大変ありがとうございました。参考になりました。 それから、今の相互主義の問題で小島参考人の御意見を承れば大変ありがたいと思うんです。 それからもう一つ、絶えず私どもがこの法案の審議に当たりまして少しどうかなと思うのは、外国法事務弁護士に対する職務範囲の絞り方なのであります。少し厳し過ぎる点はないかなというふうな考えを持っております。それで、特に第四十九条の「外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならない。」、これは第一項でありますが、第二項「組合契約その他の契約により、特定の弁護士と法律事務を行うことを目的とする共同の事業」を営むようなことはしてはいけないというような規定が二項にありますが、これについてどうお考えになりますか
