委員ではありませんので、特に委員長並びに各党理事の御配慮に感謝いたします。どうもありがとうございます。 これまでのこの委員会の質疑を伺っておりまして、いろいろ考えられた上での法案だな、いろいろな工夫が随所に出ているという意味で、その点については評価いたしたいと思うんですが、ただ、家賃決定の部分また賃貸住宅の建てかえの部分について、まだちょっとこれまでの質疑で若干わからないところがございますので、ぜひその点をお尋ねしたいと思います。 新規入居者また継続家賃について、新しいルールを設定するんだということで種々御説明がござ
今専門の機関の鑑定も検討中ということですけれども、例えば不動産鑑定士さんにお願いして、近傍同種、仮にすぐ近くになくても、これまでの例をいろいろ集積してきている専門家ですから、そういう方たちにきちんと入ってもらう。そこが担保されないとやはり客観的なルールというふうに言えないと思いますので、住民の皆さんが不安に思わないように、今局長言われたとおり、専門機関に入ってもらうようなルールの設定をぜひお願いしたいと思います。
ぜひお願いしたいと思います。 次に、家賃対策補助の点について確認をしておきたいのですが、この法案の三十三条の四項に、「居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で」というふうな規定がございます。例として高齢者、身体障害者が挙げられているのですが、居住の安定を図る者というのを、どのような方を考えているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
法文上は直接出てきませんけれども、今局長が答弁されたように、母子世帯とか生活保護世帯もここに当然含まれるというふうに理解してよろしいですね。 そうしますと、この家賃補助という対策、これまで公団の方でいろいろ配慮されて、実際にやってこられたというふうに聞いています。今回はきちんと国が整備するんだということで、前回のこの委員会でも我が党の大口委員が、具体的にどのくらいの金額になるんだという細かな質問をして、局長の方からも答弁をいただいておりますので、その点は結構ですが、かなりいろいろな面で、この法案に従って拡充されるというふうに聞いております。 これまで公団独自でやってきた制度を国の制度にすることによって、どんな点に変更があった
これまで公団が行っていた対策として、一千世帯をちょっと超えるぐらいだというお話でしたが、この法案で、きちんと成立して、今後国の制度として確立していけば、約五万世帯がこの恩恵を受けるようになるということですね。 ぜひこのあたりも、法案が成立したらもう少しアピールしたらいいと思うのですね、なかなかこういうのは知られていませんので。大口さんも言われていましたけれども、そういうPRについても、建設省も公団も熱心に取り組まれたらいかがかと思います。 また、家賃の補助の制度について、建てかえ時に同じような補助制度ができないのかというふうに考えておりましたら、昨年の秋ですか、建設省また公団の方で、建てかえ時にも家賃補助をするんだというよう
今の御説明で、制度自体はよくわかるんですけれども、例えば家賃十万円のが五万円ぐらいになるとこのパンフレットにも書いてあります。 実際、私の地元の団地の二DKの平均家賃をちょっと教えてもらいましたら、例えば八千代市の米本団地で、二DKで二万五千円から三万二千八百円、これがほぼ平均だ。千葉市の花見川区にあります花見川団地でも、二DKで二万八千九百円から三万五千三百円。この団地にお住まいの皆さんは大体五十代を超えて、七割ぐらいがもう五十歳以上、今後十年後、建てかえを迎えるときにはもう六十、六十五歳、そこが中心の方になります。 こういう方たち、今二万五千円から三万円、三万五千円ぐらいの家賃を払っている方が、戻り入居で戻ってきたときに
私が挙げた団地のことで考えろということじゃなくて、十万円を五万円に家賃補助してやる制度は実にいい制度だと思いますので、ただ、実際に三万とか四万払っている方が再入居して、五万円まけたんだからいいだろうということにはならないと思うんですね。ぜひ、そこも今後の課題として検討していただきたいと思います。局長、もし答弁があれば。
今局長から公営住宅の併設のお話がありましたので、ちょっと関連して伺いますけれども、公営住宅入居希望者に対して、入居を容易にする特別の配慮をするというふうに条文上なっています。この入居を容易にする特別の配慮というのは、具体的にはどういうことを建設省としては考えているんですか。
条文上は努力義務みたいになっていますので、努力義務だけで終わらせないで、公団の方も一生懸命公営の方に具体的にお願いするように、ぜひ実際の運用面でそういうふうにやれるように、建設省の方からも指導していただきたいと思います。 あと五分を切りましたので、最後に、少子化対策への取り組みという観点から、公団と大臣の方にちょっとお尋ねをしたいと思います。 私ども公明党・改革クラブで、自民党、自由党と少子化対策の検討会をつくりまして、ずっと検討を行ってきました。その中で、四月七日に、緊急少子化対策の基本方針というのを提言させていただきました。私もメンバーに入れていただいてずっとやってきたんですが、その中で、市町村少子化対策特例交付事業とし
最後に大臣に、これから少子化対策推進関係閣僚会議が開催されるというふうに報道されておりまして、厚生省の方からも御説明をいただいたんですが、大臣もその中心メンバーとして入られる。今、公団も少子化対策に一生懸命取り組んでいくというふうに言われていましたが、この閣僚会議で少子化対策の基本的な方針を策定して、国民会議も何か設置しようというふうに考えられていると聞いています。総理も入ったかなり重要な会議になると思いますので、大臣も、建設省を代表して、また国民のために、ぜひこの少子化対策に向けて建設大臣として積極的な取り組みをしていただきたいと思うんですが、御決意のほどを最後にお聞かせ願いたいと思います。
ありがとうございました。終わります。