このたびの安倍外務大臣とシェワルナゼ・ソ連外務大臣との間の外相間の協議に参加いたしました事務当局の一員として、経緯について……(田邊(誠)委員「事務当局がだめなんだ。確認されたかどうかという点を聞いている」と呼ぶ)何があったかということとその背景について簡単に申し上げます。 一九五六年の……(田邊(誠)委員「そういう経過を聞いているのじゃないんだ」と呼ぶ)
このたびの安倍外務大臣とシェワルナゼ・ソ連外務大臣との間の外相間の協議に参加いたしました事務当局の一員として、経緯について……(田邊(誠)委員「事務当局がだめなんだ。確認されたかどうかという点を聞いている」と呼ぶ)何があったかということとその背景について簡単に申し上げます。 一九五六年の……(田邊(誠)委員「そういう経過を聞いているのじゃないんだ」と呼ぶ)
一九五六年の日ソ共同宣言の内容は国際条約を構成するものであって、日ソ間を拘束しておるということにつきましては、我が国の立場は前からはっきりしておりますし、今度の交渉におきましてもその点は明確にいたしました。 他方、田邊委員が御指摘になりましたように、一九六〇年の一月にソ連政府の対日覚書というものがありまして、そこでこのソ連政府の約束の実現を不可能とする新しい事態がつくり出されておるということをソ連側が通告をしてきたことも事実でございますが、それに対しまして我が方は、同じく一九六〇年の二月六日に、それは認められないということを反論をしておるわけでございます。そういう立場から、今度の交渉におきましても、日本政府の立場は歴史的な経緯の
地位協定の第二条4項(a)の問題につきましては、一般論として申し上げれば、先ほど玉城委員から御指摘がありましたように、米軍に提供されている施設区域であるけれども日本側が臨時に使用するというケースについて規定しているわけでございます。その臨時の使用という形態は、具体的な話がわかりませんとなかなか難しいわけでございまして、いろいろな形があり得ると思います。一定の条件のもとで日本側に使用させることが、米軍に提供した施設区域の目的それから使用の形態等に対して不都合を生じないというような、正規の使用目的を阻害しないということが条件になろうかと思いますけれども、先ほど北米局長がお答え申し上げましたように、もう少し具体的なことがわかりました段階で
御質問の趣旨が政策的な御質問であるのか、法律的な関係についての御質問であるのか、必ずしもはっきりいたしませんが、安全保障の取り決めというのは、それぞれの国がそれぞれの安全保障上の要請に従って、その置かれております具体的な状況のもとで一番適切だと考える措置を講ずるわけでございます。したがいまして、ニュージーランドの場合は、先ほど御指摘のありましたANZUSという協定で取り決めを行っているわけでございますので、一般論として今委員がお尋ねになりましたような関係について云々することは、必ずしも適当ではないと思います。現にANZUSの場合につきましても、ニュージーランド側が言っておると伝えられておりますところと、米国が言っておると伝えられてお
安保条約は、岡崎委員御承知のとおり、我が国が国会の御承認を得て締結いたしました国際約束でございます。憲法九十八条によりまして、国際約束は誠実に遵守する義務があるわけでございます。他方、先ほど大臣からもお答えいたしましたように、非核三原則は日本の国民の世論の支持を受けた最も基本的な政策でございまして、その両者が矛盾することがないようにという趣旨から、安保条約の運用の問題として事前協議制度というものが設けられているわけでございます。その点においで、両者の調和が図られているということでございますので、安保条約を拘束するような原理であるかどうかというような問題は、そもそも生じないというふうに理解しております。
ただいま国連局長からも御説明いたしましたが、岡崎委員からは、本日原爆と国際法の関係、特に国際法上の違法性の問題について御質問があるということは伺っておりますが、ただいま御覧間のありました、国連における我が国の提案ないしは投票態度という事実関係につきましては国連局長の所管でございまして、国連局長はそういう具体的な御質問があるということの通告を受けておりませんでした。したがって、今資料を取り寄せているところであります。
ただいま委員から御指摘のありましたハーグ陸戦法規、特に第二十二条、第二十三条等におきまして、害敵手段が無制限ではない、一定の制限があるのだという規定があることはそのとおりでございます。それでは、核兵器はどうかということになるわけでございますが、政府は前からお答えしておりますように、核兵器は非常に大きい破壊力を持っておる、あるいは殺傷力を持っておるということから、人道主義的な見地からいえばいろいろ問題がある、人道主義の精神には合致しない面があることはそのとおりでございますけれども、実定国際法上の問題として核兵器をどういうふうに考えるべきかということにつきましては、御承知のように現在学説もいろいろ分かれておりますし、国家慣行から申しまし
核兵器の性能について条約局長がお答えするのは必ずしも適当ではないかと思いますが、今お尋ねのありました点のうちで、委員も御指摘になりましたように、不必要な苦痛を与えるということが国際法上の一つの基準になっておりますので、そういう見地から判断するということでございまして、絶対的な破壊力の問題あるいは殺傷力の問題が必ずしも基準にはなっていないわけでございます。
