次に、脳死の問題が非常にマスコミで取り上げられてまいりました。医学者の間、殊に臨床医の間では、何とかして瀕死の患者に臓器を移植すればその生命が救い得るんだという観点から、脳死を死と認めるようにという強い要求が秘められておるようであります。これは、最終的には裁判で決着を見るのでありましょうけれども、しかし立法でこれが解決できないかというとそうでもない。最近の脳死を死と認めよという臨床医等の突き上げに対して法務省としてはどんなふうに考えていらっしゃるのか、それをお伺いしたいんです。
次に、脳死の問題が非常にマスコミで取り上げられてまいりました。医学者の間、殊に臨床医の間では、何とかして瀕死の患者に臓器を移植すればその生命が救い得るんだという観点から、脳死を死と認めるようにという強い要求が秘められておるようであります。これは、最終的には裁判で決着を見るのでありましょうけれども、しかし立法でこれが解決できないかというとそうでもない。最近の脳死を死と認めよという臨床医等の突き上げに対して法務省としてはどんなふうに考えていらっしゃるのか、それをお伺いしたいんです。
これは、判例はまだ脳死を死と認めるところまでいっておりませんね。判例の傾向について何か最高裁の方で御存じのところがあれば、ちょっと御説明いただけますか。
そうすると、現在の判例ではまだ脳死を死と認めるところまでいっていないわけですね。従来の、心拍の停止そのほかいろいろな四条件ぐらいありましたね。あの従来の判例をずっと踏襲している、脳死をまだ認めるに至っていない、局長がおっしゃった該当する判例がないというのは、そこまでまだ判例がいっていないということなんでしょうね。どうでしょう。
次は、陪審制度の問題をお尋ねしたいと思うんですが、これは昭和十八年法律第八十八号で停止されておるわけですね。ただ、附則のいわゆる三項を見ますと「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条二付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されておる。四項を見ると、「前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とある。だから、これを停止した時点においては、戦争が終われば復活するのだということを考えておったのではないかと思われるんですけれども、もう戦後四十年を経過しておる今日、私どもは陪審裁判のよさというのは、これはやっぱり郷愁がありますね。なかなかあれはいいものですから、も うちょっとやっぱり真剣に復活ですか、
あなたのおっしゃるように、やっぱりいろんな見地から総合的に検討して結論を出すということはこれは必要なことだと思うんです。ただ、あなたの御説明を聞いておりますと、否定的な考え方の方が非常に強烈ににじみ出て、なかなか一般の意見を聞くというような心境にあるようにはどうも見受けられないんですね。やっぱり積極的に国民の意見を聞くような手だてを講じられてもいいんじゃないでしょうか。 それから、昭和の十年代に事件が少なかったということもそれは事実だと思うんです。御承知のように、あの当時はもうだんだんきな臭くなってきまして、裁判所自体も余り面倒くさい陪審裁判なんというものを希望しないし、弁護士もまだああいうものにはなれていませんから、積極的に被
それから、これは停止されている法律ですからやむを得ないのかもしれませんが、陪審法の十二条一項一号を見ますと、陪審員は三十歳以上の男子たること、こうありますね。それから、第十三条一項三号を見ると、聾者、唖者、盲者、これ除くというふうになっておる。聾者、唖者、盲者を除くという点、これも余りよくないと思うが、ひとまずおくとしましても、三十歳以上の男子たること、これはもう明らかに憲法十四条に違反する性による差別でありますけれども、あえてこれを直さないというのは、この法律が停止されておるからという、それによるものですか。
