東中委員の御質問にはいろいろ前提がございます。その前提は当然のこととして先ほど北米局長が答弁したわけでございますが、日米安全保障条約というのは、御承知のとおり第一条で締約国、つまり日本と米国といずれも国連憲章で禁止されているような武力による威嚇あるいは武力の行使は一切やらない、そういう前提がございます。その前提のもとで、日米両国が安全保障条約のもとにおいて行動をするのは、日本あるいはアメリカが集団的あるいは個別的な自衛権を行使して、国連憲章上認められる自衛権の行使としての防衛行動として行動する場合だけを問題にしているわけでございます。そういう前提の中で第六条は、日本国の安全と、それから極東における平和と安全の維持に寄与するために米国
