質問時間が来ましたのでこれで終わりますが、一点だけ。 今のふうに考えて、この整備法案の七条が通って民事訴訟法の改正もされたときに、実際、現行法曹三者の協議で、不起訴記録、交通事件の不起訴事件でも、その不起訴記録の中に実況見分調書があります。その実況見分調書については、弁護士法二十三条の二の照会制度で現実問題としては今出ているのですが、この情報公開法の関連法案の七条、そして民訴法が通ってしまうと、そういう記録すら一般の人が見ることができなくなるのか、その点懸念がありますので、その点だけお答えいただいて、質問を終わりたいと思います。
