被害者の方が訴えている事実と大分経過が違うようですが、当局の方の調査というのは、被害者本人とかあるいは、本件ではちょっと普通の事件と違いまして、一緒に取り調べを受けていた他の不法残留者といいますか、その方たちが事件の現場を目撃している。この方たちも被害者の代理の弁護士さんの方にいろいろ目撃証言等を伝えているようであります。そういうところは当局の方では調査されたのでしょうか。
被害者の方が訴えている事実と大分経過が違うようですが、当局の方の調査というのは、被害者本人とかあるいは、本件ではちょっと普通の事件と違いまして、一緒に取り調べを受けていた他の不法残留者といいますか、その方たちが事件の現場を目撃している。この方たちも被害者の代理の弁護士さんの方にいろいろ目撃証言等を伝えているようであります。そういうところは当局の方では調査されたのでしょうか。
それでは、この暴行を働いてしまった係官のことについてちょっとお尋ねしますが、事件があってから大体もう一カ月が経過している。この間にいろいろ調査をされたのだと思います。前回の委員会のときにも、調査をずっと進めている、きちんと調査した上でどういう処置をとるか決めたいというような御答弁だったと思うのですが、十一月一日にあった事件について、現在の段階でこの係官に対して何らかの処分なり措置はされているのでしょうか。
昨日付で刑事告訴されたということで、刑事処分の手続の方も進んでいくんだと思うのですけれども、ちょっと、一カ月たって、近く処分する予定というのは、普通の人、国民の目から見て、何だ、自分たちは仲間だからきちんとしないのかというふうに映ると思うのですね。普通の国民がこれだけ相手にけがをさせる事件を起こしたら、逮捕されるか、逮捕されないまでも、すぐ調べを受けて何らかの処置がされている期間ですよね、もう一カ月たつということは。それに対して、近く処分するという答弁ではちょっと納得いかないのですけれども、一体どういうふうに調べをして、その職員に対してどのような指導をされているのか、この職員は今現実に職務を行っているのですか。そのあたり、お聞かせく
積極的な御答弁をいただきましたので、これ以上の質問はやめたいと思いますが、この女性から起こされた国家賠償請求の裁判が十二月七日に予定されているようであります。また、正式に刑事告訴手続もなされました。強制退去手続の執行に関しましても、このあたりの手続のことを十分考慮されて対処されるように望みたいと思います。 また、先ほどの御説明では、顔面の傷も外見からはもう回復されたというふうな御答弁でしたが、相当心の痛手も負っておるのじゃないかと思います。どうか収容施設の皆さんの方でも、そのあたりに十分な配慮をしてあげていただきたいなというふうに思います。 次に、これもちょっと前回御質問させていただいて、時間が足りなくて中途半端になってしま
ありがとうございました。できるだけ前向きに検討していただいて、先ほど紹介させていただきました社説が指摘しているような方向に行ければというふうに念願しております。 ただいま御答弁に、被疑者段階の弁護活動がどうあるべきなのかというような御指摘ございましたけれども、ちょっとその件に関しまして、検察庁には耳の痛い質問になるかもしれませんが、当番弁護士制度に関しまして、週刊法律新聞という新聞の平成六年六月三日号に吉永検事総長のインタビュー記事が掲載されておりまして、ちょっと気になる表現がございます。紹介させていただきますと、インタビュアーが、 当番弁護士制度など起訴前弁護の充実化への弁護士会の取り組みをどうご覧になっていらっしゃいま
ありがとうございました。 本日の委員会の大きなテーマでございます法曹界の綱紀粛正問題、最後にこの点について何点か御質問したいと思います。 午前中、参考人の三人の先生たちからも御指摘ございましたが、本当に弁護士が逮捕されるような事案が相次ぎまして、弁護士に対する信頼が揺らいております。日弁連の事務総長の方からいただいた参考資料にもございましたけれども、各単位弁護士会における懲戒請求の新受件数が九〇年の二百三十九件から毎年増加して、九三年には四百二十九件に達しているというような御指摘もありました。 また、事務総長が午前中におっしゃっておりましたけれども、本当に懲戒事例における被害額の巨額化、また悪質化、こういう進行も指摘され
「司法試験制度改革に関する基本的合意」成立後の司法試験合格者数また平均年齢の推移ですが、当局の方から教えていただきました数字によりますと、合格者数は、平成三年が六百五人、その後、六百三十人、七百十二人、七百四十人と増加しているようであります。また、平均年齢も、二十八・六三歳、二十八・二二歳、二十八・二九歳、二十七・九五歳と、少しずつではありますけれども下がっているようであります。 この合意後の裁判官また検察官への任官者数でございますが、平成三年以降、裁判官が九十六名、六十五名、九十八名、百四名、ことしは百四名だった。また、検察官が平成三年四十六名、それ以降、五十名、四十九名、七十五名と推移しているようであります。 裁判官、検
これはもう日弁連の意見とかそういうことではなくて、全くの私の私見なんですが、今の御回答をお伺いしても、ちょっと最高裁の方は裁判官の増員について極めて消極的なのではないかなという印象を受けております。 本年四月の裁判官の任官希望者は、百四十名以上もいたというような報告もされております。その中で百四名しか採用していただけなかった。来年司法研修所を卒業予定の、これは四十七期修習生になるのですか、裁判官希望者が百八十名以上もいるんじゃないかと言われております。この百八十名もの希望者が、ことしとまた同じように百名前後しか採用されないということになりますと、司法試験合格者をふやして任官希望者も自然に増員させようという本来の目的からちょっとず
