突然のお尋ねでございますので正確な数字は承知しておりませんが、かなりの国と締結をしております。 ただ、文化協定は必ずしも一つのパターンではございませんで、相手の国の社会体制であるとか制度であるとかいうものに合わせまして締結をするわけでございますが、ソ連の場合には特にその点でほかの国と状況が違っておりますので、そういう面でいろいろ交渉上難しいところがございます。
突然のお尋ねでございますので正確な数字は承知しておりませんが、かなりの国と締結をしております。 ただ、文化協定は必ずしも一つのパターンではございませんで、相手の国の社会体制であるとか制度であるとかいうものに合わせまして締結をするわけでございますが、ソ連の場合には特にその点でほかの国と状況が違っておりますので、そういう面でいろいろ交渉上難しいところがございます。
現に交渉中の問題でございますので、余り具体的なことにわたるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、ソ連の場合には社会体制が違うとか制度が違うという問題がございます。したがいまして、文化協定がカバーする領域あるいは文化協定が目的とするところは基本的に同じでございますので、そういう意味ではソ連の文化協定がほかのものと非常に違うということではございませんけれども、日ソ間の特殊な問題あるいはソ連の持っております特別な制度上の問題ということを念頭に置いて、それなりのソ連と日本との間の文化交流を律するにふさわしいような面というものを取り込んだ案文になっているわけでございます。
今御指摘になりました昨年の事件の事実関係については、私詳細を承知しておりませんので、それとの比較ということでなしに、今度の事件に関して日本政府がとっております立場について、法的な面だけについてちょっと御説明をしたいと思います。 先ほど大臣からお答えしましたように、米国は、これを自衛権の行使であるという立場を説明しておるわけでございます。我が方としては、先ほど大臣がお答えになりましたように、アメリカがそういうことを言うのにはそれなりの理由があるのだろうというふうに思うけれども、しかし我が国は当事者でもないし、またこの事件をめぐっての具体的な事実関係の詳細を知っているわけではないから、したがって我が国としての確定的な法的判断は差し控
恐縮でございますが、私が今申し上げておりますのは、そのことにこれから説明として入っていくので、その前段としてリビアについての我が国の立場について御説明をしたわけです。 そこで、リビアの事件のときの我が国の立場というのは、先ほども申し上げましたような状況のもとで、一般的に申しますと、国連憲章上の自衛権の行使が許される条件というものを考えてみますと、国際テロが続発をしておってそういう状況が一般的に存在しておる、そういう中におきまして、既に起こった一連のテロ行為にリビアが関与しておるという事実があったのかどうか、あるいはさらにこのリビアが近い将来において、どういうテロ行為を具体的に計画しておったかというようなことについての事実関係が明
松前委員御指摘になりましたように、SDIは、戦略防衛構想という名前から当然判断されるとおり、これは武器に関連する構想であるということはそのとおりだと思います。 ただ、先ほど外務大臣からお答えをいたしましたように、これは純粋に防衛的な構想であるということでございまして、御承知のとおり、我が国と米国との間におきましては、日米安保体制のもとで、防衛分野における我が国と米国との技術の相互交流ということは理論的には考え得る問題、それを具体的にどういうふうに処理をするかということは、日米間に締結されております武器技術の供与に関する取り決めによって行われることになるわけでございます。もちろん、SDIの構想とこの日米武器技術交流の問題とは一応別
戦略論あるいは武器技術論の実態にわたるようなことについて、私が御答弁申し上げるのは必ずしも適切ではないかと思いますけれども、先ほど私が申し上げたこととの関連でお答えしたいと思います。 確かに武器につきましては、攻撃的な武器とあるいは防御的な武器との区別というものは理論的にはなかなかつきがたいという面が多くの武器について存在していることは事実であると思います。ただ、政府が従来から申し上げておりますのは、米国が言っておりますところのSDIというものは、純粋に防衛的な兵器であって、そういうことに限定され、そういうことを目的として開発研究が行われる武器である、こういうことでございます。 我が国がSDIに参加するかしないかということに
委員御承知のように、この事件の当事者であります米国は、これを自衛権の行使であるというふうに説明をしておりますし、また国連憲章第五十一条に従って国連安保理事会に対する報告も行っていると承知しております。ただ、我が国としてはこの事件の当事者でもございませんし、この問題についてのアメリカ側の行動をめぐっての具体的な事実関係の詳細を必ずしも承知しておりませんので、そういう具体的な状況の中でどうであるのかということについての法的判断というものを行う立場にはないということでございます。
冒頭にお断りした方がよろしいと思いますが、憲法について外務省として政府の有権的な立場というものを申し上げるわけにはまいりませんので、そういう前提で申し上げますけれども、お許しいただきたいと思います。 和田委員が御指摘になりましたように、知る権利というものが憲法との関係でどういうことになるかということについては、憲法に明文の規定があるわけではございませんで、一般に言われておりますのは表現の自由ということが憲法二十一条で保障されておりますので、それとの関連においてその表現を受け取る自由というものもまた保障されているのではないか、こういうふうな考え方が普通中核的な考え方になっていると思います。したがって、いわゆる知る権利というのは、当
