拉致事件の容疑者に対する捜査なのですが、いろいろな手だてを尽くされているということですが、一部報道では、警察の方からオウム真理教側に、身柄をよこせ、引き渡せというような要求もされているというような報道もなされていました。そういうような事実はあるのでしょうか。
拉致事件の容疑者に対する捜査なのですが、いろいろな手だてを尽くされているということですが、一部報道では、警察の方からオウム真理教側に、身柄をよこせ、引き渡せというような要求もされているというような報道もなされていました。そういうような事実はあるのでしょうか。
一刻も早い仮谷さんの救出と犯人逮捕に向けて、全力を尽くしていただきたいと思います。 それとの関係で、三月二十日に発生しましたいわゆる地下鉄サリン事件の関連で、ちょっと質問させていただきます。 今回、拉致事件の方の容疑で家宅捜索をした際に、オウム真理教の関連各施設から、かなり多量の薬物、薬品、本当にいろいろな種類のものが発見されたというふうに聞いております。 特に、サリンをつくる原材料になる三塩化燐、これが多量にあった。また、三塩化燐を原材料にして、三工程ぐらい、いろいろな工程を加えて、最終段階でイソプロビルアルコール、これを加える。このイソプロビルアルコールも発見された。最後にもう一個、弗化ナトリウムですか、これも加えて
先ほど穂積委員の方も言われていましたけれども、国民にわかりやすく、また国民の安心に結びつくような捜査をしてほしいと穂積委員は指摘されておりました。 これだけの大量の危険な薬品があるという報道がされますと、特に付近住民の方たちはもう心配でしょうし、また、これがどんなふうに使われちゃうんだというようなことで、かなり国民に対しても不安感を広げるのではないかと思います。 きのうの捜索では、危険物が多過ぎるということで捜索を中断したというような情報も出ております。そのあたり、このまま薬物をこの施設に置いておいて大丈夫なのか、そういう点についてはどのように把握されているのでしょう。
先ほど刑事局長の御説明では、拉致事件とサリン事件が関連しているというふうに断定して捜査しているわけではないのだ、御自分の発言が誤解されているとすればということで御発言がありましたけれども、これだけの薬物があって、外から見るとまるで化学工場のような風景もテレビに映っておりました。そういうのを見ますと、やはり穂積委員も御指摘されていましたけれども、松本サリン事件、地下鉄サリン事件と何か関係があるのではないかというふうに国民には思えるわけであります。 当然、そういうところ、法令に基づいて、また証拠に基づいて捜査をされるのでしょうが、捜査方針として、すべてそういう事件があったということを念頭に置かれて、これからも進めていくのでしょうか。
ちょっと質問を続けさせていただきますが、三月二十二日の午前に開かれました閣僚懇談会におきまして、国家公安委員長の方から、今回のサリン事件等に関して、特別立法が必要なのではないかというような御発言があったようであります。それを受けまして、官房長官の方でも、検討に入るというような記者会見をされたようであります。 公安委員長の方ではどのような御趣旨でこの特別立法の点について言及されたのか。先ほども御説明されておりましたけれども、ちょっと御説明いただければと思います。
その関係で通産省の方にもちょっと来ていただいておりますが、現在、参議院の商工委員会の方で、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案が審議されております。この法案の中には、サリンの製造とか所持も処罰されるというふうな規定があります。通産省の方で、この法案がなぜ今回提出されたのか、その趣旨をちょっと説明していただきたいと思います。
現在サリンの製造、所持を罰する法案がかかっているわけですが、この特定物質の規制等に関する法案と公安委員長の方が考えられている特別立法との関連というのはどのようになるというふうにお考えなのでしょうか。
特定物質の規制等に関する法案との整合性をきちんと考えていただいて、立法化に向けて御努力いただきたいと思います。 最後に、先ほど穂積委員の最初の質問に対して、刑事局長の方で、松本サリン事件が起きて以降、全国的に関連情報の収集にこれまで当たってきたというような御発言がありました。その中で、外国からの情報等に関してはどういうアクセスをしていたのかなというふうに一つ疑問があります。 昨日の新聞でしたか、アメリカの情報機関の方で松本サリン事件の現地調査をして、今回のような事件が起こる可能性があるというような報告書がことしの一月の段階で出ていたというような報道がありました。そういう具体的な報告書等について警察庁の方はどのような掌握をされ
いろんな調査がされているようですので、独自捜査だけではなしに、いろいろ意見も参考にしていただいて、本当に再発防止に努めていただきたいと思います。 質問通告していなかったのですが、先ほど公安委員長の方から、特別立法の検討とあわせて人員、装備の充実を図っていきたいという御発言がありました。本当にこれはもう大賛成であります。今回のような事件で警察庁から防衛庁に一々防毒マスクを借りなきゃだめだとかということでは、独自の準備というのもなかなかできないと思います。また、人員の面でも、これまで毎年の予算要望の際に警察庁の方からは増員というのがなかなか出てまいりませんでした。行革という観点もあろうと思いますが、こういう事件が起きてきますと、国民
終わります。
新進党の富田でございます。よろしくお願いいたします。 まず、阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律案について、何点か御質問させていただきます。 破産宣告に関する特例におきましては、債務超過法人の救済を図っているわけですが、実際問題としまして、債務超過の事実を証明する資料を債権者が入手するというのはほとんど不可能ではないか。私も弁護士時代に債権者破産の相談を受けたことがありますが、債務超過を理由にということはほとんどありませんでした。現実に、債務超過法人に対して、それだけの事実で債権者側から破産申し立てをしている事例というのはまれではないかなと思います。 最高裁の方に、債権者による
