理論的な御質問としてお尋ねになっているんだろうと思いますが、御承知のとおり、ASATとSDIでアメリカが構想しているものとは必ずしも同じではないというふうに私ども承知しておりますが、またASAT兵器というものが具体的に核兵器であるのか非核兵器であるのか、そういう問題もございますので、さっきからお答えしていることを繰り返すより仕方がないと思います。
理論的な御質問としてお尋ねになっているんだろうと思いますが、御承知のとおり、ASATとSDIでアメリカが構想しているものとは必ずしも同じではないというふうに私ども承知しておりますが、またASAT兵器というものが具体的に核兵器であるのか非核兵器であるのか、そういう問題もございますので、さっきからお答えしていることを繰り返すより仕方がないと思います。
昨日私がお答えいたしましたことは、正確な記録はまだ印刷されておりませんので、とりあえず私どもが持っておりますところに準拠して申し上げますが、私が申し上げました趣旨はこういうふうに御理解いただきたいと思います。 昨日の討議におきまして外務大臣あるいは栗山北米局長から御答弁しておりましたのは、武器技術供与、日本からSDIに関連して武器技術というものが出ていくということを前提にいたしまして、そういうケースを想定いたしましたときに、一体そういう協力というものは可能なのかどうか、こういうのが質問でございます。 それに対しましてアメリカとの間におきましては御承知の対米武器技術供与の取り決めがございますので、その規定に従って日本政府として
基本的には、先ほど北米局長からお答えしておりますとおり、SDIというのはまだ具体的にどういうことを、どういう武器体系を使って、どういうふうにやるのかというようなことについて技術的な説明を十分受けておりませんので、一般的な形でお答えすることは適当ではないというふうに考えますけれども、全くの一般論として申し上げますならば、御承知のように国際法上、集団的自衛権という考え方は、自国が直接攻撃されていないときに、自国と非常に密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われた、そういうときに、それに一緒になって協力をして、実力をもって阻止する行為、これを集団的自衛権と言うわけでございますので、今問題になっておりますような研究ということでございますれ
私が今申し上げましたのは、研究の段階についてでございます。
先ほど山田委員の御質問に対して、北米局長から御答弁申し上げたわけでございますけれども、全体のこの枠組みをはっきりさせるために、ちょっと私から補足して申し上げたいと思いますが、北米局長の答弁は、御承知のとおり、対米武器技術供与という問題に関して、政府の考え方を申し上げたわけでございます。すなわち、対米武器技術供与の取り決めに該当するような武器技術を米国に対して供与することは、あの取り決めによって可能になったわけでございますけれども、他の国々、ヨーロッパ、NATOの国を含めまして、他の国に対してそこに該当するような武器技術を供与するということは、別途の取り決めもございませんし、武器輸出三原則の適用がある。その意味においてNATO諸国に対
失礼いたしました。実は委員の御質問に対しては別途北米局長から答弁してもらうつもりでおりましたので、私は前提だけを申し上げたのですが、その後を続けて申し上げますれば、したがって、具体的な特定の武器技術、例えば一つの計画の中の一部に関してある武器技術の供与というものが行われるということがありました場合に、それが日本とアメリカとの協力関係にとどまっております限りにおきましては、これは対米武器技術供与の取り決め上許される、その大きいシステムの中の別な部分に関してNATO諸国と米国との間で協力関係がありましょうとも、日本とアメリカとの協力関係が、その特定の武器技術の供与に関連して、二国間で行われるということは、協定の建前上は、理論的な問題とし
言い方が必ずしも適切でなかったかもしれませんので、おわびいたしますが、あくまでも特定の武器技術というものに着目をいたしまして、それが全体の枠組みの中、あるいは大きな構想の中のどの部分であるかということを一応別にいたしまして、日本からアメリカに対して対米武器技術供与の取り決めに従って行われるものというのは、非常に具体的な特定された武器技術の供与という問題でございますので、その限りにおいては、その問題が日米間の二国間の問題として限定されるのであれば、それは理論的にはあり得る、協定上はそういうものはあり得るということを申し上げたわけでございます。したがって、そういう武器技術が今度はその全体の構想の中でNATO諸国に対して移転されるとか、そ
