この問題は今後の検討課題としてお願いするとして、ところで、この検査料について伺いたいと思います。 このJCIの収入源というのはほとんど検査料と伺っておりますけれども、どなたが決めておられるのか。それから、あわせてJCIの最近における収支バランスについてお伺いします。
この問題は今後の検討課題としてお願いするとして、ところで、この検査料について伺いたいと思います。 このJCIの収入源というのはほとんど検査料と伺っておりますけれども、どなたが決めておられるのか。それから、あわせてJCIの最近における収支バランスについてお伺いします。
私もバランスシート、損益計算書を取り寄せて見ました。JCIの経営状況につきましては、今御紹介のありましたように、売り上げ、収入というんでしょうか、経常収入が四十億強。それで、経費の方を見てみますと、経常経費の七〇%が一般管理費、つまり人件費その他ということになっており、バランスシートの方の資本の欄を見てみますと大体合計で百億になっております。中身は、出資金というのもありますけれども、固定資産充当資本、これが六十五億円、施設準備金八億円ということで、大変内部留保の厚いところであるというように見えます。 それから、今、海事局長が、料金については法令で決めるとおっしゃっていますが、もうちょっと正確に言うとこれは省令でございます、で決め
JCIが超優良企業である、なおかつ恐らく給与水準もそこそこであるということになりますと、唯一の収入源が検査だけに、やっぱりそれが妥当であるということを担保するということも大事なことだと思います。御検討いただきたいと思います。 ところで、今回の法律によりまして二十トン未満の小型船舶の登録根拠法が現在の船舶法からこの法律に移ることになります。そのことによっていろんな影響が出ます。 そこで、政府参考人にお尋ねするわけでありますが、いわゆる海事代理士というのがありますが、この海事代理士の方から、自分のところの仕事として今までは小型船舶の登録の事務手続があったけれども、これがなくなるのではないかというような問い合わせが私のところにもあ
再確認しますが、海事代理士を含めてだれでも申請できるようにするということ、それからそのことについては通達等で明らかにされるということでよろしいか。
ぜひそういうことが明確にわかるようにお願いしたいと思っております。 と申しますのは、例えば自動車の登録に関して、行政書士と販売会社の登録代行というのが長年にわたる悶着の原因になっております。行政書士の方は報酬を得てそういうことができるのは自分たちの仕事であると言うし、販売会社の方はいや手数料はもらっていない、実費だけちょうだいしているんだということで、言い合いをしながらも何とかおさまっているわけでありますけれども、海事代理士と行政書士の間で同じような、なくてもいいトラブルが出ちゃいかぬなと思うものですから、念を入れさせていただいたような次第でございます。 それから、あと法律の解釈の問題について若干お尋ねいたします。副大臣、お
民法第百七十八条には、動産に関する物権の譲渡はその動産の引き渡しがなければ第三者に対抗することができない、こう書いてあります。今回は登録することによって第三者に対抗することができる措置をとる、こういうことになっているわけでありますけれども、小型船舶共有者は小型船舶原簿に登録されないと自己の権利が保全されないというのは当たり前ですけれども、今回の法律施行後、いわゆる裸貸し、貸し渡しというんでしょうか、そういうような用船契約を結んだ場合に次のような疑問が生じるわけであります。 一つは、共有者間で船舶管理人に相当する職責者、小型船舶管理人と言っていいんでしょうか、を定め、共有者の一人が小型船舶管理者に選任された場合、他の共有者は公法上
引き続きお尋ねしますが、一つは、譲渡担保権の設定ができるかどうかという問題でございます。 この法律の第二十六条では、登録船舶の質権設定を禁止しております。しかしながら、船をつくりたいというときには通常は譲渡担保権によって調達をするというのが通例だと思うんですが、こちらの方は設定してもいいのかどうかというのが一点。 それからもう一つは、第十八条に船体識別番号を付すということが書いてありますが、船の名前、船名については何も規定がございません。それから、第六条第二項、これは新規登録の規定でありますが、これにも船名を登録事項としていないわけでありますが、なぜそうしたのか。第十九条第一項の譲渡証明でも船名記載を必要としていないわけであ
終わります。
まず、西崎参考人にお伺いいたします。 本日は、有益な御意見を御披露いただきまして、ありがとうございます。 先ほど来、再保険が廃止された後の保険金支払いの適正化が弱まるんではないかということの懸念に対して措置をする必要があるということから指定紛争処理機関等を設けたというお話がございましたけれども、私は結構なことだと思うんですが、ただ、考え方として、現在は審査会、再審査会、それでも不服であれば裁判に訴えるといういろんな方法があるわけでございます。 それから、現に再審査会の構成メンバーというのは直接業界に関係のない方で構成するという状況であるとすれば、今回のように別に指定紛争処理機関をつくるのではなくて、再審査会の独立性を高め
