今、具体化している点ではございませんので、一般論としてお答えしたいと思いますが、我が国で国内法に反する行為についての捜査等が行われまして、その過程で外国に対する協力要請の必要が生じてくるというような場合になりますときは、そのときの具体的な状況に応じて法律的な手続の問題を含め、政府全体としての決定をしなければならないということになるのであろうと思います。
今、具体化している点ではございませんので、一般論としてお答えしたいと思いますが、我が国で国内法に反する行為についての捜査等が行われまして、その過程で外国に対する協力要請の必要が生じてくるというような場合になりますときは、そのときの具体的な状況に応じて法律的な手続の問題を含め、政府全体としての決定をしなければならないということになるのであろうと思います。
先ほど経済協力局長がお答えいたしましたように、円借款の取り決めは政府と政府との間で結ばれている国と国との間の国際約束でございます。したがいまして、政権が交代したからといってその効力が影響を受けるものでないことは国際法上確立しておりますし、現在のフィリピンの政権もその点について特段それを拒否するとか、そういう姿勢は示していないというふうに了解しております。したがいまして、具体的な契約のレベルにおきまして生じ得る問題は一応別といたしまして、国対国の関係におきましては、フィリピンの政府が日本政府に対して国際約束を誠実に履行するということは当然のことであるというふうに考えております。
喜屋武委員御承知のとおり、我が国は日米安保条約どこれに基づく地位協定のもとにおきまして、米国に対して必要な施設、区域を提供しているわけですが、それと同時に米軍の航空機、艦船等が我が国の一般の飛行場あるいは港湾に対しても出入することを認めているわけでございます。これは、日米安保条約に基づきまして、米軍の存在が我が国の安全を含め極東の平和と安全の維持に協力をしておる、そういう中で、我が国としては米軍の我が国における活動の円滑化を図る、確保するということが安保条約の目的達成のために重要であるという考え方に基づいているわけでございます。 具体的には、地位協定の第五条に基づきましてそういうことが取り決められているわけでございまして、米軍の
先ほどもお答えいたしましたように、我が国は日米安保条約とそれに基づく地位協定のもとで施設、区域を提供しているわけでございますが、この施設、区域に関しましては地位協定の第二条で規定をしているわけでございます。他方、第五条はこの施設、区域として提供しているものに限らず、一般に日本国の港または飛行場に対する関係の船舶あるいは航空機の出入に対して規定をしておる。特に、第五条の第一項及び第三項はその点を規定しておる。それで、第五条の第二項につきましては、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に対する出入の問題を規定しておる、こういう関係になっております。
先ほど来御説明をしておりますように、地位協定の第五条一項は、一般的に「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」という限定を置きまして、そういうものは「入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。」という一般的な権利について規定をしているわけでございます。こういう規定が置かれました背景ないしは趣旨というものは、先ほど御説明をしたとおりでございます。 しかしながら、先ほども申し上げましたように、これは日米安保条約のもとにおける米軍の活動が円滑に行われることを保障する、確保するということが目的でございますので、そういう目的に
先ほど申し上げました基本原則に従って判断せられるべきものであるというふうに考えますが、給油の必要がある場合において飛行場を使用するということは、私が先ほど申し上げましたような原則に合致することであろうというふうに考えます。
繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、地位協定の第五条に基づきまして米軍の航空機が持っております権利というものは一般的、原則的なものでございます。したがいまして、その権利は米軍が安保条約の目的を達成するため、我が国における円滑な活動を確保するために必要な限りにおいて米軍に一般的に認められておる権利であるということでございまして、そのこと自体に特定の限定が付されているわけではございません。ただ、先ほど申し上げましたように、そういう事柄の性格上おのずからその利用というものはできるだけ必要な限度に限られるべきである、あるいは国民生活への影響というものをなるべく小さくすべきであるということを申し上げているわけでござ
