お答え申し上げます。 桑港条約のときには、御承知のとおり国後、択捉がどういうふうに法的に認識されるべきであるかということについての公式の発言はございません。しかしながら、この千島列島の国際法的な意味合いにつきましては、あるいは歴史的な経緯につきましては当時吉田全権が会議で発言をされたとおりでございますし、私どもといたしましては、米国が一九五六年に我が方の照会に対して明確にいたしました立場というものを保持してきておるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 桑港条約のときには、御承知のとおり国後、択捉がどういうふうに法的に認識されるべきであるかということについての公式の発言はございません。しかしながら、この千島列島の国際法的な意味合いにつきましては、あるいは歴史的な経緯につきましては当時吉田全権が会議で発言をされたとおりでございますし、私どもといたしましては、米国が一九五六年に我が方の照会に対して明確にいたしました立場というものを保持してきておるというふうに考えております。
先ほどもお答えいたしましたように、国後、択捉ないしは千島列島の法的な地位につきまして、サンフランシスコ講和条約において、公式な発言がなされておるということはございません。それは先ほど申し上げたとおりでございます。 他方、今回田委員が御指摘になりました発言が、歯舞諸島に関して存在しておるということは事実でございます。ただ、先ほど岡田委員がお読みになりましたように、これは歯舞諸島を含むかどうかについて質問があった。それについては、歯舞は含まないというのが、合衆国の見解であるということを申したにとどまっているわけでございまして、このことから国後、択捉がどうだこうだということについてのアメリカ政府の立場というものが推測される、あるいはこ
ただいま通産省の政府委員が御説明をいたしましたように、このボーイング767に関する我が国の関与と申しますのは、ボーイング767という民間航空機の胴体等の生産を担当するということで、民間航空機の生産ということに関して我が国は関与をしているわけでございます。 他方、政府が従来から申し上げておりますSDIの研究への参加問題と申しますのは、SDIの研究そのものに対して我が国が主体的に参加をするという問題でございまして、米国企業であるボーイング社が日本と一緒に協力をしてつくりました民間航空機というものを、独自に改造をしてSDI関連の実験機器を搭載するかどうかという問題は、これは我が国がこの民間航空機を生産することに関与するかどうかというこ
お尋ねは武器技術供与一般との関連での御質問だと思いますが、従来から説明しておりますように、武器技術供与は、武器輸出三原則に対する例外としてアメリカとの間で取り決めを結んで、そういうことが可能になるようにしたという経緯がございます。したがいまして、そういう取り決めのない他の第三国との間におきましては、武器輸出三原則、その中には技術の輸出も含みますが、武器輸出三原則に従って処理をする、こういうことになるわけでございます。 したがって、御質問が武器技術の供与ということが第三国に対して行われ得るかということとの関連におきましての共同研究開発の御質問であるとすれば、それは武器技術供与が第三国に行い得ないという意味において、その限りにおいて
事が大変技術的な問題でございますので詳細に申し上げたわけでございますが、先ほどの私の答弁が正確な答弁であるというふうに御理解いただきたいと思います。
ただいま通産大臣が御答弁になりました内容と、私が先ほど申し上げました内容とは、基本的に同じことを申し上げているつもりでございますが、それは昨年の国会におきまして、神崎委員からの御質問に対して私が御答弁を申し上げたこととの関連で申し上げているわけでございます。 つまり、あのときにも申し上げましたように、事はあくまでも武器輸出三原則との関連における武器技術の輸出という観点からとらえる。そういう武器技術の輸出という観点からとらえましたときに、特定の武器技術が米国に行く場合と、米国以外の第三国に行く場合とでは、おのずから我が国の立場が異なってくる。つまり、米国の場合におきましては、武器技術の供与に関する取り決めがございますので、その取り
神崎委員の御質問は、共同研究開発についてどうか、こういう御質問でございますので、私が申し上げておりますのは、共同研究開発一般という形ではなくて、武器技術供与という見地から整理してお考えいただきたい、こういうことを申し上げているわけでございます。