お答えいたします。 ただいま外務大臣からお答え申し上げましたように、外務省は外交文書の公開の措置をとることを決めましたときに、先ほど大臣から御説明した原則を決めたわけでございます。原則と例外について発表いたしましてその基準に従ってやっております。ただ、大臣から先ほどもお答えいたしましたように、作業が実はかなり大幅に遅延をしておりまして、現在なかなか期限どおりの公開というのができない実情にございます。 先ほど御例示のありました例えば日韓交渉について申しますと、これは御承知のように日韓交渉が妥結いたしましたのは昭和四十年でございますので、時期的にはまだそこまで来ていないということで、まとまって一区切りがついたところでそれを全部洗
ただいま欧亜局長がおりませんのでかわってお答えいたしますが、御承知のように三月の二十七日から第六回の協議をモスクワでやっているわけでございまして、現に、今代表団がモスクワできょうも交渉をやっているわけでございます。 見通しにつきましては、今の段階で申し上げるのは非常に難しゅうございますが、原則的な問題と実態の問題と分けまして、実態につきましてはソ連側も日本がサケ・マスの沖取りをするということ自体についてはそれほど反対をしているわけではないわけでございますが、その基礎といたしましてソ連側がどの程度の権利を持つのか、日本側がどの程度の権利を国際法上、したがって協定上持つのかということについてなかなか意見が一致していないという点がござ
岡崎委員御承知のように、これは第五条のもとにおける共同対処の事態でございます。したがって、共同対処の事態のもとにおいては日米双方でいろいろ協議することは当然あり得るわけで、他方第四条に定めております随時協議というものも、いわゆる随時協議と言われておりますけれども、必ずしも一つの制度として存在しているわけではございませんので、日米安保条約の第五条のもとにおける事態に対する条約の運用として協議をするというふうに御理解いただきたいと思います。
先ほど来申し上げておりますように、第四条のもとにおけるいわゆる随時協議と呼ばれるものにいたしましても、五条の共同対処の場合における日米双方の作戦の調整のための協議にいたしましても、これは事実上いろいろ協議をすることがあるという意味で申し上げているのでございまして、先ほど来大臣が申し上げておりますように、今想定されております事態は五条の共同対処のもとで米軍が公海上においてどういう行動をするかという問題でございますので、日本側として、いろいろの意見を申し述べたりするということはもちろんあり得ると思いますけれども、それぞれの国の立場というものはまた当然前提になるわけでございます。
先ほど来外務大臣がるる申し上げましたように、中曽根総理大臣の今議論になっております発言というものは、仮定の問題として、想定の問題としてそういう事態になったときにはどうなるのかという御質問に対しまして、答弁がなされたものでございます。そこで、先ほど来これも外務大臣が御答弁いたしましたように、あくまでも核の抑止力が信頼性を持つものであるためには、そういう核の使用の可能性というものを一切排除してしまうということは適当ではないという立場から、総理は御答弁になっているわけでございます。 そこで、では仮に現実の事態になってどういうふうに対処するかということについては、総理がその場合は「いろいろ大局的に見て、これは日米両方で考えることでありま
寺田委員御承知のように、宇宙条約は第四条で核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を宇宙空間に配置しないということを決めているわけです。したがって、そういうものに関しましては、地球を回る軌道に乗せないとか、あるいは天体に設置しない、あるいはその他いかなる方法でも宇宙空間に配置しないということを定めておりますけれども、それ以外の兵器の問題については第四条の対象外になっているわけでございます。 したがいまして、先ほど来申し上げておりますように、SDIというものが具体的にどういう内容のものを含むかというようなことにつきましてはまだこれから研究を進める問題でございますので、そういうことにつきましては非常に具体的にどうだこうだということ