お尋ねの問題は、実は政府のいろいろな部局にかかわることでございますので、私が有権的に申し上げられるわけではございませんけれども、大筋どういうことになるかということだけ申し上げます。 先ほど外務大臣からお答えいたしましたように、フィリピン政府側からそういう要請がありました場合には、我が国として国内法上できる範囲において協力する、こういうことになるわけでございますけれども、我が国の国内法上どういう措置がとれるか、こういうことになってまいりますと、二つのケースがあると思います。 一つは、先方から捜査共助等の要請がございました場合には、我が国にございます国際捜査共助法その他の法令に従って処理すると、こういうことになると思います。それ
衆議院の予算委員会におきまして私がいたしました答弁について申し上げますが、先ほど来外務大臣が御答弁申し上げておりますように、SDIに我が国が参加するかどうかという問題についてはまだ検討中でございますので、私が衆議院予算委員会でお答えをいたしましたのはSDIとの関係ではございませんで、一般的に共同研究というものがどういう位置づけになるのかということについて申し上げたわけでございます。 御承知のとおり、武器輸出三原則との関連におきましては、武器技術もこの範囲内において同じ取り扱いをするということが決まっておりますので、原則としては武器技術の輸出、武器技術が外に出ていく場合はこの武器輸出三原則の原則に従って処理をすることになるわけでご
先ほど御答弁申し上げましたように、私が申し上げておりますのは理論的な問題として、武器の共同研究というものは技術供与との関係ではどういうことになるのかということについての仕組みの問題を申し上げているわけでございます。具体的に現実に武器の共同研究開発というような事態を考えてみました場合に、武器技術の供与という問題とどういう関係になるのかということにつきましては、個々の形態についていろいろな形があり得るであろうと思います。 私は、条約局長として、理論的にこの問題を整理すればどういうことになるかということを申し上げたわけでございまして、現実に武器の技術の供与というものが共同研究との関係においてどういう具体的な形があり得るかということにな
昭和四十九年のいわゆる大平外相答弁との関連についてお尋ねがございますので、若干その点について御説明を申し上げたいと思います。 御承知のように、憲法のもとでは第七十三条の規定によりまして、条約の締結は行政権に属することとされているわけでございます。ただし御承知のとおり、事前に、または時宜によっては事後に国会の承認を経なければならない、こういう形で処理をされておるということでございます。 そこで、昭和四十九年の大平外相答弁と申しますのは、この憲法第七十三条三号との関係におきまして同会の承認を要する条約というのは何であるか、その範囲について述べたものでございますので、先ほど和田委員の御質問にもありましたように、SDIとの関連につい
先ほど外務大臣から御答弁申し上げましたように、本件の事実関係につきましては、私どもまだ詳細を正確に把握しているという状況ではございません。それからまた、私ども日本としては第三国の立場にございますので、この問題についてコメントすることは必ずしも適当ではないという気がいたしますが、一般論として御質問に対してお答えすればこんなことになろうかと思います。 つまり、自衛権というものが一般的にある国の領域に対して武力攻撃が加えられたときだけに行使し得るかという点につきましては、学説はいろいろございますけれども、一般的に申し上げれば、ある国の権利に対する侵害行為が行われるというようなときに、その侵害行為を排除するために必要な最小限度においてこ
ただいま大臣からお答えいたしましたように、このマルコス関連の問題というのは、いろいろな断面と申しますか、いろいろな側面があるわけでございまして、きょう午前中以来、主として外務大臣がお答えしておりましたのは、我が国の対比経済協力が取り決めに従って適正に行われているかどうかという見地から、経済協力の適正さということを中心にお答えをしてきたわけでございます。 そういうこととはもちろん別にいたしまして、例えば我が国の法律に触れるような行為があるのかどうかというような問題、あるいはフノリピンの法律に触れるような問題がフィリピンにおいてあるのかどうかというような問題が別途あるわけでございますけれども、その問題は外務省の問題と申しますよりは、
