その競売が行われるときに、その施設を利用しての事業というものは競売の有無に関係なく、ずっと引き続き行われているということをあなたは想定していらっしゃるわけですか。そうすると、競売の有無にかかわらず事業の中断は起こらない。しかしそれがたまたま欠格事由のある者が競落して、みずから営む場合というのは当然審査があるから、その間は放送業務を営むことができないんだから、これは中断が当然起こり得るわね。それからまた、それが資格のある者に賃貸されて、その貸借を受けた人間がやっている場合にはもう一遍許可をとる必要はない、こういうことになるんですか。
