損害賠償の裁判を起こして、強制退去ということになって中国に帰られる。弁護士さんがつかれていれば裁判はそのままできるでしょうけれども、自分の民事の裁判を受ける権利が侵されることのないよう、そのあたりはきちんとした配慮をしてあげていただきたいと思います。 加害者の立場になってしまったこの係官に対しては、現在どのような処分あるいは措置がなされているのでしょうか。
損害賠償の裁判を起こして、強制退去ということになって中国に帰られる。弁護士さんがつかれていれば裁判はそのままできるでしょうけれども、自分の民事の裁判を受ける権利が侵されることのないよう、そのあたりはきちんとした配慮をしてあげていただきたいと思います。 加害者の立場になってしまったこの係官に対しては、現在どのような処分あるいは措置がなされているのでしょうか。
風土、慣習の違い等から自傷行為まで行ってしまったというこの女性の立場、どのような考えでそうなったのかよくわかりませんけれども、少なくとも、日本の国の公務員から暴行を振るわれたんだという傷は負っているんだと思うのですね。 私も、司法研修所時代に実務修習中の検察教官から、人を殴るという行為が一体どういう意味を持っているのかということを教えていただいたことがあります。身体に傷をつけるだけじゃない、その人の人格を否定するんだ、しかも顔面を殴るということは、その人の名誉を本当に根底から覆す行為なんだということを言われた検察教官がいらっしゃいました。私も本当にそのとおりだと思います。この女性の方にもいろいろ落ち度はあったと思いますけれども、
どうか二度と同じような事件が繰り返されないように希望しております。 次に、裁判所事務官によります支払い命令等の偽造事件について若干お尋ねいたします。 これも十一月一日付の読売新聞がかなり詳しく報道しております。ちょっとこの新聞によって事実関係を確認させていただきたいのですが、埼玉県の川口簡易裁判所の民事係事務官が起こした事件であります。 この事件の容疑者は、有印公文書偽造、同行使の疑いで現在逮捕されているようであります。この事務官は、川口簡易裁判所の民事係事務官として勤務しておった昨年十月からことし六月までの間に、住民基本台帳法違反などの罪で過料の処分というのがありますが、裁判官二人の印鑑を偽造して、過料の決定書類を約四
この報道によりますと、川口簡易裁判所では、一年間に債権者の督促申し立て事件を約二千八百件、また過料の決定を九百件扱っていると報道されています。この事務官は、仕事が遅いと言われるのが嫌でやってしまったというような供述をしているようですが、この川口簡易裁判所の事件受理数というのは他の簡易裁判所と比べて特段多かったとか、そういうような事情はあるのでしょうか。
仮執行宣言つき支払い命令書というのは、通常、債権者が一般の訴訟によらないで簡易な手続を利用したいというときに支払い命令の申し立てというのをされますね。裁判所の方で支払い命令書を発行して、受け取った債務者が二週間以内に異義を言わなければ、再度、今度債権者の方が仮執行宣言つきの支払い命令を出してくれというふうに申し立てして裁判所が発行するようになると思うのですけれども、この仮執行宣言つきの支払い命令書を事務官が勝手に偽造していた。 この事務官の行為は許されることではありませんけれども、なぜ裁判官が気がつかなかったのかな。御自分で支払い命令を一たんその事件については出していると思うのですね。二週間たって債務者から何も言ってこなかった、
一回限りの裁判で手控えなどをつくらないというのは、それは事情としてわかるのですけれども、今、でも答弁に、書記官の方とか事務官の方の方で裁判官の指示に従って事務手続をきちんとしている。 事件の受理簿とかそういうものが当然裁判所ですからあると思うのですけれども、そのあたりの管理の最終責任者というのは当該裁判を担当した裁判官ではないんですか、私はそう思うのですけれども。それを書記官、事務官に仮に任せっ放しにしていたとしたら、この事務官だけの責任ではなくて、この担当の裁判官もかなりの部分責任があるのではないかと思うのですけれども、そのあたり、事件の管理体制というか、こういうものについてこの川口簡易裁判所でどうなっていたのか、あるいは、こ
今の説明でよくわかりましたけれども、ちょっと新聞報道で気になる部分がございました。浦和地裁の所長さんの談話という形で載っておるのですが、「簡易な手続きではあるが、裁判所職員が書類を偽造した極めて深刻な事態だ。裁判所への信頼が損なわれ非常に残念だ。どこに問題点があったか究明し、事務処理態勢を見直して、二度とこのようなことが起きないようにしたい」という談話が掲載されております。それとともに、浦和の裁判所の方で関係者におわびとお知らせを発送をした、ほとんどの審査をやり直すことにしているというような報道もされております。 この所長さんの談話というのは、「裁判所への信頼が損なわれ非常に残念だ。」それはわかるのですけれども、本来は支払い命令
供述が変遷して捜査当局が振り回された部分があったとは思うのですけれども、やはり発見されたなら発見されたで正確な情報を付近住民にきちんと知らせていただいた方が皆さん安心するんじゃないか、そういうふうに思いますので、そのあたりの配慮はまた格段お願いいたしたいと思います。 このお医者さんの射殺事件に象徴されるように、一般人を対象としたけん銃発砲事件が実に目立っております。先月から今月にかけましても、新聞、テレビ等で本当に毎日のようにけん銃発砲事件の報道於されております。今回の質問に当たりまして、ちょっと気になりまして、調査室あるいは国会図書館の方に資料をお願いしましたら、ちょっと持ってこられないぐらい、これだけ事件が載っておりますとい
