日韓国交正常化の過程におきまして、我が国と韓国との関係につきましては種々議論がございました。いろいろな議論の経過を踏まえまして、最終的にこの基本関係条約第三条、この規定について合意を見たわけでございます。したがいまして、この第三条に規定されているところが日韓両国の共通の合意である、こういうふうに御理解いただきたいわけでございます。第三条につきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、「国際連合総会決議第百九十五号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府である」ということを両国政府の了解として確認しているわけでございますので、我が国としては先ほど申し上げたような考え方が客観的にもこの条約の解釈として妥当なものである