次に、最低資本金制度に関する経過措置の特例についてお尋ねしますが、この法案の対象企業が「大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社及び有限会社」とされておりまして、震災の影響を受けない企業までが救済措置の対象になってしまうというふうに思われるんですが、これは他の地域の企業との公平を失することになりませんか。その点ほどのようにお考えでしょうか。
あと、本来、平成八年三月三十一日までだった最低資本金に関する猶予期間を平成九年三月三十一日まで一年間延長するというふうに法案ではなっているんですが、今回の震災で、企業の存立基盤すら揺らいでいるような中小企業が本当に多いと思うんですね。こういう企業が一年間だけ延長していただいて、あと二年、約二年ということになりますけれども、その二年で本当に資本金の上積みが可能なんだろうか。 そもそも最低資本金制度の改正があったのは平成二年だと思うんですが、この商法改正の際に五年間の猶予期間を設けたという趣旨は、そのくらいの期間があれば、一千万、三百万に至っていない企業でも、一生懸命努力して、上積みしてもらえるだろうということで設けられた猶予期間だ
ちょっとこの関係で大蔵省にお尋ねいたしますが、最低資本金の経過措置の特例を受けて、最低資本金を満たすまでの利益の資本組み入れに係るみなし配当の非課税措置とか、増資登記等に係る登録免許税の軽減措置がとられておりましたが、この適用期限も、この法案が成立することによって一年間の延長措置はとられる予定なのでしょうか。
それでは、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案について何点がお尋ねいたします。 先ほども枝野委員の方から、五分の四の同意取りつけというのはかなり難しいのじゃないかという御質問がございました。本来の建物の建てかえの方も五分の四でできるというような規定に、全部滅失の場合でもできる限り建てかえがしやすいようにということで、その五分の四の数字というのが出てきたのだと思うのですけれども、そもそも、本来の建物建てかえの方の五分の四の数字でさえちょっと厳しいのではないか、もう少し建てかえを容易にしてほしいというような要求があったと思います。 今回、特にこういう震災の中で、その五分の四の同意を取りつけるのはほとんど不可能なのではない
今の御答弁の中にもありましたけれども、この法案が成立しても、実際に再建するに当たってはやはり資金問題がすごく関門として立ちはだかると思うのですね。質問に当たって、法務省や建設省の方にこれまでのマンションの建てかえ事例をどのぐらい掌握されているのかお伺いしたのですが、具体的な数字は承知していないということで、やはり建てかえの事例までいったというのがなかなかないのじゃないかなと思います。 私の弁護士の先輩で、まだ司法試験に受かる前からマンションの協同組合の理事長をやられておりまして、これは絶対建てかえが必要だということで、かなり建てかえ資金の積み立てに積極的な方がいらっしゃいまして、弁護士になられて十年ぐらいたって、建てかえというと
ありがとうございました。 この二法案とは離れるのですが、実は二月の末に日本司法書士会連合会の方から何点かにわたり陳情を受けまして、この大震災に当たって、司法書士さんの専門的な立場からこういう点を検討してもらえないかという陳情がございました。その点に関しまして何点か御質問させていただきたいと思います。 陳情の中で一番問題にされていたのが、登記済証の再発行制度というものを何とか考えてもらえないだろうかという点でございました。震災で倒壊したり焼失してしまった家屋が相当数に上るわけですが、その被災者の方たちは家財道具と一緒に登記済証、いわゆる権利証をなくしてしまった。 この権利証は、有価証券のように権利を化体するものではありませ
そのような広報活動は一生懸命していただきたいと思うのですけれども、本来、保証書の制度自体にもかなり問題があるんじゃないかなと僕は思っております。 実際に訴訟を担当したこともあるのですが、保証書を悪用して当事者本人が知らないうちに権利の移転とか、そういうこともできる、やろうと思えばできなくもない。保証人が二名、本人であることを間違いないという証明書を出して、本人確認のはがきが参りますね、その本人確認のはがきを盗用したりして実際に権利の移転がされたというような事件を担当したこともございます。 そういうことから考えると、その保証書の制度が本人の権利保全にとってパーフェクトなんだというふうにはとても思えませんので、そういう点も考慮を
よろしくお願いいたしたいと思います。 大蔵省にもう一点、ちょっとお尋ねしたいのですが、これも司法書士会からの強い要望があったのですが、罹災証明を添付する被災関連の不動産登記あるいは会社登記の登録免許税を減免してもらいたいというような御要請がありました。会社関係の登記とか全部減免してくれというような申し出だったのですが、私ども新進党の方で検討しても、建物新築に伴う所有権保存登記や新築に伴って融資してもらう際の抵当権設定登記については、やはり今回の震災がなければもともとこういうことはなかったわけですから、この登録免許税をそのまま取るということになりますと、何か国の方が焼け太りみたいな、震災でもうけてしまうみたいな、庶民から見るとそう
よろしくおねがいいたします。 最後に、紛争処理機関のことについてちょっとお尋ねいたします。 報道によりますと、政府は、阪神・淡路大震災の復旧、復興が進むにつれ増大することが予想される法律紛争の解決を図るため、公的な紛争処理機関を設置して、まず一点目として、法律・行政相談を通じて紛争が生じそうな地域と問題を把握する、二点目として、特別立法などに関する被災者への説明や相談窓口業務を行う、三点目としまして、規模の小さな紛争などについては処理機関で判断を下すなどを検討しているというような報道がございました。この点、こういう事実があるのでしょうか。