衆議院の予算委員会におきまして、武器の共同研究開発の問題について特に米国との関係において御質問がございました。 私が申し上げました趣旨は、共同研究というものに武器技術の供与が伴います場合には武器技術供与の取り扱いについての原則によって処理されることになるであろうということを申し上げたわけでございます。御承知のとおり、我が国には武器輸出三原則というものがございまして、この武器輸出三原則は武器技術も含むということになっております。米国との関係におきましては御承知のとおり武器技術供与に関する取り決めが締結されておりますので、米国との武器技術供与を伴うような共同研究開発というものは、この武器技術供与取り決めの趣旨に従って処理されることに
一般論として武器技術の供与あるいは武器技術の共同研究開発ということを申し上げるのは必ずしも適当ではございませんで、武器ないし武器技術の共同研究開発というものにはいろいろな形態があるということだと思います。そこで、共同研究開発というものを抽象的、一般的に論ずることは必ずしも適当ではないと考えますし、これは具体的な事例に即して判断されるべきものであろうというふうに考えております。 全く一般論として理論的に申し上げますれば、先ほど私が申し上げましたように、武器技術供与が行われる場合には、これは米国との関係におきましては武器技術供与取り決めの趣旨に従って行われる、それ以外の場合には武器輸出三原則に従って処理をされることになる、こういう理
今お尋ねの件につきましては、私の職責上は必ずしも私がこの問題にお答えする適当な人間ではないと思いますが、御承知のように、数年前の衆議院の予算委員会におきまして、武器の共同研究開発というものはどういうものであるかということについて政府の考え方をお示ししたことがございます。そのときに政府の立場として申し上げましたのは次のようなことでございます。 一つ。武器の共同研究開発という用語は、法令上の定義があるわけではございませんが、一般的に言えば、二つ以上のものが特定の武器の研究開発について、必要な構想、技術、技術者、運用者、資金、試験設備等の面で協力して実施する活動を言い、協力の態様により種々の形態がございます。すなわち、双方の技術をプー
御指摘の一九〇七年の陸戦及び海戦の場合における中立に関する条約は、発効いたしまして日本も当事国になった条約でございます。ただ、この条約は、詳細は申し上げませんけれども、古い条約でございまして、今日の国連憲章下の事態においてそのまま適用があるというふうにお考えになることは必ずしも正しくないというふうに理解しております。
先ほどは具体的にお尋ねがございませんでしたので申し上げませんでしたが、先ほどの二つの条約について申し上げますと、これは御承知のとおり、戦争というものがまだ合法であるという時代におきまして発達をいたしました中立概念というものを基礎に置きまして、その中立制度の問題というものを法典化したというのがこの陸戦及び海戦に関するへーグの諸条約であるわけでございます。 そこで、武力行使が原則的に禁止をされて国際法上の戦争が違法化された国連憲章のもとにおきましては、戦争自体が合法であることを前提として成立しました中立概念というものが今日そのまま適用があるわけではないということを先ほど申し上げたわけでございまして、他方、委員が今お尋ねになっていらっ
先ほど申し上げたことの補足になって恐縮でございますが、先ほど来申し上げておりますように、国連憲章に至りまして、国際法上のテクニカルな意味で申しますところの戦争というものは違法な存在ということになったわけでございます。この戦争というものに伴う事態であるところの中立制度、伝統的な国際法で言うところの中立制度というものも、それに従って根本的な変更を受けておるというのが私どもの認識でございます。 国連憲章のもとでは、御承知のように、武力の行使が原則的に加盟国に対して禁ぜられております。そこで、万一武力紛争が発生するという事態を考えてみましても、それは国連自身が加盟国に対して国際の平和と安全の維持あるいは回復のために必要な軍事的その他の措
若干技術的な内容にわたりますので、条約の解釈、適用に関する責任を持っております立場からお答え申し上げたいと思います。 渡部委員の御指摘は、確かに六十七条につきましては、ここで当該国ということに当たるような言葉があって、それに抑留国を当てはめるか、あるいは所属国を当てはめるかという極めて単純な自動的な操作の問題ではないかという御趣旨であると伺いました。確かに、この条文だけを見ますと、そこのところはそのどちらかが入るのであろうということはわかりますけれども、前にこの予算委員会において答弁申し上げましたように、この内容は六十条、六十三条第三項それから六十八条と、三つの異なった規定を受けておりまして、このそれぞれについて捕虜をめぐっての