最初に、外務省の方にお尋ねをしますが、ことしの五月十二日に在日米国商工会議所から、五月十二日付中曽根総理あての書簡が来ておりますね。それから、同じく五月二日、EBC、ユーロピアン・ビジネス・カウンシルの方からやはり書簡が来て、それには四月三十日付の意見書みたいなものが貼付されておりますが、これは外務省としては承知しておられますか。
最初に、外務省の方にお尋ねをしますが、ことしの五月十二日に在日米国商工会議所から、五月十二日付中曽根総理あての書簡が来ておりますね。それから、同じく五月二日、EBC、ユーロピアン・ビジネス・カウンシルの方からやはり書簡が来て、それには四月三十日付の意見書みたいなものが貼付されておりますが、これは外務省としては承知しておられますか。
そういたしますと、これは外交機関を通じてのじゃなくて、この二つの機関が直接総理に送り届けた。で、写しをあなた方の方に送付したと、こういうことですね。
それでは、この二つの書簡について、外務省としてはどういう御意見をお持ちでしょうか。
本法案によります外国法事務弁護士制度の創設、これは現実には貿易摩擦解消という目的に役立ちますか。貿易の自由化を推進するという観念的なイデオロギッシュな要請に奉仕するというだけのことじゃないかと思うんですが、あなた方はどういうふうに考えておられますか。
確かに貿易摩擦の一角といいますか、ほんの一側面ではありますけれども、ある意味では非常に注目を集める問題ではあると思うんです。ただ、こういう厳しい規制のもとで制度を設けますと、あちら側の考えておりますような、ローファームが大挙して日本の法律業務の市場に乱入するというか、例えばケンタッキーフライドチキンあるいはマクドナルドハンバーガーですか、ああいうように、日本の食品業界あるいは外食産業といいますか、そういうものに大挙して押し寄せて日本の市場を荒らし回るというようなことは到底考えられないですね。恐らく何人かあるいはせいぜい何十人かの外国人の弁護士が来て細々と事業をやるのじゃなかろうかというふうに考えられるんです。そうすると、どうもいわゆ
ありがとうございました。もう結構です。 じゃ、個々の外国法事務弁護士たらんとする者が外国から日本の方にやってくる。そして、その後法務大臣の承認を受けてその資格を取得した者が日本に長いこと滞在して、そして業務を開始する。その場合、これはどういうふうな入管関係の手続を経て在留権といいますか、あるいは永住的な権利といいますか、そういうものを取得するのでしょうか。それをちょっと順次説明していただけますか。
わかりました。もう結構です。 それから、今度は法第七条の法務大臣が承認をする場合です。この場合に、事前に日弁連の意見を聞くことになっておりますね。これは、意見を聞く場合に法務省の方が持っているデータを全部日弁連に渡して、こういう者でありますがいかがでしょうかというふうな扱いをなさるのでしょうか。それとも、日弁連は日弁連で独自の調査をするということを前提にしておられるのか、その点をちょっと明らかにしてくださいますか。
今お話伺うと、事実上協議をするようなことになると思うんです。それはそれで結構だと思います。 それから、この法案は非常に用心深くあらゆる点を考えて立案されておるわけであります。第十条第一項三号を見ますと、「誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。」、これは日本の医師、弁護士にはない制度です。もちろん我々弁護士は司法試験を受けて二年間の修習を受けるというのでありますから、「誠実に職務を遂行する意思」とか「適正かつ確実に職務を遂行するための計画」とか、それはおのずからやっぱり心の中にちゃんとできてしまう。だから、あえてそれを
なるほど、それは帰ってしまえばもう追及できないという点は確かにありますね。 じゃ、依頼者に与えた損害賠償義務を生ずる事例というのは、何かティピカルなものがありまし たら、一、二おっしゃっていただけますか。
私どもも考えますと、例えば特別な法律があるのを知らなかった、法律家としては当然そうした立法があるのを知らないでいることを許されないのに、そういう特別な立法があるのを忘れておった、気づかなかった、そういうような場合は、これは明らかに過失であろう。我々弁護士の場合は、当然出すべき証人を出さないから訴訟に負けたとか、あるいは非常に有効な法律的な主張をすべきものを落としたとかいうようなのは過失になるだろうかと考えるのでありますけれども、ただ、準備書面に法律上の論点に気づかないでその主張をしなかった、だから有効な攻撃、防御の方法を怠ったといいますか、そういうような場合は、確かにそれは過失になるのだろう。しかし、当然負けても、その場合に損害賠償
今の司法法制調査部長の御説明を伺って、多少私の考えが補足し得た部分もあるんです。例えば国際法とか、それから法まで高められた商慣習というようなものは原資格国法の範疇に入るのだということのようでありますが、国際法というと、これは非常に莫然たる法概念ですからね。例えば条約なんかで元首がサインもし、それから議会が批准もしておる、有効にその国を縛っている条約というようなものはその国の法であると見ていいでしょうけれども、そうでない国際法一般もやっぱりその国の法律と見て差し支えないのだと、それはそういうふうに解釈してよろしいんですね。 それから、例えばEC諸国の弁護士が日本に来た場合に、EC全土に適用になる法律というようなものはその国の法律だ
