大体新聞紙上で私どもは感じたわけなんですが、法務省の通達が当初はなかなか守られていなかったようでありますが、最近はこれを守るような雰囲気になっておるというふうに承知しておるんですが、今は大体あなた方の指示というものは守られておると見ていいのでしょうか。
大体新聞紙上で私どもは感じたわけなんですが、法務省の通達が当初はなかなか守られていなかったようでありますが、最近はこれを守るような雰囲気になっておるというふうに承知しておるんですが、今は大体あなた方の指示というものは守られておると見ていいのでしょうか。
前も局長は、職務執行命令を発する点については極めて慎重でなきゃならぬというふうにおっしゃっておられましたね。そうすると、今はそういうような命令を発する必要性というものもないと見ていいわけですね。
今、局長から拒否者に対する刑事訴追の問題がちょっと出ましたが、これは刑事局長にお尋ねをするわけですが、拒否者に対してはやはり刑事訴追をするというような方針でもあるのでしょうか。この点はどうなっておるのでしょうか。
指紋押捺の拒否者に対して再入国の許可を与えるかどうかという点について非常に消極的なような方針であるというような報道がなされております。それから、最近はまた在留期間の延長について何か基準を定めるというような報道もなされておりますね。これらの点、どうなんでしょうか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
ちょっと私の聞き落としなのかもしれませんが、そうしますと、従来から指紋押捺拒否者に対しては再入国の許可を与えないというのが原則的な方針だったわけですか。その点が一つと、それから今最後におっしゃった在留期間の延長を許可するかどうかという点では一つの参考資料とは見るけれども、必ずしも指紋押捺拒否者に対して延長を認めないというわけではなかったのだけれども、この問題についても今結論は得てないが検討を進めているんだということ、そういうふうに理解していいですか。
では、入国管理局長に対するお尋ねは終わりました。 次は、民事局長にお尋ねをしますが、特別養子制度の中間試案が発表されましたね。それで、朝日の「論壇」に菊田昇医師が寄稿しておられるのですが、これはもちろん局長お読みになったでしょうが、母が嬰児を殺してでも出産の事実を隠そうとするような場合を考慮すると、子供の命を救うという必要のためには実母の戸籍に出産の事実を記載しないことに踏み切るべきだという趣旨の提言をしておるようです。これは近親結婚防止という点でどういうおそれを生ずるか、そういう点の問題があると思いますが、法務省はこの点をどんなふうに考えておられるのですか。何か朝日ジャーナルに米倉教授は、養子縁組後のものと別に秘扱いの戸籍簿を
それから、最近人工受精による出産がいろいろ現実に出てきておるようです。これはバイオケミストリーの発達によってだんだん現実の問題となろうとしておるわけでございます。この場合、戸籍上父の記載は精子供給者になるのが現実には合うんでしょうね。だけども、民法七百七十二条ですか、あれは一応、婚姻中妻の懐胎によって生まれた子はその妻の夫が父親であるという推定を受けています。やはり推定が現実のものとして生きてしまうんですか。それとも戸籍というものはそもそも現実を正確に反映すべきものなのかどうか。今局長のおっしゃった、実親の記載を消してしまうというのは、ただ隠すわけで、虚偽を記載するわけじゃない。ところが、この精子の場合は、見方によっては虚偽が真実の
同じような問題が最近、新聞でも局長ごらんになったでしょうが、他人の腹を借りて出産させるというようなこともぼつぼつ出てきたようです。この場合は出産した婦人がお母さんですか、それとも排卵に精子を受精させて、そしてその体を貸した人に受精卵を供給したその婦人がお母さんですか、どっちですか。
確かに日本ではまだ現実的な問題になっていないようですが、外国では取り合いになったということさえも報ぜられておるわけです。分娩によってこの世に生まれた子供は我が子であると、分娩した方が取りたがる。一方、受精卵を供給した女性は、いやこれは私の子だといって両者が取り合いを演ずるというようなことも報道せられておるようであります。そうしますと、やはりこれは必ずしも日本でも観念的な問題とばかりも言い得ないので、将来そういう事態を生じないとも限らないわけでありますから、これはやはり法務省としては何らかの考え方を決めておかれる必要があるんじゃないかと思います。これはもう最終的には法律で決めるか裁判所が判断するかどちらかになると思うんですが、倫理的な
