なお、きょうの新聞に豊田商事が香港に大量の商業帳簿を隠匿するために発送していたとか、あるいは外為法に違反をして数十億の資金の隠匿を図ったというようなことが伝えられておりますが、これは警察庁としては捜査の過程で把握しておられるでしょうか。
なお、きょうの新聞に豊田商事が香港に大量の商業帳簿を隠匿するために発送していたとか、あるいは外為法に違反をして数十億の資金の隠匿を図ったというようなことが伝えられておりますが、これは警察庁としては捜査の過程で把握しておられるでしょうか。
それじゃ、警察庁、これで済みました。 最高裁の刑事局長がちょっと健康を害しておられるので早くお願いしたいということで、先に質問をいたします。 先般、最高裁で狭山事件の再審の特別抗告が棄却されましてね。これは裁判でありますのでいたし方ないわけでありますが、ただ、被告人、弁護団、それからそれを支える部落解放同盟、これらはいずれもさらにまたこの記録、証拠物等を精査して新しい証拠の収集に努めて、そして再び再審の申し立てをするという決意を固めておるわけであります。 問題となるのはやはり刑事記録の保存の問題であります。これは後で刑事局長にお尋ねをいたしますけれども、記録の保存は無期懲役のあれでありますから二十五年間という保存期間があ
刑事局長のおっしゃることは私なりに十分これは理解するわけでありますが、もし仮に返還をなさるときには、こういう弁護団の希望もあるので、できるだけ保存してもらいたいというような我々の希望をお返しになるときはお伝えしていただく、これはひとつ配慮していただきたいですね。どうでしょうか。
次は、指紋押捺の問題をお尋ねしたいと思うんですが、外国人登録法に関連する指紋押捺義務の不履行者に対する告発義務の問題で、これは刑事訴訟法の二百三十九条の第二項に関連しておりますが、この告発義務不履行をしておる自治体、現実には市であると思いますが、現時点ではどのぐらいあるんでしょうか。もしお調べでしたら。
五十八市七町一村でございますか。
それから、これは告発義務の不履行ではなくして、局長が都道府県知事に発せられた指導要綱ですか、これは六十年五月一日と五月十四日と六月十一日と三回にわたるようでありますけれども、この通達に従わないで措置をしておる市町村というのもあるんでしょうか。もしあるのでしたらちょっとお教えいただきたいんですが。
まだ現段階では通達が厳格に守られているか、つまり通達どおりに市町村が措置しているか、それとも通達が破られているかという点の事実関係は完全には把握していらっしゃらぬわけですね。
非常に慎重に事実を調査せられていらっしゃるので、私どもの把握があるいは間違いかもしれないけれども、しかし、この局長通達を守らずして、つまり指紋の照合をなさずして登録証明書を交付したとか、あるいはこの通達にある交付予定期間指定書、これを三回交付して説得して、なおかつ聞かない場合には指紋不押捺の旨を付記して登録証明書を交付しろという通達を守らずして、つまり交付予定期間指定書を交付せずに直ちに登録証明書を交付したとか、あるいは指紋不押捺と記載せずして交付したとか、保証人二名の陳述を聞かずして登録証明書を交付したとか、いろいろな報道を見るのであります。これではやはり局長通達に違反というのじゃなくして、法務大臣の命令に違反したというふうに把握
主務大臣の処分だということになりますと、もしそれに反するような事態が生じました場合、これは法務大臣としてはどういうふうに御処置をなさる御意向なんでしょうか。つまり二つ方法はあるんですね。もしもこれが法務大臣の処分に違反したとお考えになる場合、都道府県知事を通じて処分し、職務命令ですかを出すということも考えられるでしょうし、そういうことはせずして極力説得は努める、指導を強化していくという方法と二つ考えられますね。法務大臣は法律にも非常にお詳しいし、また慎重でいらっしゃるわけですが、どちらの道を選択なさいますか。
直ちに職務命令を出すようなことはしない、あくまでも説得して理解を求めるという方針でいきたい、簡単に申しますと、大臣、そういうことですね。
ただ、これは、きょうは法制局の第一部長においでいただいておるわけですが、やはり法律問題を私どもは絶えず念頭に置いておりますので、もしも職務命令を出すということになりますと、これは直接市町村長に出すということはできませんね。これはあくまでも都道府県知事に対して市町村長に職務命令を出せという、そういう職務命令を府県知事に出すわけですか。これはどうでしょうか。
これは入管局長にお尋ねをしますが、かつて十何年前かに、九州の一市長が国名の記載を韓国とせよという法務省通達に違反して、朝鮮民主主義人民共和国と記載したことについて一度福岡県知事に職務命令を出されたことがあるそうですね。しかし市長がどうしても聞かないというので、結局はそういう朝鮮民主主義人民共和国ですか、そういう名称の国名を書くことを認めたような歴史があるということですが、これはそのとおりでしょうか。