やむを得ぬかもしれないけれども、余り望ましいことじゃないが、時間の都合もあるのでこれは一応これで終えて、今度は最高裁の方にお尋ねをしますが、簡易裁判所の統廃合が今法制審で審議されておるというように聞いていますが、これを最高裁におかれてお考えになる、あるいは促進を図るということのメリット、これはどういうところにあるんでしょうか。それからまた、デメリットとはどういうふうなものが考えられますか。一応我々もそれなりに考えを持っておるけれども、最高裁の御意見をちょっとお伺いします。
大体、統廃合の対象となる裁判所というのは、何庁ぐらいありますか。そして、また、それをあなた方は今法制審にかけていらっしゃるから、法制審の答申待たないと何とも言えないだろうけれども、あなた方の希望なさる、大体何庁ぐらいあって、それを何年ぐらいの間にやりたいというふうにお考えになっていらっしゃるのか、ちょっとそれがもしあったら……。
今あなたの御説明をお伺いすると、地方自治体に御了解を求めたいというお話がありました。大変結構なことで、地方自治体が簡易裁判所をつくるときにいろいろ協力していますし、かつ地元の住民の利便に大きく影響いたしますので、できるだけ地元の意見を大切にしてもらいたいと私は思うんです。 同時に、やはりあなた方と一緒に裁判所を活用するのは検察庁と弁護士会ですね。検察庁はやはり大体あなた方のお考えと一緒でしょうから、弁護士会の意見も十分に聞いてやっていただきたいと思いますが、この点はいかがでしょうか。
それから、この間新聞に出ていたことなんですが、最高裁が車いすの傍聴を制限したという記事がありました。御承知のように、裁判の公開原則というのは、これは憲法上の規定に基づくわけで、国民にやはり傍聴権というのがありますね。その傍聴権というものが身障者なるがゆえに、肉体的な欠陥のゆえに制約を受けるというのはどうしても我々として好ましいことのようには思えないのであります。今、身障者に対してもいろいろ配慮をする、できるだけ健常者と同様の社会的活動の機会を得せしめるということが国家的な方針になっておるように思います。そのときにどうして最高裁だけが、あるいは裁判所だけが障害者に対してもう少し温かい配慮をしないのだろうかという疑問があるわけです。この
これはもう裁判長の権限だというように余り権限を振りかざして希望や要請を全く顧慮しないで、おれが決めるんだからというようなことでやるのはやっぱり好ましいことじゃありませんね。余り権限の意識というようなものじゃなくて、どうすれば妥当な結果が得られるだろうか、裁判所の温かい配慮が理解されるだろうか、そして身障者の傍聴券というようなものが確保されるだろうかというような視点で対応していただきたいと思うんですよ。裁判官によりましては、余り民衆の意向を聞くと裁判所の権威を失墜するのじゃないかというような誤った考え方を持っておられる方もないではないように思うんです。そうじゃないんで、できるだけ体の悪い人なんかには温かい配慮をする方がむしろ裁判所の権
結局、具体的に法廷がどのくらいの大きさだとか、どういうふうに車いすがスペースを占めるというようなことを私が何も実際に見たわけではないですから、あなたに反駁する確固たる根拠というものは持っていないから、余りこれについてやりませんけれども、国会でも身障者のために階段を上がる設備なんかをこしらえました。それから、議場にも身障者の人は特別にやはりいろいろな配慮をするということをしておるわけですね。例えば設備をいじるということになりますと、またエレベーターが必要だということになればエレベーターをつくるのは大変でしょうし、なかなか裁判所の乏しい予算で困難だろうけれども、できるだけ温かい配慮で納得させていくという努力だけはひとつ考えてください。
時間がなくなったのですが、少年審判事件の再審について局長から簡にして要を得た御説明をちょっとしていただいて、質問を終わりたいと思います。
もうきょうは時間がないので、これで終わりますが、局長、保護処分が終わった後はもう再審の余地はないというのは、少しやっぱり国民感情と背馳しているように思うんですよ。これは最高裁の判例だから、今さらあなた方行政当局の人がとやかく言い得る余地がないのかもし れないけれども、保護処分にせよ、それから少年院に入って少年院から退院せられた人間といえども、やっぱり何か黒いものを認定されたわけですから、それを払拭してやるというような温かい配慮がそこにあってもいいようにも思うんです。むしろそれを大衆は望むのじゃないかと思うんですが、そういう方向に将来お考えいただくということはどうでしょう。