戦時における武器の使用につきまして、あるいは戦闘方法の選択につきましては、軍事的な必要性ということが一方にございます。他方、文民あるいは民間の者を保護しなければならないという人道的な要請がもう一つございます。従来、伝統的な戦時国際法の規則と申しますものはそういう二つの要素を考慮して、それをバランスするというところに成り立っているわけでございまして、そういう見地から、軍事目標の問題あるいは戦闘員と非戦闘員の区別というものが出てきているわけでございます。したがいまして、ある特定の武器を頭に置きまして、それがその二つの要請のバランスをどういうふうに満たしておるか、あるいは満たしていないかということが重要でございまして、一概に文民の保護ある
先ほどお答えしたことの繰り返しになりますが、委員がお挙げになりましたような三つの問題というのは、確かに戦時国際法における害敵手段あるいは戦闘手段の規制との関連を持っている要素でございます。ただ、これも先ほど申し上げましたけれども、そういう三つの要素というものが絶対的な基準として適用があるということではなくて、伝統的な戦時国際法の発展の過程の中において、戦闘手段の実効性という問題と人道主義の配慮との間のバランスをどういうふうにとるかということとの関連で、個々の具体的な問題、例えば毒ガスの問題でありますとかあるいはその他有害な害敵手段についての個別の規制が行われてきて、その個別の規制は、その武器の特性、それからその武器の使われ方というも
ただいま委員が御指摘になりました昭和三十八年の判決、いわゆる下田判決というものは政府も十分承知をしております。これは司法府の判断でございますので、そのことにつきまして行政府の立場から、この判決そのものについてあれこれコメントすることは適当ではないと思いますので、差し控えさせていただきたいと思いますが、その関連におきまして、今委員が御質問になった点について、ちょっとお答えしておきたいと思います。 この判決の中で述べられております学説の検討、理論的な分析というものは、それなりに傾聴すべき点をいろいろ含んでいると考えております。ただ、先ほど来申し上げておりますように、私どもが、核兵器というものが現在の国際法社会において合法なものである
委員御承知のように、三木内閣当時、三木総理とフォード米国大統領との間で、今御質問の問題について共同新聞発表が出たことがございます。そのときに、この第四項でございますが、米大統領は総理大臣に対し、「核兵力であれ通常兵力であれ、日本への武力攻撃があった場合、米国は日本を防衛するという相互協力及び安全保障条約に基づく誓約を引続き守る」こういうことを確言しているわけでございます。 これは、先ほど来大臣が御答弁申し上げております安保条約の抑止力の本質を言いあらわしているわけでございます。つまり、抑止力の見地からすれば、核兵器というものは絶対に使わないということを約束することは、抑止力の効果そのものを否定してしまうことになるわけであります。
極東国際軍事裁判所の条例で「平和に対する罪」というものが規定されまして、それに基づいて被告が起訴されたわけでございますけれども、その中で訴因の第二十七というのがそれに当たりますが、中国に対して侵略戦争が行われた、これが「平和に対する罪」を構成するという規定がございます。
土井委員御承知のとおり、日本国との平和条約の第十一条に規定がございます。「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」云々という規定がございまして、ここで極東国際軍事裁判所の裁判を受諾するということを約束しておるわけでございます。
ここで裁判を受諾しているわけでございますから、その裁判の内容をそういうものとして受けとめる、そういうものとして承認するということでございます。
一般論として申し上げますと、極東軍事裁判の評価については学問的にはいろいろな意見がございますけれども、先ほども申し上げましたように、国と国との関係におきましては、日本国政府といたしましては極東軍事裁判を受諾しているわけでございます。その裁判の過程におきまして、先ほども申し上げましたような「平和に対する罪」ということが起訴理由になっておりまして、その訴因の第二十七で、被告が中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということが挙げられておりまして、御承知のような判決が出ているわけでございますので、そういうものとして政府は受けとめておるということでございます。
この極東軍事裁判において問題になった戦争あるいはこの被告の行動につきましては、それが極東軍事裁判所に言うところの「平和に対する罪」を構成するという判決、そういう裁判を受諾した、そういうものどして認めたということでございます。
御質問の趣旨を私、正確に把握したかどうかよくわかりませんが、ポツダム宣言十項には御指摘のとおり「一切の戦争犯罪人に対しては、厳重なる処罰を加へらるべし。」という規定がございます。我が国はポツダム宣言を受諾しておりますので、この内容を受諾したということでございます。
前後関係が逆になりますけれども、ポツダム宣言を受諾いたしまして、その後の事態におきまして極東軍事裁判所が設立をされて裁判が行われた、こういうことでございます。その極東軍事裁判所の裁判の過程におきまして、「平和に対する罪」として裁かれたわけでございますので、ポツダム宣言十項に言っておりますところの戦争犯罪者の処罰の規定が具体的に実施されたものとして、極東軍事裁判を受けとめるということでいいのではないかと思います。
委員の御質問の趣旨を私、正確に理解していないかもしれませんのでお許しいただきたいのですが、ポツダム宣言の第十項に言っております戦争犯罪人の処罰、それが具体的に実施に移されたものとして極東軍事裁判というものが位置づけられると思いますので、その意味におきましては極東軍事裁判の裁判の結果というものは、ポツダム宣言第十項に言っておりますところの戦争犯罪人の処罰に相当するものであると理解しております。