これも先ほどお答えいたしました一般論の枠内のお答えになると思いますが、外交に関する事務を取り扱うことは、これは憲法七十二条との関係で行政府の権限、行政権の行使、こういう形になるわけでございます。したがいまして、先ほど来問題になっておりますようなこととの関連において申し上げますと、結局、行政権の行使というものが民主的かつ能率的な運営ということを義務づけられておる行政府としてどういう形でそれを行うことが一番妥当であるか、こういうことになってくるわけで、その場合の公共の福祉的な観点としては、結局、職務執行の過程で知ったようなものというものが、それを公にすることが国の利益を損なうことになるかどうかということが外交権プロパーの問題として知る権
日米安保条約第五条は、日本国の施政権下にある地域に対する武力攻撃について規定しておるわけでございます。
防衛庁に対する御質問でございますが、その前に一点だけ補足して御答弁申し上げたいと思います。 ただいま北米局長が申し上げましたのは、第六条関連、いわゆる極東有事の場合における共同研究と申しますものは、主として我が国の我が国における米軍に対する便宜供与という面に着目して、そこに力点を置く形で考えられておるということを申し上げました。その関連におきまして今のような答弁を申し上げたわけであります。 他方、ガイドラインとの関係について申し上げますと、委員御承知のとおり、このガイドラインの中では「日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等」という問題と、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」、こう
先ほど来北米局長、防衛庁防衛局長がお答えしていることに尽きるわけでございますけれども、誤解があるといけませんので、もう一度その点について申し上げたいと思います。 委員が御指摘になりましたように、我が国が個別的な自衛権を発動し得るケースというのは、我が国に対する武力攻撃があった場合でございます。ただ、従来から国会において政府側から答弁申し上げておりますように、我が国に対する攻撃があった場合というのは、我が国の施政権下にある領域に対する武力攻撃があった場合はもちろんでございますけれども、それ以外にも、我が国の艦船等が計画的、多発的、組織的、意図的に攻撃を受けるというようなケースがあります場合も我が国に対する攻撃があるケースでございま
従来からたびたびお答えしておりますように、極東の範囲というのは明確に地理的に区切られた概念ということではございませんので、要するにこの安保条約との関連におきまして日米両国がその平和及び安全の維持に共通の関心を有する区域、こういう性格でとらえるべきものであるということでございます。したがいまして、一々の地域についてどこが入るとか入らないとかいうようなことを明確に、厳格に申し上げるのは必ずしも適当ではないと思いますけれども、先ほど北米局長が申し上げました統一見解にありますように、「大体において、フィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域である」、こういうふうに申し上げておるわけでございます。そこで言っております「フィリピン以北」というこ
先ほど申し上げましたようにこれは地理的な概念ではございませんので、フィリピンが入る、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
先ほど来申し上げておりますように地理的な概念ではございませんので、一々どこが入るとか入らないとかいうことについてお答えすることは適当ではございませんけれども、先ほど申し上げました一般的な定義から考えて、入らないというふうにお考えいただいて結構でございます。
先ほど北米局長が、昭和三十五年の政府の統一見解をお読みいたしましたが、その中にも明確に述べられておりますように、極東の範囲の問題と、それから米軍が、この極東において武力攻撃が行われ、あるいはこの地域の安全が周辺地域に起こった事態のために脅威されるような場合に、これに対処するためにとることのある行動の範囲というものは、その攻撃または脅威の性質いかんにかかわるのであって、必ずしも前記の区域、すなわち極東の範囲に局限されるわけではないということは、従来から政府の申し上げていることでございます。
事前協議の制度の問題につきましては、実は既にたびたびこの国会で御質問がございまして、政府側の考え方について答弁をした経緯がございます。 一番詳細にこの問題について討議が行われましたのは、一昨年の八月、衆議院の外務委員会におきまして社会党の土井議員から御質問がございまして、私が従来の経緯について御説明をしたものでございます。 その議論の詳細については時間の関係もあって省略をいたしますが、二つのことを申し上げたいと思います。 一つは、安保条約のもとにおける事前協議という制度が置かれているその理由と申しますか、なぜそういう制度が設けられるに至ったかということから考えまして、これは米国側が本来ならば自由に行い得る種類の行動の中で
具体的な処理につきましては、今河上委員が御指摘になりましたように、そういう問題が起きてから対応するということにならざるを得ないと思います。ただ一般的に、そういう問題が起きたときにどういうことになるのかという仕組みについて簡単に御説明したいと思いますが、御指摘になりましたように、そういう問題について日本とフィリピンの間で二国間の国際取り決めはございません。したがって、日本の法令及びフィリピンの法令によって処理をするということになると思いますが、いろいろなケースについて分けて考えてみますと、今御指摘になりましたのは、フィリピンにおいて違法な行為あるいは犯罪を構成するような行為について、フィリピン側から捜査あるいは捜査共助あるいは司法共助
先ほども申し上げましたように、これはまだ現実の問題になっておりませんので、現実にそういう事態が生じましたときに、関係当局がこの問題について判断をして政府としての対応をする、こういうことになると思います。ただ、先ほど申し上げましたように、捜査共助あるいは犯罪人引き渡しにつきましては我が国の国内法がございますので、その国内法の要件に合致すれば国内法の適用が可能になる、こういうことでございます。
今お尋ねの点は宇宙条約の第四条の規定のことかと思いますが、第四条は次のように規定しております。「条約の当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。」、以上でございます。