これは外務省にお尋ねするけれども、こういう場合の英語はやっぱりルールですか、それともレギュレーションですか。どっちですか。
これは外務省にお尋ねするけれども、こういう場合の英語はやっぱりルールですか、それともレギュレーションですか。どっちですか。
それから、第八条に言う「公の秩序に反するとき」、これは私もいろいろ考えて、例えば私どもが戦争中司法省から派遣されたインドネシア、あれはフイフイ教の国ですから、フイフイ教の法律によると四人までは奥さんが持てる。ですから、大統領のスカルノさんでもデビ夫人という日本人の夫人を持ちましたね。そういうようなものは我が国の法律では、これは公序良俗に反して許されない。そういうことを言うのだろうかなといろいろ考えたのですが、これをちょっと説明していただけますか、どういう具体的な場合か。
これは、外務省の方では何かそのほかに具体的な事例お持ちですか、この適用について。
これで終わります。
最初に、日ソ平和条約をめぐる北方領土の問題をお尋ねしたいんですが、北方領土を要求する、アメリカの秘密外交文書などを見ますと、日本のクレイムズという、要求という言葉を使っておりますが、この日本の要求というのは政治的な要求でしょうか、それともやはり法律的な正当性を持つと外務省は考えておられるんでしょうか、その点をまずお伺いしたいと思います。
アメリカの秘密外交文書が発表されたね、ああいうものの中に日本のクレイムズという言葉が使われているからね。
いや、私がお尋ねしたのは、日本がソ連に対してこの四島を当然日本に返還すべきであるという主張をしているでしょう。それは政治的な御主張なのか、それとも法律的な正当性を持っているというふうにあなた方は考えておられるのか、その点を伺っている。
今あなたはサンフランシスコ平和条約で日本が主権、領土権を放棄した千島列島の一部ではないと、つまり国後、択捉などは一部ではないとおっしゃったね。それはどういう根拠でそういう主張ができますか。
今の安政元年条約ですね、これは確かに国後、択捉は日本の領土と認めたことは間違いないけれども、ただそのとぎの条約では、これがやはり千島の一部であるということははっきり条約の文面にあらわれていると思うんだけれども、それはどうです。
いや、あなた方のその条約の解釈が間違っているんですよ。つまり、外務省から出ている「旧條約彙纂」という分厚い条約集がありますね。これはあなたも御存じでしょう。この安政元年の条約によりますと、第二条。この条約は、正文はどこの国の文が正文だとあなた方は見ていらっしゃるの。
そうなんですね。四カ国語で書かれたわけは、当時まだ日本側はソ連語に堪能の人が一人もいなかった、ソ連側も日本語に堪能の者がいなかった、そこで、両者ともオランダ語はよく知っておったのでオランダ語で書いたというふうに歴史的に我々は調べておるんだけれども、その三カ国語のうちのオランダ語でもフランス語でも、いずれも日本語の「夫より北の方クリル諸島は」という点が「夫より北の方その他のグリル諸島」という、「その他の」という文句がみんな入っているのね。ところが日本語は、故意か偶然が、「その他の」というものを落としているわけだ。「その他のクリル諸島」ということになると、国後、択捉もクリル諸島の一部だということは条約上はっきりするんだけれども、なぜ「そ
その「les autres」とか「overige」とかいうようなことを「その他のクリル諸島」という「その他」を抜かしちゃうと、もうそれは意味ががらっと違ってくるわけですよ。だから、私はある意味ではこれは外務省が故意にこの「その他」というのを除外して、そして国後、択捉はクリル諸島にあらずという結論を導き出そうとしたんじゃないかと思うんだけれども、そうとすると、これは大変国民を欺くことになるので、これは重大な問題だと思うんですよ。
この条文の解釈につきましては、私は日本の言語学者、それからオランダ人の言語学者、オランダ人の言語学者は、日本の国立国語研究所研究員のグローダースという人ですね。これは相当の権威者で、オランダ語に堪能なことはもちろんだけれども、フランス語にも堪能な人です。両親の一方がフランス人である、一方がオランダ人である。この方の御意見も伺ってみたけれども、オランダ語にせよフランス語にせよその点の解釈は疑う余地がありませんということですね。ですから、これは外務大臣、条約の日本訳といいますか、日本文といいますか、それがそのとき同時にできた三カ国語の外国の条文と極めて重要な点で乖離しているという点は、これは、それがあるとないとでは意味が大変違うというこ
あのね、これはもう大所高所からやっぱり判断していただくべきことなので、大臣の御所見を伺ったんですよ。
今あなたは盛んに歴史的な根拠をおっしゃるが、それはこの条約上明白なことで、それに対しては私はいささかも異議を差し挟んでおらぬのですよ。ですからそれを強調なさるのは無意味なのね。あえて質問の対象としていないわけです。 それからカイロ宣言やポツダム宣言は確かにあなたのおっしゃるような意味を持つことは確かだが、同時にポツダム宣言は日本の領土を本州、四国、九州、北海道並びに我らの決定する諸島嶼に限られるといって、まだそれはそういう決定がないわけだから、その決定がないのに、一方サンフランシスコ平和条約では日本はクリル諸島を放棄したということになっているわけだから、だから余り両条約を盾に放棄したことが否定できるものじゃない。あなた方のおっし
これはフランス語が正文なことは、あなたの方の出していらっしゃる「舊條約彙纂」の六百八十ページを読んでごらんなさい。「樺太千島交換條約」と書いて、「明治八年五月七日比特堡府ニ於テ調印」となっているんですね。これは漢字だからちょっとわからぬが、それで括弧して「佛文」と書いてある。これは明らかに調印したのは仏文だということを示しているんじゃないんですか。
これを見てごらんなさい。それから、日本文の方は「譯文」というのが最初に書いてあるよ。これを見てごらんなさい。
それじゃ、何であなた方が出した条約集に仏文で調印したと、日本語の上には「訳文」と書いたの。御自分で書いておいてそれを否定なさるのは、それはおかしいじゃないか。
私どもは、セント・ピーダースバーグ、そこで仏文で調印というのをあなた方の権威ある条約集で見たんだけれども、その中にも、これは第二款が今の北方領土に触れていることだけれども、その北方領土に関する、つまりクリル諸島に関する文を見ますと、これはフランス語だけれども、クリル諸島と称せられる島々のグループ、「le groupe des les dites Kourikes qu’Ellepossede actuellement」と書いてある。これは、結局ロシア皇帝が現時点において持っているクリルと称せられる島々のグループ、それを大日本国の皇帝陛下に譲ると言っているので、これをつまり日本語では「現今所領」という何かわけのわからない言葉で言ってい
その点は、第七回国会における衆議院外務委員会の会議録でも明らかなように、国会でもう論議が一度なされているわけですよね。そのときにやはりあなたのような意見を述べた議員がおる。それに対して西村熊雄条約局長は、そうじゃないんだと、 明治八年の交換條約で言う意味は、いわゆる日露間の国境以外の部分である千島のすべての島という意味でございましょう。ですから千島列島なるものが、その国境以北だけがいわゆる千島列島であって、それ以南の南千島というものが千島列島でないという反対解釈は生れないかと思います。非常に遠慮深げではあるけれども、そうじゃないんだと、やはり南千島というのは千島列島でないという反対解釈が生まれないのだと、あなたのような意見に対し