それから、この法務大臣の承認に非常に厳しい条件がたくさんある。禁錮以上の刑に相当する刑に処せられたる者であるとかといういろいろ欠格条項的なものは、これは当然だと思われますが、問題は第十条第一項の三号なんです。「誠実に職務を遂行する意思」、これはなくちゃいかぬ。ただ、「適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居」、まあ住居はなくちゃいかぬが、「財産的基礎を有するとともに、依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。」、つまり日本の弁護士と比較いたしますとはるかに厳しい要件を必要としておる。これはやはり外国にもこのような制度を設けた国があるのでしょうか。 それから、職務遂行上の計画、財産的基礎、損害賠償能力というようなものですが