よくわかりました。 保護処分であれ、既に少年院から退院処分を受けた者であれ、一般の人はやはり何か悪いことをしたのだろうというような目で見ますから、その汚名を晴らすという手だてを講じてやる。そして、再審によってその汚名を晴らして名誉を回復さしてやるというような制度が生まれることをぜひあなた方がお考えくださるように、私もなるべく早くそうなるように希望しておきます。
森長官の所信をお伺いいたしましていろいろと考えさせられたのであります。歴代の長官の所信をずっと一べつしてみますと、やはりそれぞれの時代の要請というものを反映しているようにも思えますし、かつ長官の世界観的なものが必ずしもそこににじみ出ていないとは言い切れない面があるように思うのであります。例えば四十七年に大石長官、初代長官が所信を表明されたときには、自然環境の保護というのが第一の抱負として挙げられておったようであります。ところが、このかけがえのない自然の保護という人類的な欲求というようなものが、歴代の長官によって次第次第に後回しにされてきておる状況も見受けられないではないのであります。それから、長官によりましては、いわゆる環境アセスメ
今、アマゾンの熱帯林の問題が出ましたが、これは当委員会におきましても国際的な規模の自然の保護、これは高桑委員がたしか一度御質問されたように会議録からうかがうのでありますが、今、長官はいみじくもブラジルの熱帯林のことをお触れになった。これは非常に大切なことで、長官の抱負に敬意を表しますが、例えば南フランスなどへ行きますと、何百万という老若男女が夏のバカンスを海岸で楽しんでおりますね。その海水浴ができる海岸線なんというものは、私の自動車で走った経験によりますと、百何十キロにも及ぶわけです。日本の場合は、これは亡くなられた美濃部委員が御質問になっていますが、愛媛の織田ヶ浜の問題、あれなどは一・一キロの海岸が瀬戸内海では最も長いというような
多少がみ合わない点もあるのですが、余りこの問題を長くやっていてもいけませんので、次に移りたいと思います。 このたび環境庁の大気保全局から、大気汚染健康影響調査報告書というかなり分厚い報告書が出されました。これは、一読いたしまして大変科学的な検討、批判にたえるエナジェティックな調査報告であると思いまして、非常に環境行政の最近におけるヒットじゃないかというふうに考えておるのです。こういう極めて有意義な調査報告が出てまいりました。 殊に、NO2の気管支系疾患に対する影響というものを余り各方面に気兼ねすることなく率直に肯定しておられる点は珍しい報告書であると思うのでありますが、これは今、公健法の第二条一項にある第一種地域の指定解除の
次に、この公健法第二条一項の第一種地域の指定解除の条件、基準の見直しというそのことは、この法律を目のかたきにしている財界、あるいはその財界の応援団とも見られる通産省、そういうものの圧力に屈してはいけない。やはりあくまでも環境庁は公害被害者の保護という使命に徹して、いささかも財界やその応援団と見られがちな通産省の圧力をはねのけて、科学的な結論というものを尊重していかなければいけないと考えるのでありますが、これはどうでしょうか。
今御答弁がありましたように、あくまでも科学的に公正な結論が得られるようにあなた方も御努力をお願いしたいと思います。 今、部長がこの報告書、大気汚染健康影響調査報告書、これはもう中公審の方に提出して検討を仰いでおるというお話でありましたが、この一編の趣旨は、結局NO2が気管支系の疾患を負うておる被害者、その疾病に極めて大きな影響があるのだという点を率直に肯定された点にあると思うのです。したがって、第一種地域指定の地域指定並びに解除の基準を策定するに当たりましては、当然NO2であるとか浮遊粉じんであるとか、そういうものの存在をSO2にも増して尊重して決定すべきであると考えるのですが、それはいかがでしょうか。