先ほど、私は、こういう案が出ているんじゃないかと言った点は、有給、無給等、そういう話は出てないんだということでありますが、今の二人の説明ですと、実務修習を省略していこうというような流れがあるように思えます。期間を短くという、そういうお話もありましたけれども、実務修習がなくなるというのは、実務修習を実際に経験した私の目から見て大問題じゃないかなというふうな感じがします。前期修習とか後期修習の、いわゆる机上の学問で本当に勉強できないことを実務で教えていただいたんじゃないかなというふうに思います。 検察庁での被疑者の取り調べ、また裁判所での法廷での審理、弁護士事務所での依頼者との打ち合わせ等、これは、実際にその道に進めばそこで経験はで
改革の富田茂之でございます。よろしくお願いいたします。 十月二十五日の当委員会におきまして、何名かの委員の先生方より検察官の不祥事、暴行事件に関する質疑がなされまして、法務当局より再発防止のために真剣な努力をしているんだという御回答がされておりました。 私も一生懸命やっていただきたいなというふうに感じておるところでございますが、それからまだ二週間ぐらいしかたっていないのですが、残念ながら、また、東京入国管理局係官による中国人女性に対する暴行事件が起きたというような報道がなされておりました。また、埼玉県の川口簡易裁判所の民事係事務官が裁判官印を偽造しまして裁判書類を作成するといった、信じられないような事件も発生しております。
ただいまの回答ですと、この中国人女性の行為自体も到底許されるものではないというのはよくわかりますけれども、幾ら暴れたから、あるいは取り調べ官に対して暴力を振るおうとしたからといって、取り調べる側が暴力を振るっていいということにはならないと思うのですね。新聞報道がそのまま事実ではないというふうにただいまの答弁ではうかがえるようですけれども、殴ったのは間違いないということですね。
現場には、この暴行を加えた係官以外に何人かの係官がいらっしゃったようですけれども、その方たちが取り押さえれば、当該係官が暴行を振るわないでもこの女性を押さえつけるということはできたのではないでしょうか。そのあたりはどういうふうに調査されておりますか。
別室へはだれが連れていったのでしょうか。この暴行を働いた係官だけが別室へ連れていったのですか。そうだとしたら、自傷行為を防ぐために後ろ手錠というのは、ちょっと御説明としては納得できないのですが、その点とうなんでしょう。
四、五名で当該女性を別室で調べたとすれば、何もわざわざ後ろ手錠にしたり、幾ら自傷行為を防ぐからといっても、ちょっと後ろ手錠で取り調べるというのは余りにも不自然ですし、後ろ手錠をかけた上でまた暴力に係官が及んだというのは、ちょっと普通の取り調べ状況からすると考えられないのですが、そのあたりは先ほどの答弁のままお伺いしてよろしいのですか。
この暴行を振るったとされる係官が別室に行ってまで暴行に及んだ際、一緒におられた他の係官がどのような行動をされたのか。また、この取り調べに当たって当然監督者がいらっしゃると思うのですが、この監督関係の中で、一たんいろいろな方が調べられている中で暴行を振るったのを見ているわけですから、別室に連行した上でそういうことがないように何か具体的な注意がなされたのか、そのあたりはどのような調査をされておりますか。
ただいまの回答の中で、自衛のためにとっさにやったんだというような趣旨の御発言がございましたけれども、取り調べの状況が大変だったというのは今の話の中でよくわかりますが、だからといって女性の顔面を、男性の係官だと思いますけれども、殴っていいということにはならないと思うのですね。そのあたり、ふだんから相当な教育なり訓練をしておいていただかないと、今の答弁にもありましたけれども、慣習また風俗も違う、考え方も全然違う方たちを入管当局は相手にされるわけですから、感情的になって取り調べる側が暴力を振るうというようなことではこれは国際問題にも発展しかねませんので、その点は本当に重々注意していただきたいと思います。 事実関係は何とかわかりましたけ
面会に来た方たちからの要求ではなかったということですけれども、顔を鏡で見て自分がびっくりするぐらいけがされていたわけでしょう。これは収容している側の方で当然それは見ればわかをわけで、本人は朝鏡を見なければわからなかったのでしょうけれども、暴行を働いた方あるいは収容してきちんと収容者の管理をしている側の立場から見ればすぐわかったと思うのですが、そのあたりの収容者に対する保護監督体制というか安全管理体制というのは、この第二庁舎というのですか、そこではどういうふうになっていたのですか。
病院に連れていった結果、この女性の負傷の程度というようなものがわかったと思うのですが、それはおわかりですか。
これだけのけがを負ったということで、この女性の方から損害賠償を求める訴訟が東京地裁の方に提起されたというふうに報道されておりましたが、それは事実ですか。
この女性に対する出入国管理及び難民認定法違反容疑の捜査状況はどういうふうになっているのでしょうか。具体的な中身は言えないということだと思いますが、身柄関係についてどういうふうになっているのか、教えていただければと思います。