前提としてはっきり申し上げておいた方がいいかと思いますが、先ほど来御答弁しておりますように、我が国が米国のSDI研究に参加するかどうかということについてはまだ決定しておりませんので、神崎委員の御質問に対する私の答弁は、あくまでも抽象的、一般的な問題として、現在の立場を法律的に説明すればどうなるかということでお答えしているわけでございます。そういう前提で考えましたときに、共同研究開発というものは御承知のとおりいろいろな形態があるわけでございまして、種々多様な態様がある中で、一般的に共同研究開発についての参加ということがどうであるかということを申し上げるのは、実は非常に困難なわけでございます。具体的な事例に応じて判断する必要がある、こう
私が今神崎委員の御発言を正しく理解したとしますれば、今おっしゃったような御理解でいいのではないかと思いますが、要するに共同研究開発に関する規制というのは我が国にはないわけでございます。我が国に存在しておりますのは武器輸出三原則という見地からの規制でございますので、そういう規制がかかるような共同研究開発と、それからそういう規制がかからないような共同研究開発というものが、一般論、抽象論として言えばそれはあるだろう。その場合に、そういう規制が働くかどうかは、それが武器技術の輸出を伴うようなものであるかどうかという見地から判断すべきであるということを申し上げているわけでございます。
先ほど来申し上げておりますように、一般論として共同研究開発ということについて申し上げるのは極めて困難でございまして、具体的な事例で判断しなければいけないと思いますが、個人が、その個人たる資格において外国に出かけて共同研究開発に従事するというような問題は、一般的、抽象的に申し上げますと武器輸出三原則と直接かかわりのない問題であろうというふうな立場であるといってとは、先年来、昨年の国会でも申し上げたことだと思います。
これは実体論の分野にわたるところでございますので、私から御答弁するのは必ずしも適切ではないかと思いますが、例えば現在の武器技術供与取り決めのもとにおきまして、日本の企業とアメリカの企業との間に、あるいはアメリカの関係省庁との間で武器技術に関する供与の取り決めが行われる、そういう武器技術供与に関連して、日本からその供与に従事している要員が米国に行って、そこでこの共同開発あるいは武器の技術の研究開発に従事するというようなケースが一つ考えられるであろうかと思います。
先ほど来北米局長が御答弁しておりますように、現在、エックス線レーザーの兵器についてのアメリカの態度、研究というものが、必ずしも詳細わかっていないという状況でございます。先ほども申し上げましたように、この兵器自体が、既に現実のものになっている兵器ではないわけです。したがって、一般的な形で今ここでそれが核兵器であるのかどうかというようなことについて議論をする立場に私どもございませんけれども、他方、非核三原則における核というものは核兵器を指すものであるということ、それから核兵器というのは、先ほど総理大臣の御答弁もありましたように、原子核の分裂または核融合反応により生ずる放射エネルギーを破壊力または殺傷力として使用する兵器というのが政府の統
非核三原則に言うところの核兵器というものがどういうものであるかということについては先ほど御答弁したとおりでございますけれども、他方、先ほど来御答弁しておりますように、SDIのこの計画と申しますのは、非常に多岐にわたるいろいろなプロジェクトを合わせて全体としての弾道ミサイルに対する防衛システムをつくる、こういうことでございます。したがって、その中にはいろいろなものが含まれているわけでございますので、そういういろいろなものが含まれている非常に包括的な考え方という枠の中で、個々の具体的なプロジェクトというものをどういうふうに考えていくかという形で対処をしていくことになるだろうと思います。
近江委員の御質問の点につきましては、一般論として申し上げますれば、口頭の約束でありましても、国際法上拘束力を持つということはございます。ただ、先ほど欧亜局長から御説明をいたしましたように、この七三年の経緯につきましては、その後ソ連側がそういう了解そのものを無視しておるという状況がございまして、何分物が口頭了解でございますので、その点で日ソの主張は食い違っておる、こういう現況にございます。