けん銃の拡散ということに対して、警察庁の方で何か具体的な防止策等を考えられて対応されていますでしょうか。
今の対策に加えて、平成五年の警察白書に非常に興味ある記載があったのですが、平成五年の四月からけん銃情報管理システムを導入したというふうな記載がありました。これでけん銃情報を一元化して、機動的にけん銃捜査に当たっていくのだということだと思うのですが、これがどういうふうに機能しているのか。 それと、同じ部分に、水際作戦の一環だと思うのですが、「けん銃等の密輸入対策として情報交換及び事件捜査の国際協力を推進するため、五年中に関係国を招いて銃器対策国際会議を開催することとしている。」というふうに平成五年の警察白書にあるのですが、六年の警察白書を見ますと、どうもそのことがどこかにいってしまっています。この会議がなされたのかどうかについて、
けん銃の使用をさせない、一般人への拡散を防ぐ、また密輸入がないように、いろいろな対策があると思います。今御答弁いただいたような対策を強化していただくとともに、これは全く私見なんですが、裁判におけるけん銃事犯の刑が軽過ぎるのではないかな。弁護士時代にも随分感じたことなんですけれども、いわゆる暴力団の間では、けん銃一丁持っていても一年半か二年ぐらい行ってくればいいんだぐらいの、そういうような雰囲気がありまして、そういう状況ではやはりどんなに防御策を講じても、最終的にけん銃の所持とかけん銃の使用というところを軽く考えられてしまう、そういうような風潮が一部にあるんじゃないかなというふうに感じております。個々の裁判官が裁判することですから、こ
財団法人法律扶助協会が実施しました民事法律扶助の昨年度の利用者は七千四百人を超えまして、同協会からの支出額は十億円を超えているというような状況になっております。今年度予算において民事法律扶助の補助金としては二億一千八百万円が計上されておりますけれども、まだまだ十分でないというふうに考えます。 ちょっと古い資料でございますが、一九九一年度の資料で見ますと、法律扶助の国庫負担に関しまして、国民一人当たり、イギリスでは三千四百七十三円、ドイツでは五百七十円、フランスでは百七十七円、アメリカでは百六十四円、韓国では十五円という支出がなされているというような報告もあります。我が国は、今年度の予算で見ても国民一人当たり二円にも当たらないわけ
時間もなくなってきましたので、最後に一点だけ意見を述べさせていただいて終わりたいと思います。 この法律扶助制度研究会には、残念ながら弁護士会が一生懸命取り組んでおります当番弁護士制度の方の議論がなされないというふうになったようであります。刑事の問題まで取り組んでいると、民事の方が決着がつかなくなってしまう、また、被疑者段階での弁護人をつけるかどうかという制度について、国庫補助がなされるのがいいのかどうかという点についてまだ国民的合意がなされていないというような観点から、とりあえずこれは別の場でというふうになったようでありますが、当番弁護士の制度は本当に大事な制度だと思います。 十一月八日の朝日新聞の社説の最後の部分だけちょっ
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、平林鴻三君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、菊池福治郎君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
公明党の富田茂之でございます。改新、さきがけ・青雲・民主の風の御了解をいただきまして、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 午前中の宮里先生、また先ほどの山本先生の質問で論点はほぼ出尽くしたと思いますが、何点か、この点に関しまして質問させていただきます。 宮里先生の方からの質問に、今後も自由化、規制緩和を求めて英米が迫ってくるのではないかという御質問がございました。本改正でもまだ不十分だということで、こういうような動きがあるのではないかという御質問が午前中ございました。これに対しまして、中井大臣の方から、今回の改正で国際化には十分対応できる、今後も国際的圧力
現行の外国弁護士制度は昭和六十一年に成立して、六十二年の四月から施行されております。しかし、平成元年の秋には、もうアメリカの方から一層の緩和を求める五項目の要求があった、そういう経過がございました。これは午前中にも外務省の方からも説明がございました。この要求の中で、外国法事務弁護士と弁護士との共同経営を認めること、また外国弁護士が弁護士を雇用することを許容すること、この二点の対応が非常に難しいのだと思います。 今回の法改正におきましても、この二点は基本的には認められておりません。このことから見ますと、本改正法案が成立しても、前回と同じように、再度時を経ずして外国弁護士問題が浮上してくるのではないか、いわゆる第三次外弁問題と言われ
日弁連が雇用の問題また共同経営に反対してきた基本的理由というのは次の二点にあると思います。雇用を認めますと外国法事務弁護士が弁護士に対する指揮命令権を通して本来禁止されている日本法に関する法律事務に実質的に介入するようになる。また、共同経営を認めると雇用禁止を潜脱されるおそれがある。また、日本といわゆる経済力と組織力の格段に違う英米のローファームとの共同経営は、実質的に日本の弁護士の独立性の確保が困難であり、我が国の司法制度に及ぼす影響が極めて大きい。この二点から、日弁連の方では二つの点について反対してきたのだと思いますが、法務省はこの点についてはどのように理解されておりますか。