相互主義の点について一点確認させていただきたいと思います。午前中の質問に対しまして、永井部長さんの方ら、スペイン、ブラジル、レバノン、中国の 々から相談を受けているというような御発言がざいました。法務大臣の裁量によって外国法事務弁護士の資格を与えようとする場合、大臣は日弁連の意見を聴取するのでしょうか。この点ちょっと確認します。
相互主義の点について一点確認させていただきたいと思います。午前中の質問に対しまして、永井部長さんの方ら、スペイン、ブラジル、レバノン、中国の 々から相談を受けているというような御発言がざいました。法務大臣の裁量によって外国法事務弁護士の資格を与えようとする場合、大臣は日弁連の意見を聴取するのでしょうか。この点ちょっと確認します。
ただいま述べました国の方々からの、正式な申請かどうかわかりませんけれども、申し入れに対しては、現在日弁連の方との協議は進んでいるのでしょうか。
ありがとうございます。 法案の中身についてなんですが、午前中の御説明で大体は理解できたと思うのですが、特定共同事業という概念なんですが、若干まだわかりにくい部分がございますので、質問させていただきます。 午前中の御説明では、場所は同一だ、看板は別だ、お互い共同でやっているという旨を掲げてもらうんだというような御説明でした。日本の弁護士と外国法事務弁護士とは概念上は別の事業体だというような御説明もございました。具体的には、事務所を構える際にその事務所はどういうふうに外に向かって表示されるようになるのでしょうか。その点を教えていただきたいと思います。
特定共同事業を行う外国法事務弁護士に対する日弁連による監督というのは、どういうふうに考えられているのでしょうか。
今回の改正で原資格国のローファームの名称の使用が許されるようになりましたが、この点でちょっと一点確認させていただきたいのですが、例えばアメリカにあるローファーム、同じローファームの出身の弁護士が東京と大阪で原資格のアメリカのローファームの名称をそれぞれ名のるということはできるのでしょうか。
その意味では、日本の弁護士と同等に扱われるというふうに理解してよろしいでしょうか。──わかりました。 次に、この法案を離れまして、私がちょっと関心のある点について御質問させていただきたいと思います。 まず、入管業務について何点か確認させていただきたいと思います。 出入国管理及び難民認定法の附則に、「後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者であって、多数の者にその病原体を感染させるおそれがあるものは、当分の間、第五条第一項第一号に掲げる患者とみなす。」との規定がございます。同法五条一項本文によりますと、この規定に「該当する外国人は、本邦に上陸することができない。」というふうに規定されております。この規定は、現在どのよう
実際にこの規定が適用されて、上陸が拒否されたというような事例がございますか。
先月末でしたか、アメリカのプロバスケットボールの選手でマジック・ジョンソンさんという方が、私の地元の千葉の方に来て、少年たちにバスケットを教えていましたが、彼もエイズウイルス感染者だということで、何の問題もなしに入国されていろいろな教育活動をされていたということから見ても、実際に適用されることはないというふうにお伺いしてよろしいのですね。 実は、五月三十一日に、ハイロ・エンリケ・ペドラサさんという、コロンビア出身で、現在ニューヨークでエイズの患者・感染者に対して無料の医薬品供給活動を行っている男性から、議員会館の方で陳情を受けました。彼は、エイズウイルスの感染者であります。彼は、五月二十八日に、成田にUA八〇一便で十四時五十五分
事実につきましては、私はこのペドラサさんから聞いただけですので、今の塚田局長のお話を信じたいと思いますが、入国カードに本来要求されていない記載を彼の方がしたということで不審を持たれたという点では若干やむを得ない部分があったのかなとも思います。 ただ、エイズウイルス感染者あるいは患者の方たちは、何らかの思いを持ってそういうような意思表示をしていると思いますので、こういう対応があった場合に、入国審査の現場で彼らに誤解を与えないような対応をぜひしていただきたいというふうに思います。この点はよろしくお願いいたします。 六月三日の当委員会におきまして、自民党の斉藤先生、また我が党の大口議員からも質問がございましたが、八月に横浜で国際エ
ありがとうございました。 実は、昨年十月二十七日に開かれました当委員会におきまして、私は、この国際エイズ会議における売春従事者の入国問題について質問いたしました。その際、塚田局長から、まだ態様、規模がはっきりしておらない、もう少し事情が判明したら検討するというような御回答をいただきました。六月三日の当委員会における大臣のお話では、エイズ会議については、事務局同士で積み重ねて、十分話を聞いて対応したい、またできる限りバックアップもしていきたいというような御趣旨の発言をされたと記憶しております。 ところが、六月八日付の朝日新聞に「法務省エイズ会議後援断る」との記事が載っておりました。その記事の中で、入国管理局坂中審判課長のお話と