ありがとうございました。 倉沢参考人にお尋ねいたします。 今回の法改正というのは長年にわたる関係者の御議論と御努力のたまものである、集大成であると受けとめているわけでございますけれども、この法改正の過程で、自賠責審議会が十分国民の期待している機能を、権能を発揮したんだろうかという若干の疑問を持っております。と申しますのは、自賠責審議会というのは、いわば保険料率を決めるという意味では、国会の審議にかわって行うというぐらい大事な権能を持っていると思っているからなんでございます。 今回の経過を私なりに調べてみますと、改正法案が閣議決定されたのが三月二日、そして自賠責審議会が行われたのが三月十六日というように伺っておるわけであり
ありがとうございました。 私の意見を述べる場ではございませんので、いろいろ申し上げたいこともありますけれども、この程度にさせていただきます。 北原参考人にお尋ねいたします。先ほど大変貴重な御意見をありがとうございました。お尋ねしたいのは、過失相殺の問題でございます。 自賠責保険では、過失相殺というのは被害者に有利な運用ができるようになっております。よく御存じのとおりであります。しかしながら、ひき逃げとか無保険車あるいは盗難車が原因で事故に遭った場合には、保障事業から保険金が支払われるにしろ、被害者の過失が七〇%であれば七〇%ということで、自賠責とは違う扱いになっております。これにはいろんな理由があったんだと思いますけれど
荒木参考人にもお尋ねしたかったんですが、私の持ち時間が参りましたので、またいずれ機会を見まして拝聴させていただきたいと思います。 きょうはありがとうございました。
先日の質疑に続きまして行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、政府参考人にお尋ねしますけれども、たしか保障勘定にも滞留資金があるはずだと承知しております。およそ千三百六十億でしょうが、この取り扱いはどうなるのか、伺います。
今ちょっと私は聞き漏らしたかもしれないんですが、新保障勘定に引き継ぐということでしょうか。
確かに、保障勘定というのは賦課金で賄われている勘定ですから、保険料とは考え方の違うものであることは承知しております。しかしながら、この千三百六十億というのはかなりの余剰とも考えられますので、私はこの際は付加率を引き下げる、つまり保険料に還元するべきではないかと思いますけれども、そういう御検討はされたんでしょうか。
もう一つ、政府参考人にお尋ねいたします。 自賠保障事業特別会計法、改正案の附則第十九項、第二十項、保険料等充当交付金の交付が終了した後は同勘定の権利義務は新保障勘定に帰属させ、剰余金は新保障勘定に繰り入れられる、今お答えのあったとおりでございます。しかし、この交付金に万一欠損金が出たようなときはどう処理するのかという規定はなされておりません。これをどうするのか。剰余金の処分だけを規定して、不足のときの取り扱いは別というのは法律としてのバランスを欠くんではないか。不足のときに保障勘定あるいは事故対勘定から繰り入れるのか、または足りないといって保険料率の引き上げを行うのか。少なくとも、新保障勘定は赤字も引き継ぐんだというような規定を
次は、保障事業の過失相殺の問題についてお尋ねいたします。 自賠責保険制度では、言うまでもなく、被害者の重過失があったときだけ保険金額を減額するという、いわゆる過失相殺の緩和制度がとられているわけであります。しかしながら、これのらち外というんでしょうか、適用外になっているのが、保障勘定で支払うひき逃げ事故だとかあるいは保険に入っていない車、盗難車だと思いますけれども、例えば保障事業の場合には、過失相殺といっても、五〇%以下の過失であれば保険金は丸々お支払いしますというのを前提にしておりますけれども、保障勘定の場合には、過失が五〇%あれば五〇%カット、七〇%であれば七〇%カットということになっております。 これは財源が違うという
自賠責保険審議会、あるいはあり方懇談会が検討すべしと言うからには、国土交通省としての検討を進めなければいけないと思うんですが、ちょっと考えますと、あり方懇談会というのは本来、こうした問題についてこの程度のことはやりなさいという提言があってもいいのかなということを思わないでもありません。 それで、例えば、もし計算がされていればですけれども、保障事業の過失相殺を自賠責保険並みに直したら、実際に支出増になるのは幾らぐらいのものでしょうか、わかりますか。
四億円が多いのか少ないのかという判断がありますけれども、一兆円の保険料からすると私はもっと大きくなるのかなと思ったんですけれども、そういう意味ではちょっと意外でした。認識不足だったと思います。 ところで、過失相殺の場合には、保険で一応払うにしても、差額が出ることがありますね。これの財源については、事故を起こした人、ひき逃げをした人、そういう人を捕まえて払いなさいといういわゆる求償ということをやると思うんですけれども、求償というのはどれぐらいの実績があるのか、またそれに対して回収できているのはどれぐらいかというのはわかりますか。
よろしくお願いします。 それから、過失相殺とも関係のあることですけれども、何%、どれぐらい相殺されるかというのは被害者の主張がどこまで認められるかという問題でもあるわけです。事故調査によれば、交通事故というのは運転ミスだけではなくて、そうした人為的な要因に起因するものではなくて、例えば道路の環境が悪い、車両の特性、あるいは車両のメンテナンスの問題、運転管理の問題、いろんなことで事故というのは発生するんだと思います。 したがって、こういう事故を調査したりしている現場の情報というのは大変大事なわけでして、例えばそういう事故の原因究明、解明をするための技術レベルを上げるということも大事でしょうし、それから専門に扱っております警察の