なお、私どもに対して公害被害者の方々からいろいろな御注文なり御要望があるのでありますが、その中に新しいこういう資料の検討の必要も生まれたことでもあるし、この問題は、もしも行政の領域で余りにも非科学的なようなことがかりそめにも生じた場合には、問題はまた司法の分野に持ち出されて、司法の分野の是正措置を求めるというようなことにもなりかねないわけで、それは決して行政当局の名誉になることでもありませんし、いやが上にも慎重に検討を進められて、科学的かつ中正な結論を得ていただくにしくものはないと考えるわけであります。そういう意味で、この被害者の方々が今憂えておることが、これは杞憂に終われば幸いでありますけれども、環境庁の方がともすれば中公審の方に
