技術的な詳細にわたってここで御説明するのは必ずしも適当ではないと思いますので省略をいたしますけれども、先ほど申し上げましたように、抑留国と所属国との間ではいろいろな関係で支払いが行われるわけでございます。その支払いを、最終的に敵対行為が終わったときに関係国の間の取り決めの対象としなければならないというのが第六十七条の趣旨でございます。その間に、その捕虜の待遇をめぐって抑留国と所属国の間でどういう金銭の動きがあるのかということを十分実態に即して判断をいたしまして、それを最終的に関係国の間の取り決めの対象にするということを考えなければならないわけでございまして、六十七条自体は、最終的にどちらに支払いの責任があるか、どちらにそういうものを
