最高裁の民事局長はきょうお出になっていないから、これはちょっと家庭局長に聞くのは何だが、あなたの方でやっぱり何らかのそういうデータが最高裁にありますか。
最高裁の民事局長はきょうお出になっていないから、これはちょっと家庭局長に聞くのは何だが、あなたの方でやっぱり何らかのそういうデータが最高裁にありますか。
先ほど民事局長が言われましたこの資料の五十五ページの二十二番に、扶養義務に関する判決の承認及び執行に関する条約というのがありますね。これは我が国としてはどういうふうに対応しているか、それからこの条約の内容等についてちょっと説明していただけますか。
それから、この法案の条文の中にもちょっと出てくる問題でありますが、例えば本法第三条二項とか条約の十八条とか出てまいりますけれども、この条約なり法律というのはなかなかわかりにくいところがありますので、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約(五十二年条約第八号)、これと本法との関係をわかりやすく説明してくれますか。
三条の二項、これがちょっとなかなか私読んで頭にピンと来なかったんだが、傍系親族であるとか姻族間の扶養義務に急に「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約が適用される場合には、適用しない。」、一体傍系親族や姻族間の扶養義務について、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約が適用される場合があるのだろうかといろいろ考えたのだけれども、これは結局こういうことですか、婚姻外で生まれた子供、それの母親に対する男性の扶養義務を認めようと、こういうことなんでしょうか。つまり、婚姻外で性的な関係を持って子ができた、そして性的な関係を持った女性に対して、それはその子供の母親だから、おやじたる者はその子供の母親も扶養しなきゃいかぬ。こういう思想ですか、そこ
どうもよくわからないので、これはまたもう一度よく考えてみて、また別の委員会でもう一回お尋ねをすることにします。 これは、今の子条約と本法との関係をお尋ねをしたわけだけれども、本条約と子条約との関係、それから子条約の三条というのも英文で読んだ方がわかりやすいような感じがするのだけれども、なかなかわかりにくい表現なので、これをちょっと外務省の方で説明してもらえますか。
「事件の係属する当局の属する抵触規則」というのは、我が国で言えば法例になるわけですね。こういうややこしい表現をとらないとそうならないんですか。 それから、本条約と子条約との関係、これはわかりやすく言いますとどういうことになりましょうか。
その第二項を見ますと「もっとも」なんといって、これはなかなかおもしろい表現で、普通日本の法律では「ただし」とあるのだろうが、これは第二項だから、ただし書きではないだろう。「もっとも、第十三条に定める留保により、婚姻をしたことのない二十一歳未満の者に対する扶養義務につきこの条約の適用を排除した国については、前項の規定は、適用しない。」これをわかりやすく説明してくださいますか。
それから、子条約第二条に「前条の規定にかかわらず、各締約国は、次のすべての条件が満たされる場合に自国の法律を適用することを宣言することができる。」というのがありますね。この「宣言」というのはどういう法的な形をとりますか。
我が国で裁判所を拘束するようなものといいますと、法律ないし法律の委任を受けた政令、省令等になるのでしょうね。これは、民事局長どうですかな。
それから、この条約の十九条ですね、これが非常にわかりにくいのでありますので、これをちょっと説明していただけますか。十九条の意味。
その条約の意味は今あなたの御説明でわかりましたけれども、こういうものが何か具体的に、例えばこういう場合がありますというような具体的な事例があったら、ちょっと説明をしていただけますか。
その婚姻及び養子縁組に関する条約というのは、先ほど法務省民事局長から御説明のあった、この資料の五十二ページから五十六ページの中にありますか。ヘーグの国際私法会議諸条約の中の分ですか、それとも別個の分ですか。
それから、本条約の批准国、特に私どもは一番渉外事件で登場してくる国であるアメリカとか韓国とかいうようなものが果たして本条約を批准しておるのだろうかどうかという疑問を持ったんですが、この点はどうでしたかな。
アメリカが割合にこういう国際的な感覚を持っておるのに批准をしてないというのは、各ステートでみんな私法関係が違いますね、ややこしいそういう関係があるので批准を見送っておる、あるいは調印を見送っておるということなんでしょうか。韓国は余り国際的な舞台に登場をしないから、これは大体わかるけれども、アメリカについてはそういう理解でいいのでしょうか。
以上で大体総論の質問終わりまして、今度は本法の解釈でいろいろお尋ねをしたいんですが、第二条の「常居所地」というこれは英文で拝見はしておるのだけれども、我が国の法律で言うと、どういうことになるんでしょうね。これは今まで住所とか居所とかいうものが民法の規定に出てくるけれども、それとの関連はどうなんでしょう。
第三条の第二項は、またお尋ねすることにして、今度は第四条に関連をしまして「離婚をした当事者間の扶養義務」、これは例えば我が国の財産分与あるいは慰謝料の場合もちょっとそれに当てはまる場合があるかもしれませんが、それで金銭の給付を命ずると、それが事実上の扶養に役立つということは考えられるのだけれども、離婚してしまって無縁の同士の間の扶養義務、それを法律で認めている国々があるのだろうかという疑問があるんですが、これはどういうふうに理解したらいいのでしょう。
第二項の方はどういうふうに御説明になります。
我が国ではない、それをあえてこの条文の中に盛ったというのは、それが国際私法たるゆえんなんだろうかという、そんな考えもする。そうすると、これが現実に適用になるのは我が国の国民と外国人との間の扶養関係にのみ適用があると、こういうことになるのでしょうか。我が国では全然こういうものはないですね。それをあえて条文に盛った、それが国際私法たるゆえんであると、具体的にこの条文の適用があるのはどういう場合ですか。
そうすると、その扶養義務を認める実体法というのは、もう一に外国の法律になるわけですね。
第七条の「当事者が、地域的に、若しくは人的に法律を異にする国に常居所を有し、又はその国の国籍を有する場合には、第二条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、その国の規則に従い指定される法律を、そのような規則がないときは当事者に最も密接な関係がある法律を、当事者の常居所地法又は本国法とする。」で言うこの「規則」というのはどういう法的な存在なんだろうか、これをちょっと説明していただけますか。