それは全然違うんだ。あの場合はつまり神主が主宰しておる、それから神主の指導する方式に従って式が行われておるという形式はあっても、体育館という世俗的な場所で行われたる行事である、それから目的も工事の安全を願うという非常に世俗的な目的なんだ、だから世間は地鎮祭なんというものを宗教的行事と考えるよりは世俗的な行事と考えているんだよということが前提になっている。この場合は何も公式参拝が宗教的な行事かどうかなんということを世間が考えているわけじゃないし、いわんや憲法に違反するかどうかなんということを世間が考えているわけじゃない。だから、判決の言う社会通念なんというものをここに急に持ってきたのは、まさにそれは判決を誤用するというか、全然問題が別