この宇宙条約が成立するに至りました経緯、その背景になっております国連における討議等から考えますと、究極的な理想と申しますか、目標と申しますか、そういうものに関して申しますならば、宇宙空間を平和的な方向で利用するように持っていこうというのが理想であるということは、それはおっしゃるとおりであろうと思います。 ただ、実際問題としてこの条約をつくる過程においていろいろな議論がございまして、 〔委員長退席、理事鳩山威一郎君着席〕 その結果としてこの条約は宇宙空間全体を平和的目的のためにのみ用いるようにするという、そういう国際約束には実はなっていないわけでございます。したがいまして、この条約の核になる、その平和利用との関係において
委員御承知のように、日米安保条約のもとで日本に駐留する米軍は、我が国における施設区域の使用を認められているわけでございますけれども、米軍の一定の行動に関しましては、それが我が国の意思に反して行われることがないようにということを確保する、こういう見地から事前協議の制度にかからしめているわけでございます。つまり、この安保条約第六条の実施に関する交換公文の中に挙げられております三つのケースにつきましては、我が国の意思と米側の意思とが合致して初めて米側がそこに規定されているような事柄について行動をすることができる、そういうことを確保するという趣旨から、我が国と事前に協議をすることを義務づけているというのが趣旨であります。
皇室典範の考え方の問題と条約の問題と一応区別して考えていく必要があると思いますが、条約との関係について申しますと、先ほど外務大臣から御答弁申し上げましたように、この条約が対象にしておりますのは第一条に規定があるわけです。つまり女子に対する差別というのは何であるかということについて第一条に規定がございまして、それは性に基づく区別、排除または制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他の分野で、男女の平等を基礎として、人権及び基本的自由を認識し、享有しまたは行使することを害しまたは無効にするような効果または目的を持つものと、こういう定義でございますので、その中に入るか入らないかということで条約との関係は検討しているわけでご
小林委員から大変詳細な御意見の開陳がございましたが、時間の関係もありますので、できるだけ手短に提起されたポイントについてお答えしたいと思います。 まず第一に、グレゴリー・クラーク教授の論文でございますが、私もこの論文を拝見させていただきました。ここにコピーを持っておりますが、非常に慎重に中をよく読ませていただきました。 それで、まず小林委員が御指摘になりました第一の点、桑港条約において日本は千島列島を放棄しておるけれども、それはどこに対して放棄したのかという御質問でございますが、御承知のようにソ連はこの条約の当事国ではございませんで、条約の第二条には、だれに対して放棄するということは書いてないわけでございます。したがいまして
一言、法律的な関係だけ御説明しておきたいと思います。 ヤルタ協定は、日本は当事国ではございませんので、これには拘束されないわけです。で、カイロ宣言、ポツダム宣言を通じて、国後、択捉がソ連にいくべきであるということを規定したものは何もないわけです。日本側はそういう立場から、ソ連が一連の国際協定によって解決したと言うのは国際法上認められないことである、こういうことを言っているわけです。
ただいまの委員の御質問でございますが、検討したことはございます。 ただ、これは委員が前から御質問ございまして御存じのことでございますけれども、サンフランシスコ条約第二十二条は、当事国の間でこの条約の解釈、実施に関する紛争が生じたときということになっているわけでございます。その場合には国際司法裁判所に提訴することができる。ただ、ソ連はこの条約の当事国ではございません。そこで、それじゃサンフランシスコ条約の当事国間でこの問題について紛争がある、あるいはあったということかと申しますとそういうことはございませんので、紛争は日本とソ連との間で存在しているわけでございますので、第二十二条によって当事国の間に紛争があるという形で国際司法裁判所
日本にあります外国の公館でございますとか国際機関の代表部とかは、それぞれ必ずしも一律に申し上げることは適当ではないと思いますが、在外公館につきましては、外交関係に関するウィーン条約によって規律されておりますし、それ以外の国際機関の代表部につきましては、それぞれの国際機関との取り決めによってその地位が定められているということでございます。