ただいま井上委員が御指摘になりましたように、条約は一般に当事者間の合意がない限りにおいてはそれを廃棄したり終了せしめたりすることができない、これは国際法の基本的な原則でございます。 それに対する例外として、例えば重大な条約の違反があったとかあるいは条約の目的物が消滅したために履行が不能になったとかあるいは事情の根本的な変更があったために条約の内容が意味をなさなくなったというようなケースについては、一方の当事国がそれを理由として援用して終了を主張することができる、こういう考え方はございますけれども、それは一方的に自分だけの主張でそれを廃棄してよろしいということではないのでございまして、例えば最近の条約法条約におきましては、その場合
過去の答弁につきまして大出委員からいろいろ御指摘がございますので、整理のためにちょっと申し上げさせていただきたいと思います。 この件につきましては一昨年の八月、外務委員会で詳細に御説明をいたしまして、先ほど大出委員からも御指摘があったわけでございますが、岸総理大臣が新安保条約の締結の際に安保条約第六条の実施に関する交換公文の趣旨について説明を行っておられます。その中で核の持ち込みの問題につきましてどうしてそういうことになったのかということの背景説明をしておられますが、その中におきまして、旧安保条約の場合にはそういう問題についていろいろ論議があった。そこで、そういう重要な事項をアメリカが一存で決めてそれを実現し得るということがない
外交記録の公開の問題について御質問がございましたので、取りまとめて整理をして申し上げたいと思います。 まず、日米行政協定関連の文書が公開されていないことにつきましては、さきに外交文書を公表いたしました際にも御説明をいたしましたように、行政協定についてはまだ審査作業が終了していないわけでございます。種々の事情によりまして、作業をやっておりますけれどもそれがまだ間に合っておらないということで、前回の公開のときにはそれに含まれなかった、こういうことで御説明をしてあるとおりでございます。 他方、今委員から御質問のありました特定の件につきましては、先ほど北米局長からお答えをいたしましたように、アメリカ側が公表した文書の中にそれに類する
お答えいたします。 ただいま国連局長が御説明しましたように、外務省としては、今検討しておりますのは、この言葉を抑留国と訳すのが正しいかあるいは所属国と訳すのが正しいか、現に今存在しております訳は「抑留国」となっているわけですが、そのいずれが、正しいかということも含めて検討せざるを得ない状況にあるわけです。 なぜそうであるかということについて簡単に御説明いたしますが、この六十七条は、先ほど稲葉委員が御指摘になりましたような規定があるわけでございますが、そこでこれに該当する言葉は、英語で申しますと「ザ セッド パワー」となっておるわけでございます。「ザ セッド パワー」というのは、文字どおり訳せば当該国と申しますか、抑留国とか所
六十七条は先ほど稲葉委員が御指摘になりましたように、給与の前払いでございますとか、あるいは損害に関して補償の問題でございますとか、その他ここに書いてありますような事柄について関係国の間の取り決めの対象にするということを規定しているわけでございます。関係国と申しますのは、いろんなケースがあると思いますが、直接的に申しますと抑留をしていた国とそれから所属をしている本国と、これが一番中心的な関係国になるわけです。その間で取り決めの対象にするということを六十七条は規定しております。 その関連におきまして、抑留国が行った支払い、あるいは所属国が行った支払いというようなものがその取り決めの対象になるということでございますので、六十七条そのも
先ほども申し上げましたように、この問題についてまだ結論が出ておりませんので、間違っていたときにどうするかということについて、私どもまだこの点につきましても答えが出ておりません。したがって、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、もしそれが間違いであるということであれば、きちっとした形で訂正の必要があろうかと思います。 ただ、先ほども申し上げましたように、一九四九年の条約に一九五三年に日本が入りました。その過程におきまして出された訳文というものについて、それが間違っておるという結論を私ども出しているわけではございませんので、もう少し検討させていただきたいと思います。