その秘密文書の中に、今あなたがおっしゃった両条約、これは一八五五年と七五年になるが、安政元年と明治八年の両条約について述べた後、この条約の文言は日本に譲渡された島々は、つまりクリル群島の一つのグループに過ぎぬことを示している。他のグループは択捉、国後であるのだと。この二つの条約は少なくも択捉はクリル諸島の部分であることの証拠である、ということをはっきり言っているわね。ですから、これは、国務省の法律顧問が当時の極東委員会のアメリカ代表にあてたものの中にも、私のような解釈がとられて、あなたが今言われたような解釈はとられていないんですね。外務省の現在の両条約を根拠とする国後、択捉が千島列島に属しないという解釈はとられていないんです、これは