何か私の聞いたところではそうじゃなくて、田川市はあくまでも頑張って、朝鮮の国名を書くことを法務省の方が認めるような、和解で解決したというふうに聞いておるんですが、それはいかがですか。
そうしますと、法制局第一部長にお尋ねしますが、これは県知事としても法務大臣がそういう命令を発したとしても必ずしもそれに従わない、市町村長に対して職務命令を出さないということになりますと、今度は都道府県知事が法務大臣の職務命令に従わないという点で、今度はその都道府県知事に対して法務大臣が地方自治法の百四十六条に従った裁判所に対して措置命令の請求をするというような手続に入るわけですか。これは理論上の問題ですけれども。
実際問題としては、法務大臣も慎重にお考えのようでありますし、そういう事態が実際は起きないだろうと私は考えるのであります。もしこれが都道府県知事が命令に従わないということになると、今度は内閣総理大臣の罷免の手続にまで発展しかねない。また市町村長が府県知事の職務執行命令に従わない場合は今度は市町村長の罷免という問題も起きてくる。しかしそれが罷免されても、もう一度市民によって支持されないとも限らない。そうなると、これは大変な問題になる。内閣の信用にもかかわってくるということでありますので、これは法務大臣も慎重にお考えのようでありますし、現実には起こらないであろうと思うけれども、これ理論上の問題としては一応研究しておかなければいかぬと考えた
なるほど、登録原票の保管というのは機関委任事務である、したがってそれを利用するということに関しては当然指示ができる、こうおっしゃるわけですね。それはなるほど理論的にそうかもしれませんね。ただ、利用して登録済証明書を給するということになりますと、その発給行為自体はこれはやっぱり市町村長固有の事務でありますので、発給したことに対して制裁なり何かということは考えられないように思いますが、これはいかがでしょうか。
それでは、現実の問題として局長、そうしますと通達に反したからといって、市町村長が、これは身分証明の事項ですよ、だから身分証明の方法はなるほど間違っていたかもしらぬけれども、それ以外に身分証明の方法がないので、私は身分証明は固有の事務だから多少の問題はありましても出しましたよと言った場合に、余りきつくそれを非難するとか、とがめるということはちょっとなさらぬでしょうね。それは無理でしょうね。
じゃ、それはきょうはその程度にさしていただきますが、第一部長どうも御苦労さまでした。 それでは豊田商事の問題、これに移りますが、何か厚生省の局長が時間の関係で、参ったらすぐお願いしたいということでありますので、途中で切れましてもお許しいただきたいと思いますが、豊田商事につきましては先ほども大臣にちょっとお尋ねをしたのですが、この問題少し手ぬるいのではないかという批判があることは御存じのとおりであります。しかし何分にも警察庁にしろ法務省にしろ、大変慎重に事を処理なさる官庁でありますので、私どもがそれを世論だからといって直ちに同調するものではないのであります。これは全体を眺めてみますと、金の売買という契約を締結する、そして金は結局交
これは商法の五十八条の解散命令の問題ですが、これは民事局長の御所管のように聞いておりますけれども、最初からこういうような不法な、契約者の利益を守る、契約を誠実に履行するというような意図はもちろんなくて、金さえ取れば後はもう何とかなるというような、そういう意図で会社を初めからつくったのじゃないだろうかというような疑いが非常に濃いわけですね。殊に商法で義務づけられている帳簿を、警察もまだ十分把握しておらないようでありますが、きょうの新聞では香港に全部商業帳簿を送ってしまったとか、あるいは各地で証憑書類その他を廃棄しておるというようなこともほぼ事実のようであります。 それから、現実に金がない、取引の目的物が存在しない。もちろんそれがい
局長を初め民事局のスタッフというのは大体裁判官出身の方々だから、廉直公正にお仕事をなさるという点ではこれは信用絶大なわけだけれども、ただそれだけでは、こういう国民の非常に多くの人々が奸悪な事業者によって手痛い打撃を受ける。御承知のように何十年も汗水垂らして働いてため込んだ金を甘言によって全部はたいてしまう。そういう悲惨な事例がたくさんある。それが会社という組織を利用してなされている。まさに五十八条がそれを取り締まる一つの規定だと思いますが、そういう規定があるのにどうも手がない、スタッフが足りないということでほっておかれてもどうかという気がするんですね。アメリカの司法省のようにビビッドに活躍しろということを求めるのはちょっと無理かもし