私はやはり島村君の意見に賛成ですが、はつきりしないのですが、ここに防潜網その他水中工作物の設置並びに防風施設、これらも最も目立つた大きな問題です。あとは政令によつて定めるということがここにないと損害の程度が民法の損害と同じようになつてしまう。こんな法律を作らなくとも民法で以てやはりそういう害を受ければ損害を請求する権利があるのです。それが特別立法によつてこういう法律を作つてまでもそういう被害者を保護しようというのに、それをただぼんやりとしておくということには私は反対なんです。ですからこれは一つ活かしておいて、それからここにあるほかにも出てきましよう。これは政令で追加するほかはない。だからこれはこの案のほうがよろしという考えです。