大体民事局長のお答えで私も結構だと思うんですが、大臣、この問題は倫理的な問題と生理学的な問題と法律的な問題といろいろ絡み合っていますね。これはやはり一応関心を持って、だんだん現実的な問題になりつつありますから、用意なさっておかれる方がいいように思いますが、どうでしょうか、大臣として。
借地・借家法の問題をお尋ねしますが、これは法制審に今諮問された段階で、まだまだこれから整備していかれるのだろうと思うんですけれども、この改正を意図するに至ったのはどういう動機からですか。
その経緯はよくわかりましたが、これは改正の方向としては借り手の立場の擁護に主眼を置かれますか、それとも貸し手の立場を重んじようとなさるのか、そういう方向は決まっていますか。
大体わかりましたが、これはいつごろまでに法制審の答申を得て立法化に着手するというような、そういう時期的なめどはどうでしょうか。
大変長らくお待たせしたんですが、法制局長官にお尋ねをしたいと思うんです。 先般、さまざまな批判、論議がありまして、結局、中曽根首相が靖国神社に対する公式参拝に踏み切られたわけです。それはやはりすぐれて憲法的な問題でありますので、法制局長官のこの問題に関する御意見というものが非常に重要であるということはも三言うまでもない。また、あなたの御意見を参酌した上での決定であったであろうことも間違いないですね。 それで従来、内閣委員会、それから衆参の予算委員会等でこの問題が厳しく論議せられております。私、その審議録を詳細に読んだ結果でお尋ねをするわけですが、どうしても長官の御答弁を拝見して納得のいかない点が一つある。それは、あなたが、こ
目的効果論についてはまだ後ほどお尋ねしますけれども、最高裁の判決が社会通念を言いますのは、法理論的な解釈をする上での一つの参考資料ですね。そうでしょう。あくまでも法理論は法理論で、法理論としての結論を出す場合に社会通念で部分的な判断をするということは言うまでもないけれども、ただ国民意識の問題だから法理論からは結論は出せないというそのあなたのお考えがどうしても理解できない。それは、何か社会学的な実態があれば法理論としての結論を放棄しても差し支えないというような間違った考えにもいかざるを得ないのじゃないだろうか。国民意識というのは結局、あなたは国民の大多数が靖国神社の公式参拝を望んでおるということを意味しておられるんですか。それとも国民
わかりましたけれども、あなたの国民意識の問題だと言う、社会通念の問題だと言うその社会通念というのは、内容はどうなんです。つまり、国民の大多数が靖国の公式参拝を支持しているというその社会通念ですか。それとも合憲だと考えているという、そういう認識の上での社会通念ですか、どちらですか。
どうもよくわからない。国民意識とのかかわりがあるから法理論の見地からは結論が出せないとあなたがおっしゃっておるその国民意識というものはどういう内容を指しているかということをお尋ねしているんですよ。この場合の国民意識。
何かそれは法理論と別個に存在する社会心理学的な実態というようなもののようにあなたは考えていらっしゃるのだろうか。それによって法理上の判断を出すという、どうもちょっと法律家としてはおかしいという感じを持たざるを得ないんだけれども、あなたの言う目的効果論がういう社会通念というのは、そうすると、具体的に言いますとどういうことになりますか。目的効果論からいう社会通念というのは何を指しているんですか。
あなたの御説明を伺いますと、その行為が宗教的な意義を持つか、それとも宗教団体に対する援助的な効果を持つかということについて社会一般はどう考えているかということなんで、ということになりますと、あなたは社会一般が考えていることに従って法理論的な結論を出すということなんですか。社会一般が考えていることが憲法解釈の基準だ、そういうことになりますね。
いや、あなたの先ほどの答弁に従って私はお尋ねしておる。あなたは、社会通念なり国民意識というのは、この目的効果論に従ってこの行為が宗教的な意義を持つかどうか、それから宗教団体に対する援助の効果を生ずるかということについての国民の考え方だということをおっしゃったから、そうすると、そういう国民の考え方に従ってあなたは憲法上の結論を出すのかどうかと言っているんです。あなた御自身がこの憲法判断をするに当たって、そういう国民多数の考え方が右であれば右と言うのか、左であれば左と言うのか、そういうふうにお尋ねしているんですよ。