それから、第三国法について法務大臣が承認すれば、その法律業務ができますね。ただその場合、やはり部長もおっしゃったし法案にもあるけれども、その法に関しても五年以上の実務経験が要ると、こうありますね、これは十六条の一項一号ですか。ですから、やっぱりその絞り方が非常に窮屈である、厳しいという点が、ヨーロッパやアメリカから見ますとちょっと厳し過ぎやしないかというオブジェクションが出るということがやっぱり当然のように思うんです。私どもも、それにはやっぱり若干共感を覚えるわけです。これは今すぐこれをどうこうということはありませんけれども、やはり一つの検討課題としていってほしいと思いますが、どうでしょうか。
それから、これは法務省におかれても、最高裁におかれても既にお気づきのことと思いますが、衆議院における参考人の意見聴取において、かなり強力に日本においては法曹人口をもっとふやした方がいいのじゃないかという議論がありました。 法曹人口といいますと、弁護士に限らず、裁判官も検察官も含むわけですけれども、この場合は主として弁護士をふやすべきではないかという点に重点が置かれておったように思うんです。この法曹人口、私どもが司法科試験を受けたときは大体二百五十人から三百人ぐらいの合格者であったわけです。それが今五百人になっておる。これは増大する法律業務の需要といいますか、これを考慮してとられた措置だろうと思うんです。ただ、試験のレベルを低くす
結構な御意見だと思うんですけれども、ただその場合、現実にふやすべきだという御意見になった場合に、かなり財政的に、あるいは施設面における隘路があります。三ケ月さんが衆議院でおっしゃっておることですが、例えば司法研修所などは修習生が五百人ぐらいということで講堂なんかはできているのだと思います。これをふやしていくと新たな講堂をつくらなきゃいかぬということなんでしょう。それから、二年間の修習の場合に毎月俸給を受ける、それは国家が一般会計から支出しており、ふやすことによって大蔵省の抵抗も予想されないことはない。だが、内外の世論が高まって、あなた方の御努力でその予算がとれないという道理はないので、これはあなた方の御努力を期待するほかはないのだけ
最後に、民事局長にお尋ねしますけれども、私ども壬申戸籍というものが存在するということは前から知っておったけれども、現実にどうしても私の壬申戸籍を見たいのですが何とかなりませんでしょうかという市民から相談を受けてみて、私は初めてそれの本質なり扱い方の難しさということを知ったわけですが、これは今どういうわけで大衆に見せないのか、将来にわたってもそれは見せるべきでないのか、そういう点、ちょっと説明していただけますか。
なるほど、よくわかりました。 結局は、そういうような身分的な差別といいますか、それを戸籍の上にあらわすという行政行為は憲法十四条にも違反する、こういうことになりますね。したがって、それは存在を許すべからざるものである、だから何人にもそれはもう公開しない、さりとて全部廃棄してしまうというのも、学問的な見地とおっしゃったんですが、学問的見地から多少の疑念がある、それゆえ厳重にこん包して何人にも見せないようにして今保存してある、そういうことですね。これは今の局長の御説明をそのまま受け入れて、きょうはそれ以上に御質問しないことにします。 それから、最後に大臣にお尋ねをしたいと思うんですが、今まで外国人弁護士法に関する質疑を衆参両院で
法曹人口はどうですか。
ありがとうございました。終わります。
私は、日本社会党を代表して、本法案に賛成の立場から討論をいたします。 本法案は、アメリカ及びECからの市場開放を求める国際経済上の強い要請に基づいて作成されたものであります。中曽根内閣はこの強い外国の要請にこたえて、五十九年四月二十七日、対外経済対策を、次いで六十年七月三十日、いわゆるアクションプログラムを発表し、それらの要請を満たす努力を約束せざるを得なかったのであります。 それは、弁護士業務という特異の知的業務の自由化を求める点で、従来見られなかった新しい制度に門戸を開いたものでありましたが、私は、本法案の作成に当たり、法務省と日弁連が緊密なスクラムを組んで作業した点を評価したいのであります。これほどまでに完全に日弁連の
大変有益なお話を承りまして喜んでおります。 この法案が日弁連の制度要綱に基づいて法務省が立案された、それで釘澤参考人からも法務省の努力を多とするというようなお話がございました。私ども、法務関係の法案を審議する場合には、日弁連の意思を全く無視したような法案はちょっと通しにくいので、常々、法務省当局にも日弁連の意向を極力尊重してほしいという要望を今までも出してまいりました。そういう見地からいいますと、今回の法案につきましては日弁連と法務省との呼吸が完全に合致した、その結果、何か法務省と日弁連との蜜月関係といいますか、そういうふうなものさえも感ぜられるのでありまして、これは一面におきまして大変喜ばしいことのようにも思うのであります。