今のはちょっとおかしいのじゃないかと思うのですね。国際エイズ会議を法務省が後援するかどうかというのは、エイズ会議の重要性または法務省後援の意義、必要性等を勘案して決定すべきではないのかと私自身は思います。 また、細川前総理大臣も、本年三月四日の施政方針演説の中でこのように言われております。「エイズ対策については、拠点病院の整備や治療薬等の研究開発など医療体制の充実に努めるとともに、本年我が国で開催される国際エイズ会議の支援など世界のエイズ対策への貢献に努めてまいります。」こう述べているわけであります。前総理大臣でありますけれども、現在の羽田内閣も細川総理の改革政権を引き継いでいくということなんですから、この施政方針演説の趣旨は生
微妙な問題というのもわからないわけではないのですが、実は、先ほどのペドラサさんと一緒にジュリー・ドーフさんという女性の方も陳情に見えました。この方がこのように言っております。 エイズ問題は人の権利をどう保護していくかに尽きます。人権を話し合う国際会議が開かれる意義をみんなで考えてほしい。開催国の日本がエイズ予防のリーダーになることを期待しています。 ただ、感染者らの入国を保証する明確な表明が、日本政府から出されていないのが気がかりです。そういう障壁は感染者らに対する偏見を増長することになることを分かってほしい。会議は人が性的行動について誠実に語り合える場。語り合うことがエイズ予防につながるのです。 こういうふうにジュリー・ド
ありがとうございます。具体的な申請があった場合には、ぜひ国際エイズ会議の意味を十分しんしゃくされて対応されるよう希望いたします。 次に、また入管の業務に関係するのかもしれませんが、一点、確認したい点があります。 本年三月に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が成立いたしました。これは議員立法で成立したわけでございます。同法の十三条二項に「国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当核中国残留邦人等並びに前項に規定する当該親族等及び当該介護人が出入国管理及び難民認定法その他出入国に関する法令の規定に基づき円滑に帰国し又は入国することができるよう特別の配慮をするものとする。」との規定がござい
厚生省が管轄をしているというお話でしたが、この特別身元引受人制度を改善して運用面で帰国しやすくしていくんだというのが、この法律の趣旨でございますか。そのようにお聞きしてよろしいですか。
わかりました。 それでは、最後になりますが、成年後見法、成年後見制度について法務省の見解をお伺いしたいと思います。 実は、私が弁護士として担当した事件で成年後見法の必要性を痛感したことがございました。私が住んでいた地域にいらっしゃいましたひとり暮らしのおばあちゃんなのですが、この方が突然何千万かの遺産を相続することになりました。おばあちゃんは何が何だかわからずに、近所の知り合いの方に相談されました。ここで問題が起こりました。この相談を受けた方がおばあちゃんから遺産相続に関する交渉権、また相続した財産の管理権、それからおばあちゃんが亡くなった後の一切の処理を任せる、そういう権限まで記載した委任状をとってしまったわけであります。
まだ余り具体的な検討に入っていないという感じのようですが、厚生省の方では痴呆性老人の財産等保護研究会というのを設けまして、そこで痴呆性老人が残された能力を生かして自身の生き方を選べる自己決定権を尊重すべきだ、その上で痴呆になった場合に財産を管理する 代理人をあらかじめ決める制度、あるいは裁判所が痴呆の程度によらず世話人をつけて本人と相談しながら財産管理や契約を行う制度の確立が必要というふうにこの研究会では指摘がされております。またさらに、老人ホームなどの施設と都道府県ごとに法律、医療、福祉などの専門家で構成される痴呆性高齢者等財産保護委員会を第三者機関として設置、財産管理などについて報告を受け、問題があれば調査し、また告発等も検討
通告をしていなかったのですが、一分ほど時間がありますので、できましたら牧野政務次官、この成年後見法あるいは成年後見制度について、御自分の体験等を踏まえてもしお考えがありましたら、ぜひお聞かせ願いたいと思います。
ありがとうございました。これで私の質問を終わります。
動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、菊池福治郎君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。